新型コロナウイルス感染症に関する情報を紹介します。
このページは外務省や大使館が発表している情報をもとに作成しておりますが、新型コロナウイルスをめぐる各国の対応策は極めて流動的ですので、これから渡航をされる方は必ず外務省・大使館のホームページを確認し、最新の情報を十分に確認してください。
在オーストラリア日本国大使館より、下記の発表がありました。
主要な短期滞在ビザに対する変更点及び呼びかけは以下のとおりです。この措置は定期的に見直され,必要に応じ変更されます。
(1)ワーキングホリデー(Working holiday makers)
保健衛生,高齢者・障害者のケア,農業,食品加工,保育等の重要なセクターを支援するため,これらのセクターで働いているワーキングホリデー・ビザ保有者には,同一の雇用主の元での6か月の雇用制限が免除されます。また,現在のビザが6か月以内に切れる場合,これらの重要なセクターで働き続けるためのビザの延長が認められる資格があります。
なお,これからの6か月間,自分自身で豪州での生活を維持する自信がないワーキングホリデーの方々は,豪州を離れる準備をするべきです。
(2)留学生(International students)
ア留学生は,豪州での自分自身の生活を維持するため,家族からの支援,可能な場合はパートタイムの仕事及び自身の貯金に頼ることが推奨されます。
既に豪州で12ヶ月以上滞在しており,経済的に困窮している学生については,年金(superannuation)を引き出す(access)ことができます。
留学生は,2週間で40時間の就労が認められていますが,高齢者介護施設で働く者,看護師,主要なスーパーマーケットで働く者は,就労時間が延長されました(スーパーマーケットで働く者に対するこの延長措置は,4月30日まで)。
(3)一時就労ビザ(Temporary Skilled Visa)
2年間または4年間の滞在が認められるこのビザの保持者で,一時帰休の対象となっているが解雇されていない者(those visa holders who have been stood down, but not laid off)はビザの有効性が維持され,引き続き通常の取り決めに従ったビザの延長が出来ます。また,雇用主は,ビザの条件に反することなく就労時間を短縮することが出来ます。
一時就労ビザ所持者は,今会計年度に,年金を1万豪ドルまで引き出すことができます。
コロナウイルスが原因で解雇された者は,新しい雇用主を確保できない場合は,現行のビザ条件に従って豪州を離れる必要があります。ただし,4年間のビザ保有者がコロナウイルスの流行後に再雇用された場合,既に豪州で過ごした期間は,永住権申請の要件にカウントされます。
(4)観光目的の滞在者(Visitor visa holders)
特に家族の支援が得られない方を含め,可能な限り早く自分の国に戻ってください。
<情報元:在オーストラリア日本国大使館 – 短期滞在者に関する豪州移民大臣代行のメディア・リリース>
【参考】
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日本ワーキング・ホリデー協会:新型コロナウイルス感染症の関連情報まとめ
日本ワーキング・ホリデー協会では、この度、新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の動向に鑑みて、3月10日(火)から4月30日(木)まで当協会各オフィスにて行われるセミナー・カウンセリングを、オンラインで開催しております。
オンラインで開催されるセミナーに関しましては、YouTube Liveなどを活用して配信いたしますのでどの地域からでもご視聴いただけます。
コロナウイルス関係の各国の最新情報や、留学・ワーキングホリデーへの影響などに関してもお話させていただきますので、この機会を情報収集としてご活用くださいませ。
新型コロナウィルス関連のメール・お電話でのお問い合わせに関して
現在、当協会に多くのメール・お電話をいただいており、連絡がつきにくい状況が続いております。ご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございません。
日本ワーキング・ホリデー協会では4月、5月、6月出発など、出発日が近いお客様のお問合せを最優先に対応しております。緊急のお問合せならびに出発日が近いお客様以外の方は、誠に恐れ入りますが、メール・お電話でのお問い合わせを控えていただきますよう、お願い申し上げます。