香港国情報へ 香港のワーキングホリデービザの取得方法についてご案内します。

ビザについて

2010年1月1日、日本と香港間に双方の青少年の往来を促すワーキング・ホリデー制度が実施されることとなりました。
この制度は、青少年の互いの文化・学術及び社会に対する理解を通し日港の関係が一層緊密になることを目指します。
また、青少年が長期休暇を過ごす付随的側面として、旅行資金を補うために必要な範囲での就労が認められています。

「ワーキング・ホリデー」査証とは

ワーキング・ホリデー査証は、あくまでも長期休暇中に国際的視野を広めることを目的とするもので、ワーキング(就労)査証や観光査証ではありません。


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香港の「ワーキング・ホリデー」査証発給要件

  • ワーキング・ホリデー査証の申請時、日本に居住し、日本国籍且有効な日本国旅券を有すること
    (海外在住の場合の申請はできない)
  • ワーキング・ホリデー査証の申請時の年齢は、満18歳以上満30歳以下であること(渡航時は31歳可)
  • 香港滞在中の主たる目的は、休暇を過ごすことを意図とすること
  • 香港滞在期間中において、生計を維持することのできる十分な資金を所持していること
  • 日本に帰国する際の航空券・旅行切符又は切符を購入するための十分な資金を所持していること
  • 医療保険、健康保険(入院を含む)、本国送還保険、賠償責任保険に加入し、香港滞在中に有効であること

参考:https://www.immd.gov.hk/eng/services/visas/working_holiday_scheme.html#secondTab


中国大使館
東京都港区元麻布3-4-33

外務省HPで基本情報を確認しよう


申請に必要な資料

  • パスポートのコピー(写真のある頁・・・身分関係・国籍・旅券発効日・期限等の記載あり)
  • 残高証明( 銀行残高、香港ドル20,000元(280,000円)以上、旅費・香港滞在中の経費支弁の十分な金額を証明すること)、銀行の残高証明書(英文)を提出する。
  • 証明写真(55×45mmのカラー写真)
  • 医療保険加入証明書(滞在期間をカバーする医療保険に加入していることの証明)
  • 往復チケットのコピー若しくは同等の金額の経済証明(約10万円の銀行残高証明書による)

注:病気・怪我等の保険加入は自己責任として強く求められている。

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「ワーキング・ホリデー」査証申請手続方法と査証について

【申請方法】

オンラインで申請が可能である他、駐日中国大使館・領事館窓口で申請する方法もあります。

オンライン申請は下記URLから手続きを行います。

https://webapp.es2.immd.gov.hk/applies2-client/visa-app-solo/en-US/declaration

  • 日本国内受付窓口として、駐日中国大使館或いは総領事館(大阪総領事館を除く)に申請書と必要資料を直接窓口に提出する。
    香港の移民局オフィス、あるいは中国の大使館及び領事館で申請書類を入手することが可能です。
    大使館の住所: 東京都港区元麻布3-4-33
    総領事館の住所: 大阪総領事館
    福岡総領事館
    名古屋総領事館
    札幌総領事館
    新潟総領事館
    長崎総領事館
    大阪府大阪市西区靱本町3丁目9−2
    福岡県福岡市中央区地行浜1丁目3−3
    愛知県名古屋市東区東桜2丁目8−37
    北海道札幌市中央区南13条西23丁目5−1
    新潟県新潟市中央区西大畑町5220−18
    長崎県長崎市橋口町10−35
    ※香港特別行政区入境事務所に郵送で申請することも可とありますが、現在郵送先住所の記載が削除されているため、受付されていない可能性が高いです。
    https://www.immd.gov.hk/eng/forms/forms/id-e-940a.html  

【応募状況照会について】

応募受付完了後、応募状況は下記リンク、または24時間対応の電話問い合わせシステム(852) 3160 8663にてお問い合わ可能です。
https://webapp.es2.immd.gov.hk/applies2-client/ase/en-US/requirements?svcId=735&applicationId=735&ticketId=735-74d7fd65-a060-4a37-80ab-2271977cfad4

香港滞在中における制限

申請者がワーキング・ホリデー査証を許可された場合、滞在期間は12ヶ月を超えてはならない。また、以下の滞在規制が課せられる。

  • 同一雇用主での就労は6ヶ月以内
  • 言語等の勉学期間はコース回数問わず累計6か月以内
  • ビザ延長は認めない
  • 何人であっても入境事務担当者に虚偽の申請もしくは陳述を行うなどの違法行為が行われた場合、香港の法令に従い、明らかに故意による資料作成であれば、この行為は犯罪行為とし即時発行された査証を無効とする。

問い合わせ場所

香港特別行政区政府 入境事務所(Hong Kong Immigration Department)
電話 (852)2824-6111
FAX (852)2877-7711
E-MAIL enquiry@immd.gov.hk

 
 

【注意】
ここに記載のある情報は法改正等により予告なく変更することもあります。
また、このページの内容は各国大使館・領事館等より情報を収集し細心の注意を払って作成しておりますが、
正確なものであることを保証するものではありません。
ビザ取得の際は、必ず各国大使館・領事館等の情報をご自身でもご確認ください。


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※掲載されているビザ情報は、2019/06/12に確認した情報です。

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