オーストラリアでセカンドビザが取れる仕事を徹底解説【ファーム/セカンドビザ・サードビザ】

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1つの国に対して一生で1回のみ使用することができるワーキングホリデー(以下ワーホリ)。

 

その滞在期間は原則1年間とされていますが、実はオーストラリアのワーホリは特定の仕事に一定期間従事する」という条件などを満たせば、2回目・3回目のワーホリのチャンスが与えられるんです!

 

では、その「特定の仕事」とは一体どんな仕事なのでしょうか?

ワーホリで出来るだけ長くオーストラリアに滞在したい!とお考えの方は、申請ルールや就くべき仕事をチェックしておきましょう!

 

※ビザの申請要項は予告なく変更される場合がございます。申請前には必ず現地政府の公式案内に目を通し、最新且つ正確な情報を参考としてください。

※本記事は、ここに記載する仕事に従事する申請者のセカンドビザ・サードビザの取得を保証するものではありません。

 


<目次>

・セカンドビザ・サードビザ申請ができる仕事一覧

・各業種で認められる職種の例

・各業種の就業地域の指定


 

セカンドビザ・サードビザ申請ができる仕事一覧

まずは、どんな業種がセカンドビザ・サードビザ取得のための要件として定められているのか、概要を見てみましょう。

※本記事の情報は、2022年8月1日現在の情報です。

 

<参照>Specified subclass 417 work / Australian Government

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/specified-work

 

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(*印は、地域限定職)

・plant and animal cultivation in regional Australia

 農作物の栽培または動物の飼育(多くの場合「農作業」と呼ばれるもの)*

・fishing and pearling in regional Australia

 漁業または真珠養殖 *

・tree farming and felling in regional Australia

 樹木の栽培と伐採 *

・mining in regional Australia

 採鉱 *

・construction in regional Australia

 建築(建設・土木業)*

・bushfire recovery work in declared bushfire affected areas only, after 31 July 2019

 森林火災被害からの復旧作業 * (2019年7月31日以降に限定)

・critical COVID-19 work in the healthcare and medical sectors anywhere in Australia, after 31 January 2020

 新型コロナウィルス感染症関連の医療関係職(2020年1月31日以降に限定)

・tourism and hospitality in northern or remote and very remote Australia, from 22 June 2021

 観光業・ホスピタリティ産業 * (2021年6月22日以降に限定)

・flood recovery work in declared flood recovery areas only, undertaken on or after 1 January 2022, for applications lodged on or after 1 July 2022

  洪水被害の復旧作業 * (2022年7月1日以降に限定)

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ご覧の通り、セカンドビザ・サードビザ申請で認められる仕事は多岐にわたります。いずれもオーストラリア国内で人手不足となっている仕事であり、第1次産業の仕事が多くみられます。

 

上記一覧をみてもわかる通り、実はそれぞれの仕事にはどこで就いても良いのではなく、オーストラリア国内でも地域の限定がされています。

 

また、これらの業界で働くとは言っても、直接関連しない職種(例えば、農作物を栽培するファームで”経理”の仕事をする、など)では認められません。

 

 

各業種の中でもどんな仕事が認められるのか、ひとつずつみていきましょう。

 

各業種で認められる職種の例

上に記載した業種の中でも、職種の限定があります。ここでは、それらの一例を見ていきましょう。

 

《農作物の栽培または動物の飼育(農業)》

・農園での果実、野菜などの収穫や梱包

・家畜の飼育

・食物の生産

・森林再生関連業

など

 

(認められない仕事)

・ファームでのベビーシッター

・収穫した農作物などの加工や販売(ワイン製造・醸造・蒸留・製粉・乳製品や精肉の販売など)

・ワイナリーでのテイスティング等接客業務

など

 

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《漁業または真珠養殖》

・魚介類の捕獲や養殖

・真珠の養殖、採取

など

 

《樹木の栽培と伐採(林業)》

・植樹、植林

・樹木の伐採

・倒木の加工や加工場までの輸送

など

 

《採鉱》

・採炭

・石油や天然ガスの抽出

・鉄鉱石の採掘

など

 

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《建築(建設・土木業)》

・建築現場の準備

・足場の設置

・建築物の塗装

・配管工事、電気工事

など

 

(認められない仕事)

・造船

・建築材料(コンクリートなど)の製造

・都市開発や建築物の設計

など

 

 

《森林火災被害からの復旧作業(2019年7月31日以降に限定)》

・大規模森林火災により被害を受けた地域の建設現場、農業、動物保護など

 

(認められない仕事)

・政府が指定する森林火災被害地域以外での建設業

・森林火災による被害を受けていない職場でのホスピタリティ関連業や清掃業

など

 

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《新型コロナウィルス感染症関連の医療関係職(2020年1月31日以降に限定)》

・新型コロナウィルス感染症に関連する治療や看護、接触追跡、検査、研究

・新型コロナウィルス感染症病棟や隔離施設でのメンタルヘルスサポート

・新型コロナウィルス感染症の研究所や隔離施設の清掃

など

 

(認められない仕事)

・新型コロナウィルス感染症関連の医療施設以外の運営や清掃業

・新型コロナウィルス感染症に関連しない作業療法や理学療法

・医療施設の経理や事務仕事

・新型コロナウィルス感染症以外のワクチン研究

など

 

《観光業・ホスピタリティ産業 * (2021年6月22日以降に限定)》

※観光業・ホスピタリティ産業は、”ごく一部の限られた地域でのみ”その就労実績が認められるため注意が必要です。詳しくは本記事の次項をご確認ください。

・ツアーガイド

・アウトドアアクティビティ(ダイビングなど)のインストラクター

・観光客向け交通サービス

・博物館、美術館のマネージャーやガイド

・ホテルなどの宿泊先、レストラン、カフェ、バー、カジノなどのサービススタッフ

・会議やイベントのオーガナイザー

など

 

(認められない仕事)

・レストランの清掃業

・スクールバスの運転手

・お土産屋の販売員

など

 

《洪水被害の復旧作業 * (2022年7月1日以降に限定)》

・洪水被害エリアでのインフラ復旧

・清掃や災害廃棄物処理

・道路や橋などの再建作業

など

 

(認められない仕事)

・政府が指定する洪水被害地域以外での関連業

・洪水被害を受けていない勤務先での清掃業やホスピタリティ関連業

など

 

各業種の就業地域の指定

セカンドビザ・サードビザの申請要件となっている仕事には、仕事内容(や一部時期の限定)のほか、就業する地域の指定も行われています。

 

地域の要件を満たしているかどうかは、【政府の指定地域リストに明記されている州/郵便番号】と【勤務先の郵便番号】が一致するかどうかを見ることで確認できます。

ご自身の仕事先の住所を確認し、下記指定地域内にあることを必ず確認しましょう。

 

《Regional Australia》

「各州または準州の主要な大都市圏の人口密集地域」のこと。多くの業種はこの地域指定に分類されます。

指定地域の郵便番号一覧はこちら(Regional Australia項)

 

(Regional Australiaでの就労指定がされている業種)

・農作物の栽培または動物の飼育(農業)

・漁業または真珠養殖

・樹木の栽培と伐採

・採鉱

・建築(建設・土木業)

 

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《Northern Australia》

「ノーザンテリトリー州全域」および「クイーンズランド州・西オーストラリア州の一部地域(南回帰線以北)」の総称。

指定地域の郵便番号一覧はこちら(Northern Australia項)

 

(Northern Australiaでの就労指定がされている業種)

・観光業・ホスピタリティ産業

 

《Remote and very remote Australia》

人口/就労人口の少ない遠隔地域の総称。

指定地域の郵便番号一覧はこちら(Remote and very remote Australia項)

 

(Remote and very remote Australiaでの就労指定がされている業種)

・観光業・ホスピタリティ産業

 

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《Bushfire affected areas》

森林火災により被害を受けた指定地域(2019年7月31日以降の就労実績に限る)。

指定地域の郵便番号一覧はこちら(Bushfire affected areas項)

 

《Flood affected areas》

大規模洪水により被害を受けた指定地域(2022年1月1日以降の就労実績に限る)。

指定地域の郵便番号一覧はこちら(Flood affected areas項)

 

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3か月・6か月というのは短い期間ではありませんが、一時的にでも頑張れば、より長い期間おーストラリアでワーホリができる権利が得られます。

 

オーストラリアでセカンドビザ・サードビザの申請を考えている方は、ぜひ事前の情報収集をしっかりとしていきましょう!

 

※本記事の情報は、2022年8月1日現在の情報です。

※ビザの申請要項は予告なく変更される場合がございます。申請前には必ず現地政府の公式案内に目を通し、最新且つ正確な情報を参考としてください。

※本記事は、ここに記載する仕事に従事する申請者のセカンドビザ・サードビザの取得を保証するものではありません。

 


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この記事の内容は 2022年08月15日 (月) に書かれたものです。

情報が最新ではない可能性がありますのでご注意ください。


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タグ : オーストラリア, サードビザ, サードワーホリ, セカンドビザ, セカンドワーホリ, ファーム

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