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ワーキングホリデービザ(AML)
1.ワーキングホリデービザとは、日本政府とスペイン政府との間の協定によって、ワーキングホリデー制度の参加者として有効な査証を所持する日本国の国民に対し、入国の日から一年間の滞在を許可し、かつ、旅行資金を補うために必要な限りにおいて、スペイン国の法令に従って就労することを認めるためのビザである。
年間発給ビザの枠は500名である。
法的根拠
ワーキング・ホリデー制度に関するスペイン王国政府と日本国政府との間の協定(東京、2017年4月5日)
申請方法
ビザ申請には、申請者本人が大使館に出頭し、書類を提出することが必要です。
平日(月~金)9:30 ~12:30の開館時間内にお越しください。
大使館へのアクセスや休館日はこちらでご確認ください。
※ 予約は不要です。
留学・研究査証はスペイン外務省の許可がなければ発給できません。従って、時間に余裕を持ってち、出発希望日の約二か月前に申請することをお勧めします。ただし、出発希望日の90日以上前の申請は受付できませんのでご注意下さい。
査証審査の結果について
査証が発給された場合、申請者本人は通知から1カ月以内に、在東京スペイン大使館へ出頭してパスポートを受け取らねばなりません。また、大使館を出る前に、査証に間違いがなく、正しく押印されているかを確認すること。
査証が否決された場合、申請者本人へ通知します。この場合、通知から二か月以内にマドリード高等裁判所に行政訴訟の異議申し立てを提出することができます。または通知から一カ月以内に在東京スペイン大使館へ異議申し立てを提出することも可能です。
申請手数料
無料 (但し、NIE番号の申請費として1427円は必要です。)
外務省HPで基本情報を確認しよう
必要書類・条件等
- 査証申請書
必要事項をすべて記入し、申請者本人がパスポートと同じ署名をすること。スペインへの入国日は予定日を記入。 - 本人出頭(2回)
申請者本人は、必ず当大使館に出頭の上、申請・受領して下さい。(郵送申請・受領は不可)(本人が国外にいる場合は申請不可) - 写真(4.5 x 3.5 cm)1枚
申請書右上に貼付すること。(カラー写真で、背景が白色) - パスポートとコピー2部(A4サイズ)
写真と個人データの頁。記述がある場合のみ追記の頁もコピーが必要。スペインへの入国日より1年以上有効のもの及びビザ用の余白のページ最低2枚。 - 住民票(発行から90日以内のもの)
申請時点で日本に3ヶ月以上居住していること。 - 1年オープンの往復の航空券の予約、もしくは往路のみの航空券の予約
往路の予約のみ提出する場合は、復路の航空券代を下記の残高証明書の金額にプラスすること。 - 経済能力の証明
最初の数ヶ月間の滞在費用を支弁する能力をを証するもの(2.000 ユーロ相当額以上)として、下記の内のいずれか1つを選択:
- 本人名義の残高証明書。(和文でも可)金融機関もしくは郵便局が発行 (押印されていないものは不可) 発行日から1ヶ月以内のもの。(原本のみ)
- 本人名義の銀行通帳のコピー。(通帳の表紙及び現在までの数ヶ月間の出入金記録のコピー) - 健康診断書
大使館作成の雛型に基づいて、医師が記入、署名し、医師及び病院印(別々の印)が捺印された最新のもの。(発行日より1ヶ月以内のもの)(指定病院なし) - NIE(外国人登録番号)申請のための申請書EX-15
ワーキングホリデービザ申請と同時に、NIEを申請することが必要。ブロック体大文字で記入してください。 - NIE 申請費用フォーム790-012
案内に従って、各個人のパソコンを通じて、アクセスし、個人データを入力・プリントなさって下さい。 - NIE申請費
- ワーキングホリデービザ申請に伴う宣誓書
指定フォームに記入し、申請者本人がパスポートと同じ署名をすること。 - Plan de viaje(旅行日程表)
指定のフォームに大まかな予定を記入。スペイン語、または英語。
※掲載されているビザ情報は、2023/06/07に確認した情報です。
ビザの申請、ひとりでできますか?
