台湾国情報へ 台湾のワーキングホリデービザの取得方法についてご案内します。

ビザについて

台湾のワーキングホリデーは、日本と台湾の取り決めにもとづく制度で、2009年に始まりました。

入国の翌日から180日滞在でき、現地の移民署で1回だけ延長できます。最初の入国の翌日から数えて最長360日滞在できます。

ビザは発給から1年間有効で、その間は何度でも台湾に出入りできます。

🔴 2026年2月から、ワーキングホリデービザは「一生に1回」から「一生に2回」まで申請できるようになりました。日本人の年間の発給枠は10,000人、申請料は無料です。

対象となる方

  • 申請する時点で日本に住んでいる日本国籍の方
  • 申請する時点で18歳以上30歳以下であること
  • 扶養する家族を同伴しないこと

    家族が同じビザや別のビザを取っている場合は別です。

  • 台湾に入る目的は休暇で、働くことはあくまで付随的なものであること。ビザの期限が切れる前に出国すること

日本国籍の方で、中国から帰化された方や、生まれたときに父か母が中国籍だった方は、戸籍謄本(抄本は不可)と、出生から現在までの日本の出入国記録も出す必要があります。

申請先

申請は、住んでいる地域を担当する窓口でしか受け付けてもらえません(例:神奈川県にお住まいの方は横浜の窓口)。

  • 台北駐日経済文化代表処(東京):関東地方(神奈川県を除く)・甲信越・東北地方
  • 横浜分処:神奈川県・静岡県
  • 台北駐大阪経済文化弁事処:近畿・東海(静岡県を除く)・北陸・中国(山口県を除く)・四国
  • 福岡分処:九州地方・山口県
  • 那覇分処:沖縄県
  • 札幌分処:北海道

申請は本人が窓口へ行って行います。代理申請はできません。大阪の窓口は、申請も受け取りも郵送ではできません。

ビザ取得までのステップチャート

台湾 ワーキングホリデー 申請の流れ。対象は日本に住む18〜30歳の日本国籍の方。申請は、住んでいる地域を担当する窓口に本人が行って行う(代理申請はできない)。申請料は無料、参加できる回数は2026年2月から一生に2回、滞在できる日数は最長360日(180日と現地での延長)。申請先は住んでいる地域で決まり、担当ではない窓口では受け付けてもらえない(例:神奈川県の方は横浜の窓口)。1 ビザ申請書をオンラインで作る。台湾の専用サイトで個人情報を登録し、申請書を印刷してパスポートと同じ署名をする。2 書類をそろえる。主な書類はパスポートとコピー(残りの有効期間1年以上)、写真2枚(3.5×4.5cm・6か月以内)、履歴と台湾での予定、海外旅行保険の証明書(死亡・傷害・病気をカバー)、残高証明書(20万円以上・3か月以内)、往復の航空券(30万円以上の残高があれば不要)、住所の証明。保険の期間や住所の証明の出し方は東京と大阪で違う。3 担当の窓口で本人が申請する。4 審査を待ち、受け取る。東京は約1週間が目安。大阪は受け取りも窓口だけで郵送はできない。5 ビザが発給され、入国から180日滞在できる。現地の移民署で1回延長でき、最長360日まで滞在できる。

必要書類

ここでは東京(台北駐日経済文化代表処)の条件を書いています。大阪の窓口と違うところは、それぞれの項目に書きました。

  • パスポートの原本とコピー

    申請の時点で残りの有効期間が1年以上あるもの。

  • ビザ申請書

    台湾の専用サイトで個人情報を登録し、申請書(A4)を印刷して、パスポートと同じ署名をします。未成年の方は、2枚目の下の代理人の欄に保護者の署名が必要です(大阪の窓口の案内)。

  • 証明写真 2枚

    3.5×4.5cm、申請日の前6か月以内に撮ったもの。1枚は申請書に貼り、1枚は貼らずに出します。大阪の窓口は、頭の大きさ3.2〜3.6cmと決めていて、規格外は受け付けていません。

  • 履歴と台湾での予定

    窓口のページにある決められた書式で書きます。

  • 海外旅行保険の加入証明書の原本とコピー

    死亡・傷害・病気(治療)がすべてカバーされていることが書かれているもの。

    ・東京:渡航の期間にかかわらず、必ず1年(365日以上)入っている必要があります
    ・大阪:保険の期間は、申請書に書いた渡航・滞在の期間と一致させます。「海外で使える」と書かれていない場合は、それがわかる書類を別に出します。国民健康保険は対象になりません

  • 往復の航空券

    30万円以上の残高を証明できれば、申請のときには不要です(大阪は定期預金は不可)。ただし大阪の窓口は、台湾の入国管理の決まりにより、入国のときに持っていないと入国できないことがあると案内しています。

  • 残高証明書

    銀行が発行した20万円以上のもので、発行した機関の印かサインがあり、発行から3か月以内のもの。親の名義の残高証明書を出す場合は、親子関係がわかる戸籍謄本も出します。大阪は、日本語版か英語版の原本に限り、PDF の印刷や通帳のコピーは使えません。

  • 住所の証明

    ・東京:住民票(発行から1か月以内。記載事項を省略しないもの。個人番号と住民票コードの記載は不要)
    ・大阪:住民票・運転免許証・健康保険証などの原本を見せます

このほかに、審査によって追加の書類や面接を求められることがあります。

審査と受け取り

  • 東京:発給まで約1週間が目安です(状況によってはもっとかかります)
  • 大阪:いまは受け取りの日時を決められず、準備ができたら電話で連絡があります
  • 審査の結果、ビザが発給されないこともあります

台湾での滞在の延長

1回の滞在が180日を超える場合は、180日を超える15日前から、住んでいる地域の内政部移民署のサービスステーションで延長の手続きができます。180日を超えてからは手続きできません。延長できるのは1回だけです。延長できる日数などは、現地の移民署に問い合わせてください。

台北駐日経済文化代表処(東京)
〒108-0071 東京都港区白金台5-20-2
Tel:03-3280-7811
領事部:月曜日〜金曜日 9:00〜11:30、13:00〜16:00(申請は現住所を担当する窓口で)

台北駐大阪経済文化弁事処
〒530-0005 大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー17階
Tel:06-6227-8623
申請:平日 9:00〜11:00、13:00〜14:30(予約不要・番号札で順番に受付)/受領:平日 9:00〜11:30、13:00〜15:00

規定は変わる場合があります。申請の前に、台北駐日経済文化代表処のワーキング・ホリデー査証のページ、または台北駐大阪経済文化弁事処のページで、担当の窓口の最新情報をご確認ください。

外務省HPで基本情報を確認しよう


10月
1
10:00~  オンライン会場 
【無料・先着順】ワーホリ、"なんとなく"のまま行くと後悔します|累計16万人サポートの協会が教える、
10月
3
10:00~  オンライン会場 
【無料・学校紹介手数料0円・少人数制・先着順】"辞めて後悔"する人には共通点があります|社会人のため

▲ページのTOPへ

掲載されている情報は、2026/09/28に確認した情報です。

ビザの申請、ひとりでできますか?