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ポルトガル ポルトガルのワーキングホリデービザの取得方法についてご案内します。
ビザについて
2015年3月に署名調印され、同年7月1日から開始された本制度は、日本の青少年がポルトガルに渡航滞在し、同国との文化交流や相互理解を深めることを目的として入国からの一年間の滞在を許可し、かつ、休暇の付随的な活動としての就労を認めるものとなります。本制度は、その開始を契機として、両国の青少年の交流や相互理解が促進され、両国の友好親善が一層強化されることを目的としています。
申請可能な方
本制度でポルトガルに渡航し、1年間まで滞在することができます。
- 1. 申請時に、日本国内に住居をもち、日本国旅券を保持する日本国籍者であること
- 2. ポルトガルにおいての休暇を第一の目的とすること
- 3. 申請時に満18歳以上30歳以下であること
- 4. 子どもの同伴はしないこと、但しポルトガル滞在が許可された家族は例外とする
- 5. 往復の航空券あるいは、往路片道のみの場合は、帰国のための航空券購入可能な費用を証明する書類が必要となる
- 6. ポルトガル滞在を可能とするに十分と判断しうる金額の明記された英文残高証明書書
- 7. 本目的終了後は、ポルトガル滞在の延長をせずに速やかに帰国すること
- 8. 本目的以外の査証取得は行わない
- 9. 健康であって過去に犯罪経歴が記録されていないこと
- 10. 海外旅行傷害保険に加入していること
外務省HPで基本情報を確認しよう
申請について
申請に必要な書類
申請者本人が、 下記に記された書類を、当大使館領事部へ提出しなければならない。
- a) ビザ申請申込書(オリジナル)
- b) 12ヶ月以上の残存有効期間があるパスポート(原本およびコピー1枚)
- c) 証明写真1枚(サイズ3x4cm、無背景で良質であり最近撮影された顔写真)
- d) 往復航空券の予約確認書(原本)。あるいは、往路のみの航空券の場合、帰国する航空券を購入できる費用の証明書が必要となる
- e) 申請者が健康であることが明記された英文健康診断書
- f) ポルトガル滞在中の緊急治療、および日本へ送還費用を含む病気や怪我の治療費を保障する海外旅行傷害保険証明書類
- g) ポルトガルでの犯罪有無を確認する要請書
- h) 3ヶ月以内に発行された犯罪経歴証明書、取得後、日本国外務省によるアポスティーユ証明が必要となる。(外務省窓口:電話番号東京03-3580-3311 (証明班)、大阪06-6941-4700)
- i) ポルトガル滞在を可能とする経済状況を証明する書類(1年間で16000ユーロほどの金融機関が発行する英文残高証明書、あるいは同等の証明書)
- j) 申請者が適切な査証でポルトガルに入国しなかった場合、如何なる状況であっても、その責任を申請者本人が負うことを表す宣言書
申請費用
日本国籍者が査証申請する場合は無料であるが、領事部にて翻訳が必要とされる場合、1ページにつき7403 円、送料としてレターパック510(510円)が必要となる.
補足
ポルトガル滞在について、より多くの情報を得たい場合、下記のポルトガル移民局(略称SEF)HPを参照のこと)HPを参照のこと.
https://www.sef.pt/portal/V10/EN/aspx/page.aspx (英語ページ)申請を希望される場合、事前に、お電話あるいはメールにてご予約ください。
※掲載されているビザ情報は、2016/04/05に確認した情報です。
ビザの申請、ひとりでできますか?
