
この記事の要点:2026年4月1日に始まったイタリアとのワーキングホリデー制度について、申請資格、費用、準備、現地での注意点まで、日本ワーキングホリデー協会(JAWHM)の公式情報と最新の確認に基づき解説します。
1. イタリア ワーホリとは?制度の概要とメリット
イタリアとのワーキングホリデー制度は、日本とイタリアの18歳から30歳までの若者が、相手国で休暇を楽しみながら、最大1年間、就労もできる制度です(協定発効:2026年4月1日)。就労はあくまで休暇が主目的であり、副次的なものと位置づけられます。就労できるのは、滞在中の合計6か月までです(同一雇用主かどうかにかかわらず)。協定は2022年5月2日にローマで署名され、イタリア側では2025年9月27日に法律第136号として批准されました。この批准により、両国間のワーキングホリデー制度が正式にスタートする基盤が整いました。
2. 申請資格:あなたは何から始めるべきか?
申請資格は、以下の通りです(2026年6月24日版 在東京イタリア大使館公式チェックリストに基づく)。
- 年齢: 申請時点で18歳以上30歳以下であること。
- 渡航目的: 観光が主目的であり、就労は副次的なものであること。
- 申請回数: 過去に同協定でビザを取得したことがないこと(1回限り)。
まずはご自身の年齢を確認し、申請資格を満たしているか確認しましょう。申請資格を満たさない場合、ビザの発給は受けられません。特に、年齢制限は厳格であり、31歳以降の申請は認められません。
3. 費用:イタリア ワーホリにかかる費用
金額はユーロ表記です。円換算は為替で変わるため、申請前にご自身で確認してください。
| 費目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 往復航空券 | 公式情報なし | 時期や航空会社により変動するため、予約時に公式サイト等で確認 |
| 海外旅行保険(滞在全期間) | 保険料は公式情報なし | 要件:シェンゲン圏全域・滞在全期間有効で、医療費最低30,000ユーロ以上をカバー |
| ビザ申請料 | 無料 | 協定により手数料免除 |
| 渡航準備金(資金証明の額) | 10,400 EUR | イタリア内務省が定める1年間滞在相当額。直近6か月分の預金通帳で証明 |
| 現地での生活費(1か月) | 公式情報なし | 家賃、食費、交通費など。都市やライフスタイルで変動し、公式な金額情報はない |
渡航準備金は、イタリア入国時に財政的な能力があることを証明するために必要です。直近6ヶ月分の本人名義の預金通帳を提出する必要があります。ネットバンキングの履歴だけでは認められない場合があるので注意が必要です。銀行発行の残高証明書を併せて提出することで、より確実な証明となります。また、第三者保証人による保証も可能です。その場合、保証人の印鑑証明、パスポートコピー、在職証明書、続柄を証明する書類、そして保証人名義の6ヶ月分の通帳コピーが必要になります。

4. 申請の流れ:出発の6ヶ月前〜15日前に準備を
申請は、以下の流れで進めます。
- 情報収集: 在東京イタリア大使館、日本ワーキングホリデー協会(JAWHM)のウェブサイトで最新情報を確認します。
- 必要書類の準備: 公式チェックリスト(2026年6月24日版)に基づき、必要書類を揃えます。具体的には、Dタイプビザ申請書(記入・署名済)、ICAO基準証明写真1枚、パスポート原本、パスポートコピー(および過去のシェンゲンビザコピー)、直近1週間以内に発行された住民票、経済的資力証明、往復または片道航空券予約、イタリア国内宿泊証明(最低1週間分)、海外旅行保険証書(医療費最低30,000EUR)が必要です。
- 事前予約: Prenot@miポータル(prenotami.esteri.it)でビザ申請の予約を行います。
- 申請: 在東京イタリア大使館または在大阪イタリア総領事館に必要書類を提出します。北海道・東北・関東・新潟・長野・山梨・静岡に居住する場合は在東京イタリア大使館、富山・石川・福井以西・四国・九州・沖縄に居住する場合は在大阪イタリア総領事館となります。
- 渡航: 航空券、海外旅行保険、滞在許可証(Permesso di Soggiorno)の申請準備を整え、イタリアへ渡航します。
申請は、出発の6ヶ月前〜15日前の間に行う必要があります。パスポートは、シェンゲン圏からの帰国予定日より3か月以上有効で、未使用ページが2ページ以上必要です。

5. 入国後の手続き:滞在許可証
- 滞在許可証: イタリア入国後8営業日以内に、管轄警察署(Questura)で滞在許可証(Permesso di Soggiorno)を申請する必要があります。申請手続きは煩雑な場合もあるため、事前に必要な書類や手続き方法を確認しておきましょう。
6. よくある質問(FAQ)
Q. イタリア ワーホリのビザ申請は、いつから可能ですか?
A. 2026年4月1日から申請できます(在東京イタリア大使館の発表)。
Q. ワーホリビザの申請に必要な財政証明は、具体的にどのようなものですか?
A. 直近6ヶ月分の本人名義の預金通帳の原本とコピーが必要です(在東京イタリア大使館公式チェックリスト2026年6月24日版)。ネットバンキングの履歴だけでは認められない場合があるので注意が必要です。
Q. イタリアでの就労は、どのような制限がありますか?
A. 滞在期間中、合計6ヶ月まで就労可能です(日本ワーキングホリデー協会公式サイト)。
Q. ワーホリビザでイタリアに渡航後、どのような手続きが必要ですか?
A. 入国後8営業日以内に、管轄警察署(Questura)で滞在許可証(Permesso di Soggiorno)を申請する必要があります(在東京イタリア大使館公式チェックリスト2026年6月24日版)。
Q. ワーキングホリデービザでイタリアに家族を呼び寄せることはできますか?
A. ワーキングホリデービザでは家族を呼び寄せることはできません(在東京イタリア大使館公式チェックリスト2026年6月24日版)。家族がイタリアに独自の在留資格を持つ場合は、家族との合流は可能です。
Q. 申請書類の住民票は、いつ時点のものであれば有効ですか?
A. 申請時に直近1週間以内に発行された住民票が必要です(在東京イタリア大使館公式チェックリスト2026年6月24日版)。
Q. イタリアでワーキングホリデー中に病気や怪我をした場合、どのような対応が必要ですか?
A. 海外旅行保険に加入している場合、保険会社に連絡し、指示に従って医療機関を受診してください。シェンゲン圏全域・滞在全期間有効で、医療費最低30,000ユーロ以上をカバーする保険への加入が必須です。
Q. イタリアのワーホリの申請は、どこでしますか?
A. お住まいの地域によって、在東京イタリア大使館または在大阪イタリア総領事館に、本人が来館して申請します。来館の予約は、Prenot@miポータル(prenotami.esteri.it)で事前に取ります。
Q. 申請に必要なパスポートの有効期間は?
A. シェンゲン圏からの帰国予定日より3か月以上有効で、未使用ページが2ページ以上必要です。
Q. ワーキングホリデービザの年間枠はありますか?
A. 日本からイタリアへの年間発給枠は500人です(日本ワーキングホリデー協会公式サイト)。
この情報は2026年10月4日現在のものです。最新の情報は、在東京イタリア大使館、日本ワーキングホリデー協会(JAWHM)のウェブサイトでご確認ください。


