/オーストラリア /ニュージーランド /カナダ /韓国 /フランス /ドイツ /イギリス /アイルランド /デンマーク /台湾 /香港 /ノルウェー /ポルトガル /ポーランド /スロバキア /オーストリア /ハンガリー /スペイン /チェコ /アルゼンチン /チリ /アイスランド /リトアニア /スウェーデン /エストニア /オランダ /イタリア /フィンランド /ラトビア
リトアニアのワーキングホリデービザの取得方法についてご案内します。
日本人を対象としたワーキングホリデー査証(ビザ)について
ワーキングホリデー査証(ビザ)プログラムは、日本人の青少年にリトアニアでの長期休暇目的の入国および滞在期間中に旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。
査証(ビザ)の種類
以下の資格要件を満たしている場合、発給日から最長1年間有効の複数回入国(D)査証(ビザ)を無料で申請することができます。
申請資格要件
・査証申請時に日本在住の日本人であること。
・最長1年のリトアニア入国・滞在の主たる目的が休暇であること。
・申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること。
・被扶養者を同伴しないこと(被扶養者がリトアニアのワーキングホリデー査証または他の査証を取得している場合を除く)。
・有効な日本国旅券、帰国のための旅行切符または切符を購入するための十分な資金を所持していること。
・リトアニアにおける滞在の当初の期間生計を維持するのに十分な資金を所持していること。
・滞在終了時にリトアニアを出国する意図を有すること。
・以前にワーキングホリデー査証をリトアニア政府から発給されたことがないこと。
・健康であること。
・犯罪経歴を有しないこと。
・滞在の間、リトアニアの法令を遵守する意図を有すること。
その他
リトアニアは、ワーキングホリデー査証を取得した日本人に発給日から最長1年までリトアニアに滞在する許可を付与します。許可された期間を超えて滞在を延長したり、滞在中に在留資格を変更したりすることはできません。
日本人はリトアニア領土内で効力を有する法令を遵守することが義務付けられています。またワーキングホリデー査証プログラムの趣旨に反する就労は認められません。
プログラム参加者は、リトアニア領土内の関連法規に従い、リトアニアの言語および文化や生活習慣を学ぶための短期コースを受講できます。
ワーキングホリデー査証申請チェックリスト
1.査証申請書
電子査証申請書(https://visa.vrm.lt/epm/)にローマ字で必要事項を記入したうえで印刷・署名します。
2.パスポート(日本国旅券)(原本と旅券番号記載ページのコピー)
- 申請する査証の有効期間より3か月以上有効残存期間があること。
- 査証欄の余白が2ページ以上あること。
- 10年以内に発給されていること。
3.カラー写真1枚(35×45 mm)
- 明色の背景で6か月以内に撮影されたもの。
関係書類
4.日本国の住民票(原本とコピー)
5.資金の証明書(原本とコピー)
申請者が十分な資金を所持していることを証明する書類(銀行通帳など)および/またはリトアニア滞在費用を賄うための定期収入があることを証明する書類(労働契約など)。滞在費として555ユーロ以上の月収が必要です。
6.帰国のための旅行切符または切符を購入するのに十分な資金の証明書(原本とコピー)
-日本への帰国のための旅行切符または切符を購入するのに十分な資金を所持していることを証明する書類(銀行通帳など)および/または定期収入があることを証明する書類(労働契約など)。帰国費用として最低607ユーロの月収が必要です。
7.医療保険の証明書(原本とコピー)
- 滞在期間中、リトアニアを含むすべてのシェンゲン協定加盟国で有効な保険であること。
- リトアニアの医療法に定められている医療費および外国人が健康上の理由によって帰国する場合に発生する費用(送還費用および医療専門家の随伴に伴う費用)の支払いを補償するものであること。
- 補償額が 30,000 ユーロ以上であること。
8.無犯罪歴証明書(原本)
-6か月以内に発行されたもの。
9.健康状態および法令遵守についての宣言書(原本)
-申請者の健康状態が良好であり、リトアニア領土内で効力を有する法令を遵守することを宣言する自由形式の声明をリトアニア大使館宛に作成し、署名します。
注記
申請者は、査証申請時にバイオメトリクス(生体認証)データの登録が義務付けられています。
申請者は、大使館が保管できないすべての書類(パスポート、在留カード、医療保険証など)のコピーを提出する必要があります。
関連書類のコピーのみが提出される場合、当該書類の真正性がその権限保持者または権限保持機関によって証明されている必要があります。
英語またはリトアニア語以外の言語で書かれた関係書類には翻訳を添付する必要があります。
リトアニア大使館は、適宜、追加の関連書類の提出を求めることがあります。
リトアニアへの訪問もしくは滞在のためのビザにつきましては、リトアニアビザ申請センターへ申請してください。詳しくはVFSグローバルウェブサイトにてご確認ください。電話番号 +81 50 5433 7978
▲ページのTOPへ
※掲載されているビザ情報は、2023/04/01に確認した情報です
その他のワーキングホリデー協定国のビザ情報
/オーストラリア /ニュージーランド /カナダ /韓国 /フランス /ドイツ /イギリス /アイルランド /デンマーク /台湾 /香港 /ノルウェー /ポルトガル /ポーランド /スロバキア /オーストリア /ハンガリー /スペイン /チェコ /アルゼンチン /チリ /アイスランド /リトアニア /スウェーデン /エストニア /オランダ /イタリア /フィンランド /ラトビア