1つの国に対して一生で1回のみ使用することができるワーキングホリデー(以下ワーホリ)。
その滞在期間は原則1年間とされていますが、実はオーストラリアのワーホリは「特定の仕事に一定期間従事する」という条件などを満たせば、2回目・3回目のワーホリのチャンスが与えられるんです!
この2回目・3回目のワーホリビザのことは、一般的に「セカンドワーホリビザ(セカンドビザ)」「サードワーホリビザ(サードビザ)」などと呼ばれます。
ワーホリで出来るだけ長くオーストラリアに滞在したい!とお考えの方は、申請ルールや就くべき仕事をチェックしておきましょう!
<目次>
・オーストラリアワーホリの基本ルール
・セカンドワーホリ、サードワーホリの条件(規定就労期間)
・規定就労期間の計算サンプル
・詐欺に注意!行政機関からも警告が
オーストラリアワーホリの基本ルール
オーストラリアは日本が初めてワーキングホリデー協定を結んだ国!まずはオーストラリアワーホリのルールの概要を見てみましょう。
※本記事に記載するビザ申請条件はあくまで一部です。また、ビザの申請要項は予告なく変更される場合がございます。申請前には必ず現地政府の公式案内に目を通し、最新且つ正確な情報を参考としてください。
<申請ルール(一部)>
・オーストラリアとワーホリ協定を結んでいる国発行のパスポートを所有していること
・申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること
・オーストラリア国外からオンライン申請を行うこと ※後述のセカンドビザ・サードビザは国内外問わず申請可
・扶養する子供が同行しないこと
・過去にオーストラリアのワーホリビザ(Subclass 417・463ビザ)の使用歴が無いこと
・申請料金の支払いができること ※2022年8月現在:510ドル
・滞在資金として指定金額以上の保持証明ができること
<ワーホリで許可されること(一部)>
・滞在期間:入国日から最長12か月間
※条件を満たせば、2回目・3回目のワーホリビザ申請、延長が可能(セカンドビザ・サードビザ)
・就学期間:最長4か月(17週間)
・ワーホリ期間中は自由に出入国可 ※オーストラリア国外にいた期間分が伸びることはありません。
※本記事に記載するビザ申請条件はあくまで一部です。また、ビザの申請要項は予告なく変更される場合がございます。申請前には必ず現地政府の公式案内に目を通し、最新且つ正確な情報を参考としてください。
セカンドワーホリ、サードワーホリの条件
セカンドビザ・サードビザを申請するためには、1回目のビザ申請同様、まずは上に挙げた申請ルール(年齢制限など)に沿っている必要があります。
これに加えて求められるのが、「規定期間以上、指定の仕事に従事すること」です。
この規定期間というのは、
【セカンドビザ申請希望者】1年目のワーホリの最中に、3か月間(88日間)以上
【サードビザ申請希望者】2年目のワーホリの最中に、6か月間(179日間)以上
と定められています。
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To be eligible for a second WHM visa, you must have carried out at least 3 months of specified work. ‘3 months’ is taken to mean a period equivalent to the 3 shortest ‘calendar’ months of the year, that is, a minimum period of 88 calendar days, including weekends or equivalent rest days during your period of employment.
To be eligible for a third WHM visa, you must have carried out at least 6 months of specified work on or after 1 July 2019. ‘6 months’ is taken to mean a period equivalent to the 6 shortest ‘calendar’ months of the year, that is, a minimum period of 179 calendar days, including weekends or equivalent rest days during your period of employment.
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/specified-work
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この期間は連続する3か月間(6カ月間)でなければならないということはなく、複数回に分けても問題はありません。
また、複数の雇用主の下で働いた期間を合計して条件を満たすことも可能です。
さらにこの規定期間では、フルタイム就労者と同等と見なされる就労日数・時間数(一般的には週5日・週35時間以上)を満たしていれば、純粋に仕事をした日数に加え、適切な範囲での休日数を含んでカウントすることも可能です。
もし給与の支払いが時給制ではなく出来高制である場合、政府が定める計算方法により期間換算が行われます。
次の項で、実際の例を見てみましょう。
規定就労期間の計算サンプル
※本サンプルは、オーストラリア政府公式のビザ案内を簡略化したものです。
<必要な就労期間を満たしている例>
【Aさん】
Aさんは1年目のワーホリ滞在期間中、12月1日から2月26日までの88日間(3か月)、指定業種の仕事に従事しました。
この期間中Aさんは欠かさず毎週5日間(月曜から金曜まで)フルタイムで(週35時間以上)働き、時給制で給与を受け取っていました。
この場合は、フルタイムで3か月以上の就労実績があるとみなされるため、セカンドビザの就労期間要件を満たします。
【Bさん】
Bさんは2年目のワーホリ滞在期間中、 1月1日から4月30日の120日間(4か月)、指定業種の仕事に従事しました。
この期間中Bさんは欠かさず毎週5日間働き、政府規定を満たす出来高制で給与を受け取っていました。
その後Bさんは職場を変え、別の雇用主のもとへ。次の職場でBさんは、8月1日から11月30日までの122日間(4か月)、指定業種の仕事に従事しました。
この期間中Bさんは、2週間に5日、フルタイムの半分の勤務時間数で働き、時給制で給与を受け取っていました。
Bさんのこれら2か所での就労実績は、規定に則ると以下のようにまとめられます。
職場1:4か月間(120日)分のフルタイム就労
職場2:2か月分(61日)分のパートタイム就労実績 に換算
⇒ 合計:181日間以上の就労実績と換算され、サードワーホリビザの申請条件を満たします。
<必要な就労期間を満たしていない例>
【Cさん】
Cさんは1年目のワーホリ滞在期間中、2月1日から4月30日までの89日間、指定業種の仕事に従事しました。
しかしこの期間中、Cさんは週2日のペースで働いていました。
そのため、セカンドビザ申請の規定となる3か月間(88日)の就労期間としては認められず、追加で就労期間を設ける必要があります。
3か月・6か月というのは短い期間ではありませんが、一時的にでも頑張れば、より長い期間おーストラリアでワーホリができる権利が得られます。
オーストラリアでセカンドワーホリ・サードワーホリを考えている方は、ぜひ事前の情報収集をしっかりとしていきましょう!
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