今回は事実婚についてお話をしていきます。
国により様々な呼び方がありますが、カナダではCOMMON-LAW、オーストラリアやニュージーランドではPartnerとし、事実婚ビザを申請して婚姻関係を結んでいなくても現地でパートナーと暮らすことが出来ます。
<目次>
・事実婚とは?
・なぜ事実婚を選ぶのか?
・大切なのは、相手との話し合い
【COMMON-LAW・Partner (事実婚)とは?】
婚姻関係を結んでいない状態で夫婦と同様の関係を築いていたり、二人の間に子どもがいる等の条件を満たしているカップルには、事実婚が成立します。
国や州により扱いが違いますが、性別関係なく事実婚が認められるところも多くあります。
同棲との違いについては、婚姻の意思があることが前提というところですね。
~定義の一例~
・同居の有無
・性的で、個人的な態度をとっているか
・尽くし、助け合っているか(例:家事を分担しているなど)
・公で自分たちをどう表しているか(例:カップルとして態度を示しているかなど)
・経済的な協力(例:公共料金や家賃等の支払いを協力しているか)
・公的にカップルとして認識されているか
など様々な定義があります。
【なぜ事実婚を選ぶのか?】
国や州によっては日本のように婚姻届を提出して手続きが完了するというわけではなく事前に許可書の提出が必要であったり、結婚式を必ず行わなければならない等法的手続きが多くあります。
結婚式をしなければならなかったり、離婚した際の手続きが大変だったりと正式な結婚とほぼ同等な扱いを受けられる事実婚を選ぶという方も国内では少なくはないのです。
さらに国際恋愛となると国により異なる結婚や離婚した際の手続きが多くなるので、さらに事実婚という形を選ぶ方達も多くなります。
移民の多いオーストラリアやカナダではお互いのバックグラウンドや個人を尊重するために、日本と比べ事実婚の解釈が進んでいる印象です。パートナーと一緒にいたいけれどビザが切れてしまう、手続きが大変、等の国際恋愛ならではのお悩みも、事実婚という新たな選択肢をもつことで解決できるかもしれませんね。
【大切なのは、相手との話し合い】
2人の関係によって発給される種類のビザが変わります。
申請をする場合には将来を見据えてパートナーとの話し合いをしっかりしましょう。
パートナーとの永続的な関係は移民局に証明する必要があり、それぞれ制限や条件がありますので注意してください。
万が一、申請後に何らかの理由で二人の関係を解消してしまった場合、すみやかに移民局に報告をする必要があるのでご注意ください。
※日本ワーキングホリデー協会では事実婚ビザ/結婚ビザの申請サポートや相談は受け付けておりません。
詳細については各国移民局にお問い合わせいただき、検討される場合はパートナーと相談の上、正しくご利用くださいませ。
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