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ポーランドのワーキングホリデービザの取得方法についてご案内します。
ポーランドの基本情報(首都・言語・暮らしなど)はこちら
ポーランドのワーホリの申請、ひとりで不安な方へ
書類の準備から申請の流れまで、カウンセラーが一緒に確かめます。
個別相談は無料・所要45分。オンラインでも受けられ、日時はご都合に合わせて選べます。
このページは、日本在住の方向けに、ポーランドのワーキングホリデーの申請方法をまとめています。
- 申請できる年齢18〜30歳査証を申請する時点で
- 滞在できる期間最長365日査証に書かれた日数まで
- 申請料無料日本国籍の方
- 資金の証明2,000米ドル以上約31万円。帰りの航空券が無いと加算
- 申請できる時期出発の15日〜6か月前早すぎても遅すぎても不可
- 年間の発給枠500人日本人向け
ビザについて
ポーランドのワーキングホリデーは、長期滞在用のビザ(タイプD。予約サイトでは「国内ビザ」と表示されます)として申請します。滞在できるのは最長365日で、査証に書かれた日数を超えて滞在する場合は、県庁に滞在許可(滞在カード)を申請する必要があります。
対象となる方
- 査証を申請する時点で、日本国内に住んでいること
- ポーランドに入国する主な目的が休暇であること
- 査証を申請する時点で、満18歳から満30歳までであること
- 扶養する家族を同伴しないこと
- 有効なパスポートを持っていること条件は下の「申請に必要な書類」をご覧ください
- 往復の航空券を買ったこと(または買えること)を証明できること
- 滞在の最初の期間の生活費として、2,000米ドル相当額(約31万円)以上を持っていること
- 査証の有効期限に従ってポーランドを出国すること。滞在中に査証の種類を変えないこと
- 過去にポーランドのワーキングホリデー査証を取ったことがないこと
- 健康であること。健康保険に入る意思があること
申請に必要な書類
公式書類や証明書はすべて、確認のための原本と、提出用のコピーの両方を持っていきます。書類はできるだけポーランド語か英語のものを用意してください(日本語でしか発行できないものは日本語でも構いません)。
- ビザ申請書オンラインシステム「e-Konsulat」ですべて記入し、印刷して、パスポートと同じ署名をしたもの
- 写真1枚幅35mm×縦45mm、フルカラー、背景は白。顔の高さ(頭のてっぺんから顎の先まで)が写真の高さの70〜80%(32〜36mm)。6か月以内に撮ったもの
- パスポート発行から10年以内で、ポーランドを出国する日から3か月以上有効なもの。未使用のページが2ページ以上必要です
- パスポートの顔写真のページのコピー
- ワーキングホリデーの動機作文ポーランド領事あてに、A4用紙1枚程度で書きます。参加する動機、滞在中にしたいこと、おおまかな予定を、英語かポーランド語で書きます。手書きでも印刷でもよく、署名だけ自筆にします
- 滞在計画書書式は自由。英語かポーランド語で書きます。手書きでも印刷でもよく、署名だけ自筆にします
- 往復の航空券(予約確認書でも可)搭乗者名・日時・便名が書かれ、日本とポーランドの間の全経路がわかるもの。往路は必須です。帰りの航空券がまだ無い場合や日程を変える予定の場合は、理由と、あとで買う用意があること、目的が終われば出国する意思を書いた自筆署名の宣誓書を付けます。この場合、必要な資金に2,500ズロチ(約10万8千円)が加算されます
- 滞在場所の証明賃貸契約書、または泊めてもらう友人・知人の自筆署名入りの手紙(住所・連絡先・滞在期間を書いたもの)。決まっていない場合は、最初の期間のホテルの予約確認書と、その後の住まいを確保する意思を書いた自筆署名の宣誓書を出します
- 海外旅行傷害保険の加入証明書ポーランドを含むシェンゲン圏で有効で、救援・治療・入院・死亡・緊急一時帰国などの費用を補償し、補償額の合計が30,000ユーロ(約540万円)以上のもの。渡航の初日から有効で、滞在の全期間をカバーすること。ポーランドの外国人法の要件を満たす保険会社の商品であること(ポーランド外務省のサイトで確認できます)
- 滞在資金の証明1か月以内に発行された、本人名義のクレジットカードの利用可能額(限度額)の証明書、または直近3か月分の取引履歴が載った銀行の残高証明書のどちらか1点。どちらも原本が必要で、オンラインで取った証明書やスクリーンショットの印刷は使えません。金額は2,000米ドル相当額(約31万円)を基準にしてください
必要書類の一覧は、駐日ポーランド共和国大使館「ビザの申請(タイプD)」のページ下部の「素材」にある Working Holiday - Zwiedzaj i Pracuj EN(PDF)に載っています。
費用
- 日本国籍の方の申請料は無料です。
ビザ取得までのステップチャート
申請の流れ
申請できるのは、出発日(ビザの有効期間の開始予定日)の6か月前から、出発の15日前までです。早すぎても遅すぎても受け付けられません。
- オンラインシステム「e-Konsulat」で、来館日を予約し、申請書を作って登録する選ぶのは「駐日ポーランド共和国大使館(東京)」の国内ビザです。予約の枠は、翌月の分が前月の15日ごろに追加されます。手書きなど、登録されていない申請書は受理されませんe-Konsulat 駐日ポーランド共和国大使館(東京)・国内ビザの予約最初に画像認証(「私は人間です」のチェック)が出ます。間違ったページではありません
- 申請書を印刷し、パスポートと同じ署名をする
- 必要な書類をそろえる
- 予約した日に、本人が大使館の領事部へ行って申請する代理申請や、ファックス・郵便・メールでの申請はできません
- 審査を待つ支払日から15日以内に決定が出ます。詳しい審査が必要な場合は30日まで延び、緊急の場合は3日です
- 大使館でビザを受け取る予約は不要です。本人のほか、代理人でも受け取れます
注意事項(ポーランドに着いてから)
- ポーランドに14日以上滞在する方は、入国の日から遅くとも4日以内に、住む建物を管轄する郡役所で住民登録をします。
- 働くときは、雇い主に査証を見せます。就労許可証の申請は必要ありません。
- 雇用契約や委託契約で働くと、年金保険・傷害年金保険などへの加入義務があります。届け出は雇い主(委託の場合は委託者)が行います。中学生・高校生や26歳以下の大学生の被委託者は、年金保険と傷害年金保険が免除されます
- 入国前に民間の健康保険に入っていても、ポーランドで働く場合は、雇い主があなたを健康保険に加入させる義務があります。保険料は給与から天引きされ、国立健康基金(NFZ)に納められます
- 雇用契約で働く場合は、雇い主が納税者番号(NIP)を申請し、所得税を源泉徴収します。ポーランドに183日以上滞在する場合は、日本との二重課税防止条約にもとづき、その年の所得税をポーランドで申告する義務があります
よくある質問
いつ申請すればいいですか?
出発日(ビザの有効期間の開始予定日)の6か月前から、出発の15日前までに申請します。早すぎても遅すぎても受け付けられません。予約の枠は翌月の分が前月の15日ごろに追加されるので、早めにe-Konsulatを確かめてください。
出典:駐日ポーランド共和国大使館(2026/09/27 確認)
申請料はかかりますか?
日本国籍の方の申請料は無料です。
出典:駐日ポーランド共和国大使館(2026/09/27 確認)
お金はいくら用意すればいいですか?
滞在の最初の期間の生活費として、2,000米ドル相当額(約31万円)以上が必要です。帰りの航空券がまだ無い場合は、さらに2,500ズロチ(約10万8千円)が加算されます。1か月以内に発行された、クレジットカードの限度額の証明書か、直近3か月分の取引履歴が載った銀行の残高証明書(どちらも原本)で証明します。
出典:駐日ポーランド共和国大使館(2026/09/27 確認)。日本円は2026年9月のレートによる目安です
どんな保険に入る必要がありますか?
ポーランドを含むシェンゲン圏で有効な海外旅行傷害保険で、救援・治療・入院・死亡・緊急一時帰国などの費用を補償し、補償額の合計が30,000ユーロ(約540万円)以上のものです。渡航の初日から滞在の全期間をカバーしている必要があります。
出典:駐日ポーランド共和国大使館(2026/09/27 確認)
ポーランドで働くのに、就労許可は必要ですか?
必要ありません。雇い主に査証を見せれば働けます。ただし、雇用契約などで働くと年金保険・健康保険などへの加入義務があり、手続きは雇い主が行います。
出典:駐日ポーランド共和国大使館(2026/09/27 確認)
ポーランドのワーホリの準備を、一緒に進めます
申請のことも、渡航後の仕事や住まいのことも、カウンセラーにご相談いただけます。
個別相談は無料・所要45分。オンラインでも受けられ、日時はご都合に合わせて選べます。
大使館・外務省の情報
駐日ポーランド共和国大使館
〒153-0062 東京都目黒区三田2-13-5
駐日ポーランド共和国大使館の公式サイト
外務省HPで基本情報を確認しよう
※日本円の金額は2026年9月のレート(1米ドル=157円/1ユーロ=179円/1ズロチ=43円)による目安です。
※掲載されているビザ情報は、2026/09/27に確認した情報です。
ビザの申請、ひとりでできますか?



