この時期になると、「年内に出発した方がいいですか?住民税が1月1日に決まるって聞いたので…。」という質問をよく聞くようになります。
やっぱり、渡航が近づくにつれ気になり始めるのが、住民票や税金、年金などのお手続きですもんね。今回はその中から住民税についてお伝えさせていただきます。
Q. 実際に年内出発するとお得なんでしょうか?住民税の支払いってどう決まるの??
A. 住民税は前年度の所得額に基づいて、その年の6月から翌年5月までの1年間で支払う義務があります。退社して自分で払う場合は、6月10日頃に納付書が発送され、年4回のペースで支払う事になります。(ほとんどの方が渡航前に退社されるので、ここに当てはまります)6月に届く納付書の支払い先は、その年の1月1日に住民票のあった市町村となります。
お気づきになりましたか?そう、上記文章で注目すべきなのは 『その年の1月1日に住民票のあった市町村となります』の部分です!
通常、平成27年1月1日に日本にお住まいで、平成26年中に一定額以上の所得があった方(100万円以上)が、平成27年1月2日以降に1年間の予定で国外へ転出した場合、平成27年度の住民税が課税され、6月に納付書が届く。ということになっています。
つまり、平成26年12月31日までに転出届を出して住民票を抜くことで、平成27年度の住民税支払いの義務がなくなるんです!
ただし、住民票を抜くことができる条件は「1年間以上国外にいること」ですので、ワーホリの後に他の国を観光して、合計の滞在期間を1年以上にしましょう。
住民税は皆さんがお住いの地域によって異なりますが、この方法を使えば10万円以上は資金を温存できるようになるはずです!詳しくはお近くの役所でお尋ねください♪
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