こんにちは。
日本ワーキング・ホリデー協会のNoriです。
渡航まで半年前~3ケ月前になった時、皆さんはどんな心持ちになっていると思いますか?半年~3ケ月後には渡航している自分を想像できていますか?渡航をしてからあれもしたい、これもしたいなど自分のやりたい事をする為に、渡航までにしなくてはならない事をしっかり行いましょう!
ここでは、半年前~3ケ月前に行わなくてはならないビザ申請について紹介します!
■ ビザの発給許可が下りないから渡航する事ができない!?
ビザを日本語にすると、「入国許可証」といいます。基本的にはビザを持っていなければ、別の国に入国をする事ができません。
ビザを手に入れるためにはビザ申請を行いますが、国によって必要な書類が違います。また、ビザ申請の際に、追加の書類を提出する用に要求される場合もあるので、「自分が思っているよりもビザ申請に時間がかかってしまう」と考えてください。ビザ申請が遅れてしまうと、ビザの発給許可が間に合わず、渡航する事ができないという事に繋がってきます。
半年前~3ケ月前の時期にビザ申請を行っておく事によって、ビザの発給許可や追加書類等への対応をすることができ、ビザがおりないという最悪の場合を回避する事ができます。
■国によってビザの申請方法と申請にかかる時間が違う!
日本がワーキングホリデービザを利用する事ができる国は、オーストラリア・カナダ・ニュージーランド・イギリス・アイルランドをはじめ、現在16カ国あります。この16カ国のビザ申請は国ごとにビザ申請の方法・ビザの申請にかかる期間などが異なってきます。
例えばカナダのワーキングホリデービザの申請は、2つのステップに別れており、ビザの申請ができる権利をランダムで抽選する形になっています。まず、ステップ1でIEC Poolと呼ばれる所に登録をします。そして、登録をした人たちの中から当選された方にビザ申請への招待メールが届きます。この招待メールが届いてからステップ2のビザの申請に進むことができるようになります。ランダムでビザ申請への招待メールが届くので、ビザの申請にかかる期間が人によって大きく変わってきます。
逆にオーストラリアのワーキングホリデービザは基本的にどのタイミングでも申し込みができるので、自分の渡航する時期を考えて申し込む必要があります。問題が無ければ、期間としては、ビザの申請から3日以内にビザの発給許可がおります。
このように国ごとによってビザの申請方法や、ビザの申請にかかる期間が異なってくるので、この時期にビザの申請を必ず行いましょう!
■国によってビザの申請する時期が違う!
イギリスのワーキングホリデーのビザ申請は、ビザを申請する時期にも注意が必要となります。イギリスのワーキングホリデービザはYouth Mobility Scheme、略称「YMS」と呼ばれています。毎年1,000人という決められた人数のみ渡航する事ができます。また、ビザ申請できる権利は完全抽選となっているので、当選しない限り「YMS」で渡航する事が出来ません。
例年通りであれば,「YMS」に応募をする期間が1月中旬の2日間のみとなっているので必ず日にちを確認する必要があります。
もし当選した場合は、ビザの申請許可が下りてからではなく、ビザの申請書類を提出してから3ケ月以内に渡航しなくてはなりません。渡航予定日を設定してから必ず申し込んでください!
最後に、近年渡航者が増加しているアイルランド。他の国々と違い、はじめにビザの申請許可を得るための申し込みを行います。申し込み時期は、その年の8月末までに渡航を考えている人は1月に、8月以降から翌年の2月までに渡航を考えている人は6月になります。申し込みは合計で毎年2回だけ行われ、他の月には申し込みをする事が出来ません。申し込み結果は、受付期間終了後の翌月中旬までに連絡がきます。そして許可がおりてから、正式なビザの申請をする為に、必要書類を提出するという2段階になっています。
また、アイルランドのビザ申請はオンライン申請ではなく、E-mail、又は、提出書類を在日アイルランド大使館に郵送する形になります。十分に余裕を持って行うように申し込みましょう!全体での申請期間は、早い方でも約2ヶ月かかります。
ビザ取得は、渡航する際に必ず必要になってきます。また、ビザ申請は国ごとによって、方法・時期・発給期間などが異なってきます。ビザの申請が間に合わない、申請をしようと思っていたのに時期をまちがえていたなど、後の祭りにならないよう、半年~3ケ月前に必ずビザの申請を行ってください!
また、ビザ申請に関わる情報は事前告知がなく変更される可能性もあるので、事前に大使館のホームページの確認をしましょう!
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「出発までのフローチャート」
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