
はじめに
「ワーホリ 韓国」への関心が高まる中、制度が変化していることをご存知でしょうか? 本記事では、2025年10月からの制度変更を含む、韓国ワーキング・ホリデーの情報を網羅的に解説します。社会人の方も多い読者層を対象に、信頼性の高い情報に基づき、準備ができるようガイドします。
韓国ワーホリ制度の概要
韓国ワーキング・ホリデーは、日本と韓国が締結した協定に基づき、18歳から25歳の日本人(やむを得ない事情がある場合は30歳まで)が、相手国で最長1年間生活し、旅行資金を補うための就労や語学研修を行うことができる制度です。 2025年10月1日の制度変更により、条件を満たせば2回まで参加可能になりました。これにより、合計最長2年の滞在が可能となります。
2回目のワーホリ申請について
2回目の申請が認められるのは、『以前にワーキング・ホリデー査証の発給を受けた回数が1回または0回であること』という条件を満たす場合です。特段の事情なく渡航取りやめ、または延期により発給済み査証が未使用のまま失効した場合も、1回とカウントされます。年齢要件は据え置きで、2回目の申請時も18歳から25歳(事情により30歳まで)である必要があります。
ワーホリビザ取得の流れと必要書類
韓国ワーキング・ホリデー査証(H-1)の申請は、協定締結国に駐在する大韓民国大使館・総領事館で行います。必要な書類は以下の通りです。
- 査証発給申請書(ホームページからダウンロード)
- カラー写真1枚(縦4.5cm×横3.5cm、白背景、6ヶ月以内撮影)
- パスポート(残存期間6ヶ月以上)
- 往復航空券(帰国日が出発日より6ヶ月以上後)
- 残高証明書(30万円以上、1ヶ月以内発行の原本)
- 旅行日程及び活動計画書(入国・帰国日付/申請の動機・理由/月ごとの活動計画の詳細/帰国後の具体的な進路計画 を含む。言語は韓国語・日本語・英語いずれも可)
- 在学証明書または最終学歴証明書(1ヶ月以内発行の原本)

就労と学習について
ワーキング・ホリデービザでは、旅行資金を補うための就労が認められています。接客業(風俗営業・風俗関連営業を含む)、医師や弁護士など資格要件を要する職種は禁止されています。また、協定の趣旨に反する政治活動なども認められていません。語学研修などの就学も可能ですが、就学期間に関する韓国側の公式な制限は確認できませんでした。
費用について
ビザ申請時の手数料については、参照した韓国政府公式ページに明記が確認できませんでした。ただし、財政要件として銀行残高証明書30万円以上が必要である点は公的に確認されています。初期費用や年間生活費の目安についても、公的な情報源には具体的な金額の記載がありませんでした。

注意点
- 年齢制限: 2回目の申請時も18歳から25歳(事情により30歳まで)の年齢要件があります。
- 過去の査証: 未使用のまま失効した査証も、参加回数にカウントされます。
- 活動計画書: 詳細な活動計画書は審査において重要です。帰国後の進路についても具体的に記述しましょう。
- 就労制限: 風俗営業や資格を要する職種など、禁止されている就労があります。
よくある質問(FAQ)
Q. 2回目のワーホリ申請には、どの書類が必要ですか? A. 基本的には初回申請時と同様の書類が必要です。ただし、過去にワーホリビザを取得したことがある場合は、その旨を明記し、状況に応じて追加書類が必要になる可能性があります。詳細は大使館・領事館にご確認ください。
Q. ワーホリ中に韓国語を勉強したいのですが、期間制限はありますか? A. 韓国側公式ページには就学期間の制限に関する明確な数値記載はありません。ただし、ワーキング・ホリデーの目的が旅行資金を補うためのものであることを理解し、アルバイトと両立するなどバランスを取るようにしましょう。
Q. 医療保険は必ず加入する必要がありますか? A. 参照した韓国政府・在韓日本大使館の情報に医療保険の要否について明確な記載が確認できませんでした。ご自身の健康状態や渡航期間などを考慮し、任意で加入するかどうかをご検討ください。
まとめ
2025年10月の制度変更により、韓国ワーキング・ホリデーへの参加機会が広がりました。しかし、2回目の申請には条件があり、注意すべき点も多くあります。本記事を参考に、最新の情報を確認し、準備でワーホリライフを満喫してください。
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