
マレーシアへのワーキングホリデーを検討しているあなたへ。残念ながら、2026年10月6日現在、日本とマレーシアの間にはワーキングホリデー協定は存在しません。しかし、マレーシアで働く・滞在する方法は皆無ではありません。
1. マレーシアでワーキングホリデーは可能?制度の現状
日本国籍の方がマレーシアでワーキングホリデーを利用することはできません。日本がワーキングホリデー協定を締結している国は32か国ですが(2026年10月6日現在)、マレーシアは含まれていません。出典: https://www.jawhm.or.jp/blog/workingholiday-infocenter/2026/08/01/wh-countries/。
マレーシア自体も Work and Holiday Programme を設けていますが、これはオーストラリア国籍者のみを対象としています(年齢は18〜30歳・学士号の取得または大学に2年以上在籍していること・滞在は12か月・参加は1回限り)。日本国籍の人は対象外です。
2. 代替手段:Graduate Social Visit Pass(卒業生社会訪問パス)とは
マレーシアで働く方法が全くないわけではありません。Graduate Social Visit Pass は、マレーシア国内の高等教育機関で学士号以上を取得した留学生が、卒業後に就労・滞在を許可される制度です。ただし、日本から直接渡航してこのパスを取得することはできません。マレーシアの大学・大学院に留学し、卒業する必要があるという前提があります。パスの滞在期間は12か月で、延長はできません。出典: https://www.imi.gov.my/index.php/faqs_pas_lawatan_gra/about-graduate-social-visit-pass/。
2.1 Graduate Social Visit Pass の申請資格
Graduate Social Visit Pass を申請するためには、以下の条件を満たす必要があります。
出典: https://educationmalaysia.gov.my/get-in-touch/news/social-visit-pass-(graduate-pass)-for-international-students-and-their-dependents-for-international-students-and-their-dependents)
- マレーシア国内の認定高等教育機関で学士号以上を修了していること
- 申請時点で有効な Student Pass を保持していること
2.2 Graduate Social Visit Pass の申請方法と費用
Graduate Social Visit Pass の申請は、EMGSポータル(https://visa.educationmalaysia.gov.my/)から行います。申請料は RM600(被扶養者ごとに追加RM600)です。申請からパスの発行まで、書類が全て揃っていれば約14営業日かかります。出典: https://educationmalaysia.gov.my/get-in-touch/news/social-visit-pass-(graduate-pass)-for-international-students-and-their-dependents-for-international-students-and-their-dependents)
2.3 Graduate Social Visit Pass の必要書類
Graduate Social Visit Pass の申請には、以下の書類が必要です。
出典: https://educationmalaysia.gov.my/get-in-touch/news/social-visit-pass-(graduate-pass)-for-international-students-and-their-dependents-for-international-students-and-their-dependents)
- マレーシアの大学からの修了確認書
- 申請時点で有効な Student Pass
- 残存有効期間18か月以上のパスポート
- 12か月カバーのアクティブな健康保険
- 月収RM1,500以上のマレーシア市民による身元保証(Personal Bond)
- マレーシア国内での無犯罪証明
2.4 Graduate Social Visit Pass での就労条件
Graduate Social Visit Pass を取得した場合、マレーシアの法律で許可された職種でのパートタイム労働は可能です。具体的な就労時間の上限や就労可能な職種リストは公式FAQに明示されていません。

3. 観光ビザでは働けません
マレーシアの観光ビザ(Social Visit Pass)での就労は認められていません。違反すると、入国禁止処分を受けるおそれがあります。ワーキングホリデーのつもりで観光ビザのまま働くことは、できません。

4. よくある質問(FAQ)
Q. Graduate Social Visit Pass を取得するには、必ずマレーシアの大学を卒業する必要がありますか?
A. はい、その通りです。Graduate Social Visit Pass は、マレーシア国内の認定高等教育機関で学士号以上を取得した留学生を対象とした制度です。出典: https://www.imi.gov.my/index.php/faqs_pas_lawatan_gra/about-graduate-social-visit-pass/。
Q. 観光ビザでマレーシアで働けますか?
A. 働けません。観光ビザ(Social Visit Pass)での就労は認められておらず、違反すると入国禁止処分のおそれがあります。出典: https://www.imi.gov.my/。
Q. Graduate Social Visit Pass の申請料はいくらですか?
A. Graduate Social Visit Pass の申請料は RM600 です。出典: https://educationmalaysia.gov.my/get-in-touch/news/social-visit-pass-(graduate-pass)-for-international-students-and-their-dependents-for-international-students-and-their-dependents)
まとめ
マレーシアへのワーキングホリデーは、残念ながら現時点では実現できません。しかし、マレーシアの大学に留学し卒業すれば、Graduate Social Visit Pass を利用して就労・滞在することが可能です。マレーシアで働くことを目指すのであれば、留学という選択肢を検討してみる価値があるでしょう。
料金・為替は改定されることがあるため申請前に公式で確認してください。


