夢カナ留学と契約した方へ 「キャンセルできない」と言われていても、あきらめずに早めに相談を
消費者庁は2026年10月28日、「夢カナ留学」の名称でサービスを提供する株式会社Jstyleが、クーリング・オフを申し出た人に、実際にはできるのに「できない」と告げていたことなどを認定し、業務の一部停止を命じたと発表しました。同社と契約した方の中には、「キャンセルできない」「キャンセル料がかかる」と言われて、あきらめた方もいるかもしれません。クーリング・オフについて事実と異なる説明を信じ、そのため通常の8日間に手続きしなかった場合は、期間が過ぎていてもクーリング・オフができる場合があります。法律に基づいて解除できる場合には、支払った対象サービスの代金の返還を求める道があります。通知を待たず、早めに公的な相談窓口で確かめてください。
当協会も留学・ワーホリの相談や支援を行っています。この記事では、契約した方とご家族に向け、消費者庁の公表資料と法律に基づく一般的な情報と、公的な相談先を案内します。
消費者庁が認定したこと
消費者庁は、株式会社Jstyle に対し、2026年10月27日付で、10月28日から2027年1月27日までの3か月間、訪問販売と電話勧誘販売に関する勧誘・申込みの受付・契約の締結を停止するよう命じました。認定した主なことは、次のとおりです。
- 「無料カウンセリング」「留学診断」などの無料相談に申し込んだ人に電話をかけ、契約の勧誘が目的だと告げずに営業所へ来るよう求め、人の出入りしない場所で勧誘した
- クーリング・オフを申し出た人に、実際にはできるのに「私たちのサービスにはクーリングオフ制度の適応が無くて、…」などと告げ、キャンセル料がかかると説明した(電話勧誘販売の契約でも、「クーリングオフ期間をすぎてしまったため、…」などと告げた)
消費者庁は同社に、2024年1月1日から2026年10月27日までに、同社と留学手続きの代行等・英会話教室の対象サービスの契約を結んだ全ての相手方へ、処分の内容や、クーリング・オフができないと事実に反して告げた事実などを、消費者庁の公表資料を添付して、2026年11月27日までに書面または電磁的方法で通知するよう指示しています。この日は、契約した方のクーリング・オフや返金の申し出の一律の期限ではありません。
公表資料の事例では、契約の2日後にクーリング・オフを申し出た人に、「英語のサポートに関してはクーリングオフ制度が適用となりますが、サポート料金に関してはキャンセル料がかかってまいります」と告げたことについて、消費者庁は、実際にはその契約の全てがクーリング・オフ可能だったとしています。費目の名前だけで諦めず、契約書と支払いの内訳を相談窓口に見てもらってください。
営業所で契約したという理由だけで、クーリング・オフの対象外になるわけではありません。今回の公表資料は、勧誘の目的を告げずに電話で営業所へ呼び出して結んだ契約を、訪問販売に当たるとしています。自分が呼び出されたときの経緯も、相談窓口に伝えてください。
今できること
1手元の資料をそろえる
- 申込書面・契約書面、見積もり、料金の支払いの記録
- 勧誘されたときや、「キャンセルできない」と言われたときの LINE・メール・メモ
- 会社から届いた通知(これから届く場合も、届いたら保管)
2通知を待たずに、早めに「188」へ相談する
日本国内からは、消費者ホットライン「188」(局番なし)で、身近な消費生活相談窓口を案内してもらえます。消費者庁は、個別のトラブルの相談・あっせんの窓口として188を案内しています。海外に滞在中などで188を使えない場合は、国民生活センターの「全国の消費生活センター等」(https://www.kokusen.go.jp/map/index.html)から、相談できる窓口と連絡方法を確かめてください。
すでに渡航している方も、渡航済みという理由だけで諦めず、対象になるかを相談してください。法律に基づくクーリング・オフができる場合には、対象のサービスがすでに提供されていても、事業者はそのサービスの対価その他の金銭を請求できず、その契約に関連して受け取った金銭を速やかに返さなければならないと定められています(特定商取引法 第9条・第24条 第5項・第6項)。
3法律で決まっていることを知っておく
- 訪問販売と電話勧誘販売では、原則として、法律で定められた申込書面または契約書面を受け取った日を1日目として8日間、書面または電磁的記録でクーリング・オフ(申込みの撤回・契約の解除)ができます(特定商取引法 第9条・第24条)。
- 事業者がクーリング・オフについて事実と異なることを告げ、それを事実だと誤認したために通常の8日間に手続きしなかった場合は、その期間を過ぎていてもクーリング・オフができます。この場合、事業者が主務省令で定めるところにより交付する、クーリング・オフができる旨を記載した書面を受け取った日を1日目として8日間を経過するまでは、手続きできます。書面の到着を待つ必要はありません。また、今回の処分内容などの通知を受け取っただけで、この8日間が始まるとは限りません。届いた書類が法律上の起算点となる書面に当たるかは、相談窓口で確かめてください(同 第9条・第24条 第1項ただし書)。
- 法律に基づくクーリング・オフが行われた場合、事業者は、その撤回・解除に伴う損害賠償や違約金を請求できません。また、サービスの契約についてクーリング・オフが行われ、その契約に関連して事業者が金銭を受け取っている場合は、消費者に速やかに返還しなければならないと定められています(同 第9条・第24条 第3項・第6項)。
- 訪問販売・電話勧誘販売で、契約の勧誘の際に、サービスの内容や料金、解約の条件など法律で定められた事項について事実と異なることを告げられ、それを事実だと誤認したために申し込んだり契約したりした場合は、その申込みや承諾の意思表示を取り消せることがあります(同 第9条の3・第24条の3)。この取消権は、「追認をすることができる時」から1年間行使しないと、時効によって消滅します。契約を結んだ時から5年を経過したときも、時効によって消滅します。
- 自分の契約が当てはまるか、期限がいつまでかは、契約の結び方や受け取った書面によって変わります。一人で判断せず、相談窓口で確かめてください。
気をつけてほしいこと
- 消費者庁は「類似する名称の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください」としています。
- 業務停止の対象は、訪問販売と電話勧誘販売の勧誘・申込みの受付・契約の締結です。今回の命令は、同社のすべての業務の停止を命じたものではありません。
これから留学・ワーホリの契約を考えている方へ
「無料相談」でも、有料の契約を勧める目的が含まれることがあります。急かされてもその場では決めず、見積もりと契約書面を持ち帰って、総額・解約の条件・返ってこないお金・閉校や倒産のときの扱いを確かめてから決めましょう。分からないことは、契約の前に188などの相談窓口に聞くことができます。これは当協会を含め、どの相談先・契約先を選ぶ場合にも共通します。
協会から
「海外で学びたい」「働いてみたい」という気持ちで相談した方が、事実と異なる説明のために困ることがあってはならないと考えています。一人で抱え込まず、早めに消費生活相談窓口へ相談してください。個別の契約の解除・取消しや返金の請求について、法的な判断や相手との交渉が必要な場合は、弁護士などの専門家に相談してください。
くわしくは、消費者庁の発表(https://www.caa.go.jp/notice/entry/047747)と、当協会が運営する Overseas Digest の記事「夢カナ留学(株式会社Jstyle)に業務の一部停止命令、3か月間(消費者庁)」(https://digest.jawhm.or.jp/articles/2026-10-28-jstyle-business-suspension/)をご覧ください。
出典:消費者庁「特定商取引法違反事業者【株式会社Jstyle】に対する行政処分について」(2026年10月28日 https://www.caa.go.jp/notice/entry/047747)・同 公表資料(https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_261028_01.pdf)/特定商取引に関する法律(e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057)


