2019年よりIECワーキングホリデー申請に個人識別情報(Biometrics)提供が必要になります。
実施日は、2018年12月31日。
IECワーキングホリデーを含む、カナダに6ヶ月以上滞在するための就労/就学許可証の申請が対象となります。
カナダ市民・移民・難民権省(IRCC) 個人識別情報(Biometrics)のサイト
今回の変更では、許可証申請初期に「個人識別情報 (Biometrics)」の登録するステップが新たに追加されます。この記事では、個人識別情報 (Biometrics)とはいったい何なのか、どんな手順が追加されたのかを詳しく解説していきます!
■ 個人識別情報 (Biometrics)とは
個人識別情報 (Biometrics)とは、指紋など個人特有の身体特徴を認識することができる識別情報のことです。カナダは、移民や一時滞在者の検証を査証審査の段階で行い、入国時に提出された情報とご本人が一致するかを確認します。これによって危険人物や他人の旅券を偽造しる成りすまし入国を防ぐことを目的としています。セキュリティ強化が進む昨今、ワーキングホリデーでカナダに滞在する皆さんにもご協力いただく入国要件となります。
■ 個人識別情報 (Biometrics)の登録方法
個人識別情報 (Biometrics)を登録するタイミングは、MY CICでの就労許可証申請申し込みが完了した直後です。オンライン上で申請料金を支払う際に、個人識別情報 (Biometrics)の登録料CAD$85を支払います。完了後、24時間以内に「Biometric Instruction Letter」というメールが届くので、これを受け取ってから30日以内に個人識別情報 (Biometrics)の登録を行う必要があります。
そして、この時に気を付けていただきたいポイントが2つあります!
【1】個人識別情報 (Biometrics) を登録しない限り、査証申請は続行されません!期限内に個人識別情報 (Biometrics)の登録を行わないと、その申請は不許可となります。
【2】個人識別情報 (Biometrics) の登録は、 東京都港区にあるカナダビザ申請センター(VAC)で行う必要があります。現状、個人識別情報 (Biometrics) の登録が行えるのは日本全国でこの一カ所のみです!⇒アクセス
■ いつから始まるのか
日本国籍を対象とした個人識別情報 for Japanese (Biometrics) の登録は、2018年12月31日以降の申請提出が対象となります。この日までにビザ申請を完了させた場合は個人識別情報 (Biometrics) を登録する必要がありません。
■ わからないことがあったら…
個人識別情報(Biometrics)や査証全般に関するご質問は、在日カナダ大使館までメールでお問い合わせください。
Email: Tokyoimmigration@international.gc.ca