
ポーランドのワーキングホリデーに行けるのは、日本に住む日本国籍の人で、申請時に満18歳以上30歳以下の人です。滞在は最長365日(1年)で、延長はできません。参加は生涯1回までで、日本からの年間の枠は500人です。ビザの申請手数料は無料です。申請は、東京の駐日ポーランド共和国大使館の領事部に、本人が来館して行います。
この記事では、条件・申請の流れ・必要書類・必要資金・働き方・入国後の手続きを、ポーランド政府と日本ワーキング・ホリデー協会(JAWHM)の情報(2026年10月時点)にそって整理します。
ポーランド ワーホリの条件の早見表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象年齢 | 申請時に満18歳以上・満30歳以下 |
| 国籍・居住 | 日本国籍で、査証の申請時に日本国内に居住していること |
| 入国の主な目的 | 休暇であること |
| 扶養家族の同行 | 不可 |
| 参加回数 | 生涯1回のみ(過去にポーランドのワーキングホリデービザを取得した人は申請できません) |
| 日本からの年間の枠 | 500人 |
| 滞在期間 | 最長365日(1年)。延長はできません |
| ビザ申請料 | 無料 |
| 協定 | 2015年2月27日に東京で署名・同年7月11日に発効 |
何歳まで行ける?
年齢は、査証の申請を提出した日で判定されます(入国日ではありません)。「満30歳まで」は、満30歳の人も申請できるという意味で、29歳までではありません。
申請の流れ
- e-Konsulat で予約と申請書の作成:ポーランドの電子領事館サービス「e-Konsulat」(https://secure.e-konsulat.gov.pl)で、来館の予約を取り、オンラインの申請書を作成・印刷して署名します。予約の枠は、毎月15日ごろに翌月分が追加されます。
- 申請の時期:出発予定日の6か月前から15日前までの間に申請します。
- 来館して申請:予約した日時に、必要書類を持って、駐日ポーランド共和国大使館(東京都目黒区三田2-13-5)の領事部に本人が来館します。ビザ・パスポート・証明書の申請の窓口は火〜木曜の9:30〜12:00で、ビザの来館予約は火〜木曜の9:30〜10:00です。大使館の電話は +81-3-5794-7020、領事部のメールは tokyo.consul@msz.gov.pl です。
- 審査:結果は、通常15日以内に出ます(詳細な審査になる場合は30日、緊急の場合は3日)。
- 受取:ビザは大使館で受け取ります(代理人による受取もできます)。
必要書類
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 申請書 | e-Konsulat で作成・印刷し、署名したもの |
| パスポート | 原本(発行後10年以内・出国日から3か月以上有効・未使用ページ2枚以上)と、顔写真のページのコピー |
| 証明写真 | 1枚(背景は白・過去6か月以内に撮影・パスポートの規格) |
| 動機作文 | A4で1枚。英語またはポーランド語 |
| 滞在計画書 | 英語またはポーランド語 |
| 往復航空券、または予約確認書 | 復路を買っていない場合は、宣誓書と追加の資金の証明が必要 |
| 滞在場所の証明 | 賃貸契約書・ホテルの予約・知人からの手紙など |
| 海外旅行傷害保険の加入証明書 | シェンゲン圏に対応し、補償額の合計が30,000ユーロ以上(入院の補償を含む) |
| 資金の証明 | 発行から1か月以内の銀行残高証明書の原本、またはクレジットカードの利用可能額の証明書の原本 |

費用と必要資金
ビザの申請料は無料です。必要資金は2,000米ドル相当(参考 約31万円・2026年9月時点)です。復路の航空券を買っていない場合は、さらに2,500ズロチ(参考 約10.8万円)の資金の証明が必要になります。為替は変わるため、申請前に当日のレートで確認してください。
働き方
- ワーキングホリデービザが就労を兼ねるため、別に就労許可証を取る必要はありません。
- 就労は、あくまで「休暇が主目的」の補助的な位置づけです。
- 雇用契約を結んだ場合は、年金保険と傷害年金保険への加入義務があります。ポーランドで雇用契約(umowa o pracę)により働くと、雇用主が雇用開始から7日以内に ZUS(社会保険庁)へ登録します。老齢年金・障害年金・疾病・労災・健康保険(NFZ)が適用され、保険料は雇用主と従業員が分け合い、従業員の分は給与から自動で引かれます。
- 就労時間の上限や、雇用主ごとの就労期間の制限は、公式サイトには明示されていません。
- 最低賃金は、2026年(1月1日改定)は月額4,806 PLN・時給31.40 PLN(税込)です。2025年は月額4,666 PLN・時給30.50 PLNでした。

ワルシャワの家賃の目安
ワルシャワのスタジオ(ワンルーム相当)の家賃は、月額約3,200 PLNです。1ベッドルームは月額約3,700〜4,500 PLNで、別に管理費(czynsz administracyjny)が月700〜1,200 PLN程度かかることが多いです。民間の不動産サイトの情報にもとづく参考値で、公的な統計ではありません。
入国後の手続き
- 住民登録:14日間以上滞在する場合は、入国日から4日以内に、定住先または一時滞在先の郡役所(Urząd Gminy/Urząd Miejski)で住民登録をします。
- 銀行口座:ワーキングホリデービザ(Dタイプのビザ)でも口座を開設できますが、銀行によって要件が違います。パスポート・ビザ・ポーランドの住所の証明(賃貸契約書など)が求められ、銀行によっては NIP または PESEL の番号や、雇用契約書・収入の証明も求められます。事前に確認してください。
よくある質問(FAQ)
Q. ポーランドのワーホリは何歳まで?
A. 申請時に満18歳以上30歳以下です。
Q. ポーランドのワーホリの年齢は、いつの時点で判定されますか?
A. 査証の申請を提出した日です。入国日ではありません。
Q. ポーランドのワーホリは、いつ申請できますか?
A. 出発予定日の6か月前から15日前までの間です。
Q. ポーランドのワーホリの申請料はいくら?
A. 無料です。
Q. ポーランドのワーホリに必要な資金は?
A. 2,000米ドル相当(参考 約31万円)です。復路の航空券を買っていない場合は、さらに2,500ズロチ(参考 約10.8万円)の資金の証明が必要です。
Q. ポーランドのワーホリは何回行ける?
A. 生涯1回のみです。
Q. ポーランドのワーホリの申請はどこでする?
A. 東京の駐日ポーランド共和国大使館の領事部に、本人が来館して申請します。来館の予約は、e-Konsulat で取ります。
Q. ポーランドで働く場合、就労許可は必要?
A. 不要です。ビザが就労を兼ねます。雇用契約を結んだ場合は、年金保険と傷害年金保険への加入義務があります。
最新の情報は、ポーランド政府の公式ページ(https://www.gov.pl/web/family/working-holiday-poland–japan)と、日本ワーキング・ホリデー協会のポーランドのページ(https://www.jawhm.or.jp/visa/v-pol.html)で確認できます。
料金・為替・最低賃金は改定されることがあるため、申請前に必ず公式で確認してください。


