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ポーランド ポーランド共和国 ワーキングホリデービザ要項。
ビザについて
- 滞在可能日数 最長365日
- 料金 無料
- 代理申請 1週間以上
- ※査証に記載された滞在可能日数を超えてポーランドに滞在する場合、滞在許可(滞在カード)を県庁に申請することが必要。
資格要件
- (1) 査証申請時に日本国内に居住していること。
- (2) ポーランド入国の主たる目的が休暇であること。
- (3) 査証申請時の年齢は満18歳から満30歳の誕生日を迎える前日までとする。
- (4) 申請者に被扶養者が同行しないこと。
- (5) 有効な旅券を所持していること。(下記の要件を満たしていること。)
- (6) 往復航空券の購入を証明できること。(詳細は下記参照)
- (7) ポーランド滞在の当初の期間に必要な生活費として、少なくとも2000米ドル相当額を所持すること。
- (8) 査証の有効期限に従い、ポーランドを出国すること。
- (9) 「ワーキング・ホリデー」査証でポーランドに滞在中、査証の種類を変更しないこと。
- (10) 過去にポーランドの「ワーキング・ホリデー」査証を取得したことが無いこと。
- (11) 良好な健康状態にあること。
- (12) 健康保険に加入する意思があること。(就労しない場合は、任意保険に加入すること。就労する場合は「ワーキング・ホリデー制度を利用する日本人の方のためのポーランド滞在に関する情報」を参照)
必要書類
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日本国旅
残存有効期間が少なくとも 1年3ヶ月以上あり、見開き2ページ以上未使用であること
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証明写真2枚
縦4.5cm×横3.5cm。カラー、背景無地、6ヶ月以内に撮影されたもの。顔のサイズが全体の70%〜80%で頭上から肩の上部まで写っているもの(顔が髪で隠れていないこと)。帽子、スカーフ等、頭をおおうもの、サングラスは着用不可。
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査証申請書
3,5x4,5 cmの、6ヶ月以内に撮影された写真1枚
専用ウェブサイト(https://secure.e-konsulat.gov.pl)にて作成・印刷したものを提出する。
※申請書のサインに注意!旅券と同一のもの(最後のページの二箇所に署名してください)。申請前に専用ウェブサイトにて、申請日の予約と申請書作成が必要。
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航空券
以下のうちのどれか
- 購入済みの往復航空券
- 旅行会社あるいは航空会社発行の往復航空券予約確認書
- 航空券を購入するのに十分な資金を有する証明書類
※査証申請時に航空券を購入している必要はありません。
※査証手続きの遅延、査証の発給拒否等により、購入済みの往復航空券が使用できなくなった場合においても、駐日ポーランド大使館は一切の補償を致しません。
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直近3ヶ月の預金高を証明する書類
銀行口座残高証明(原本)又は預金通帳(過去3ヶ月から最新の記載のあるもの)(原本・コピー1部)など。
しかし、就労許可証をお持ちの方は滞在費の証明書は必要ありません。
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滞在計画書
日本語・英語・ポーランド語のうちいずれかの言語で作成すること
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ワーキング・ホリデー制度利用に際しての動機作文
A4用紙1枚、書式自由、日本語・英語・ポーランド語のうちいずれかの言語で作成すること
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海外旅行傷害保険(保険証券は原本・コピー1部
滞在期間中有効で、補償総額3万ユーロ以上のもの。
補償項目は傷害死亡・治療・救援費用・緊急一時帰国費用など。
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海外旅行傷害保険(保険証券は原本・コピー1部)
滞在期間中有効で、補償総額3万ユーロ以上のもの。
補償項目は傷害死亡・治療・救援費用・緊急一時帰国費用など。
滞在の当初の期間をカバーする海外旅行保険加入証明書、およびその後の任意健康保険への加入もしくは海外旅行保険の期間延長の意志を表明した署名入りの宣誓書
- ※事前に滞在全期間をカバーする保険に加入した場合は必要ありません。
- ※インターネットで取得・印刷したものは不可。
- ※クレジットカードに付帯の保険の場合、カードと提携している保険会社から加入証明書を発行してもらい提出する。
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その他
就労、研修が目的の人
- ポーランドの県庁で発行される就労許可証(原本・コピー1部)
- 日本の就労先からの推薦状(原本)
- ポーランドの就労先からの招聘状(原本)
留学、研究が目的の人
- ポーランドの大学の入学許可証(原本・コピー1部)
- 日本の大学からの在学証明書(原本)
- 奨学金が支払われる場合は奨学金支給・学費免除の証明書。私費の場合は学費納入済み・宿泊費支払い済みの証明書(原本・コピー1部)
- 上記のほかに、追加書類の提出もしくは面接を要求されることがあります。
駐日ポーランド共和国大使館
ワーキング・ホリデー制度を利用する日本人の方のための、ポーランド滞在に関する情報。
ポーランドに14日間以上滞在される方は、入国の日から遅くとも4日以内に、定住先または一時滞在先で住民登録をしなければなりません。住民登録は、居住する建物の所在地を管轄する郡役所で行います。
駐日ポーランド共和国大使館
〒153-0062 東京都目黒区三田2-13-5
外務省HPで基本情報を確認しよう
就労について
ポーランドにおいて就労するワーキング・ホリデー制度の利用者は、ポーランド共和国における滞在および就労を許可する査証を雇用者に提示します。就労許可証の申請は必要ありません。
社会保険について
雇用契約に基づきポーランドにおいて就労する、ワーキング・ホリデー制度の利用者(以下、被雇用者)は、年金保険と傷害年金保険に加入する義務があります。上記保険には、民法の「委託に関する規定」が適用される、代理店契約や委託契約、または他の業務請負契約に基づき就労する方(以下、被委託者)にも加入する義務があります。なお、被雇用者は傷害・疾病保険、そして被委託者は傷害保険に加入する義務があります。
就労の際に、中学校・高等学校の児童生徒、及び26才以下の大学生である被委託者は、年金保険と傷害年金保険への加入が免除されます。年金保険と傷害年金保険へ加入する義務のある方は、保険への加入義務が生じる日付から7日以内に届出が行わなければなりません。
届出手続きの義務は、保険契約者(保険料の負担者)にあるため、雇用契約の場合は「雇用者」、委託契約の場合は「委託者」が負います。
健康保険について
ワーキング・ホリデー制度の利用者が、ポーランド入国前に商業健康保険に加入していたとしても、ポーランドで就労する場合には、雇用者にはその利用者を健 康保険に加入させる義務があります。そのために雇用者は、社会保険事務所(ZUS)に申請を行い、被雇用者の収入から徴収する保険料を、国立健康基金 (NFZ)に毎月納めます。被委託者の場合には、委託者が保険料を徴収し納めます。
納税義務について
雇用契約に基づき就労する場合、雇用者は、被雇用者に対する納税者番号(NIP)の指定を申請し、源泉徴収します。その際、所得税申告書PIT-11と年間所得税申告書PIT-37を被雇用者に発行します。
一般的な雇用契約とは異なる他の契約の場合、雇用者は、被雇用者の給与・報酬から一律の所得税額を控除し納めます。日本人の方が、ポーランドに183日間以上滞在する場合は、ポーランドと日本の二国間の二重課税防止条約に基づき、当該の年間所得税をポーランドで申告する義務があります。
ポーランド国内で就労する外国人を支援及び指導する税務署長が所在する税務署は、各県に一ヵ所あります。
ポーランド共和国の法律及び/またはワーキング・ホリデー協定で定められたその他の義務
ポーランド共和国の法律とワーキング・ホリデー協定に基づき、ワーキング・ホリデー制度を利用する日本人の方は、ポーランド滞在の当初の期間に必要な最低 額として2000米ドル相当の資金の預金証明書を提示する必要があります。
査証の申請手続きの際には、復路の航空券の予約が成されている証明書、または航空券を購入するための十分な資金を所持することを証明し、健康保険に加入する意思を表示しなければなりません。
※掲載されているビザ情報は、2015/11/01に確認した情報です。
ビザの申請、ひとりでできますか?
