ワーキングホリデー(ワーホリ協会) > ワーキングホリデーで行ける国 > 【2026年版】韓国ワーホリビザ申請方法や流れを徹底解説!

韓国国情報へ 韓国のワーキングホリデービザの取得方法についてご案内します。

申請の受付について

申請の相談・書類審査・申請日の予約は、駐日本国大韓民国大使館が指定するワーキングホリデー相談窓口(相談員)を通じて行います。受付の時期や空き状況は、相談窓口にご確認ください。

※日本人に対する年間発給枠は10,000人です(外務省「ワーキング・ホリデー制度」令和8年4月1日現在)。

※最新の申請要項は、必ず駐日本国大韓民国大使館の公式ページでご確認ください。

ビザ取得までの流れ

申請可能年齢 18歳以上25歳以下(やむを得ない事情と判断される場合は30歳以下)

申請書は日本語、英語、韓国語のいずれかで記入できます。

韓国ワーキングホリデービザ申請の流れ:①事前相談(メール) ②申請書類の確認(メール) ③査証申請日の予約 ④窓口で申請 ⑤査証発給(約2週間)
  1. 駐日本国大韓民国大使館のホームページで、観光就業(H-1)の申請要項を確認する
  2. 事前相談(メール)
    :円滑なご相談および迅速なご案内のため、下記の内容をご記入のうえ送信していただきますようお願いいたします。

    ▶メール件名◀
    例)
    [事前相談]山田 太郎
    [書類提出]山田 太郎
    [その他]山田 太郎

    ▶メール本文◀
    1)氏名
    2)生年月日
    3)住所(現住所)および連絡先(携帯電話番号)
    4)最終学歴(例:高校卒業、大学在学中、大学卒業 など)
    5)相談内容(できるだけ具体的にご記入ください)
    6)入国予定時期(任意) 例:2026年9月入国予定
  3. 申請書類の確認(メール)
    :添付ファイルは下記の形式で送付していただきますようお願いいたします。
    例)
    山田 太郎_健康診断書.pdf
    山田 太郎_残高証明書.pdf
    山田 太郎_活動計画書.pdf
  4. 査証申請日の予約
  5. 指定された申請日に本人が直接来館し、査証を申請
  6. 審査を経て査証が発給される(査証発給所要期間:2週間を予定)

お問い合わせ先
担当者:ワーキングホリデー相談員(李/이)
連絡先:korea-wh@koen.or.jp

滞在資格は観光就職(H-1)、滞在期間は1年、査証有効期間は1年、ビザの種類はシングル(一次入国査証)です。


※こちらは東京の大韓民国大使館の情報をもとに紹介しております。
申請先の領事館により、情報が異なる場合がございますので、最寄りの領事館の情報を必ずご確認ください。

参考:https://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/brd/m_1106/view.do?seq=758522&page=1

韓国大使館 領事部
〒106-0047 東京都港区南麻布1-7-32(民団韓国中央会館2,3階)
TEL : +81-3-3455-2601~3(午前 09:00-16:00)
FAX : +81-3-3455-2081(公証、visa)
E-mail : consular_jp@mofa.go.kr

ビザの受付 : 午前09:00-11:30

ビザの交付 : 午後02:00-04:00

参考:https://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/wpge/m_1052/contents.do

外務省HPで基本情報を確認しよう

※渡航時、在外公館リストはプリントアウトして持って行こう


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ビザの申請、ひとりでできますか?

ビザについて

ビザの発給要件

  • 日本に居住する日本国民であること
  • 18歳以上25歳(やむを得ない事情という判断される場合は30歳)以下であること
  • パスポートの有効期間が査証発給申請時から6ヶ月以上であること
  • 身体健康であること
  • 扶養家族などを同伴しないこと
  • 観光就業プログラムに参加した経験がないこと
  • 滞在費など財政能力があること
  • 観光就業活動計画書

※主な目的は休暇を過ごすために韓国に入国しなければならず、旅行資金を補充するための就職は付随的な活動と認められる(1週間当たり最大就業可能時間は25時間以内)

※こちらは東京の大韓民国大使館の情報をもとに紹介しております。申請先の領事館により、情報が異なる場合がございますので、最寄りの領事館の情報を必ずご確認ください。


参考:https://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/brd/m_1106/view.do?seq=758522&page=1


ビザの申請、ひとりでできますか?

申請方法

申請に必要な書類 (東京で申込む場合)

※すべての書類は3ヶ月以内のものをご用意ください(健康診断書および銀行残高証明書は1ヶ月以内のもの)。

  • 査証発給申請書
    ※韓国入国後、1か月間連絡可能な連絡先を必ず記入すること
  • 写真(カラー3.5x4.5) 1枚
  • パスポート(有効期間6か月以上)及びコピー(人的事項面)
  • 犯罪経歴証明書
    ※アポスティーユ認証は不要
  • 健康診断書
    ※指定病院および検査項目の指定なし。レントゲン、血液検査など身体健康状態を確認できる診断書がおすすめ。病院または医師の捺印必須
  • 保険証書
    ※加入期間10ヶ月以上、保障額4,000万ウォン以上の医療保険などに加入。旅行保険以外の保険の場合、海外で適用される内容が確認できる書類が必要
  • 在学証明書もしくは最終学歴証明書(専門学校を含む)
  • 居住予定証明書
    ※ホテル予約証、賃貸契約書など
  • 韓国語勉強サイト登録証明書(会員情報ページ、ログイン画面など)または語学堂入学許可証など
  • 観光就業活動計画書(1年間)
    ※ワープロを利用し、誠実かつ具体的に作成(指定様式なし)。韓国語または英文で作成
    ※就業に関する計画(合法的なところに就業することを前提に具体的に記述)・韓国語の勉強計画(例:語学学校の登録など)・宿所の計画(どのような経緯で調べて契約するかを具体的に記述)を必ず含めること
  • 航空券または船舶券のコピー(往復チケット)
    ※40万円以上の銀行残高証明書を提出する場合、提出不要
  • 銀行残高証明書原本(30万円以上)
  • 住民票
    ※すべての記載事項および家族事項を省略せずに発行すること

※満25歳以上の申請者は、理由書を添付して申請できます。

書類の提出方法

大使館が配布している「提出書類チェックリスト」に、提出のしかたが指定されています。書類がそろっていても、出し方が違うと受け付けられないことがあります。

  • チェックリスト1枚を、提出書類の表紙として一番上に添付する
  • すべての書類をクリアファイルに上記の順番どおりに入れ、窓口ではクリアファイルごと提出する
  • 犯罪経歴証明書のみ開封厳禁。封を切らずに、一番最後に配置する
  • その他の書類(在学証明書・銀行残高証明書など)は、すべて封筒から出して提出する
  • 健康診断書でB・C・D等の判定が出た場合は、就業・海外渡航に問題がない旨の医師の診断書を別途提出する
  • 2回目の申請の場合は、1回目のワーキングホリデー参加期間(または不許可だった前回の申請日)をチェックリストに記入する

チェックリストは大使館のお知らせページからダウンロードできます。
参考:ワーキングホリデー査証(H-1)申請手続き変更のお知らせ(駐日本国大韓民国大使館)

※こちらは東京の大韓民国大使館の情報をもとに紹介しております。申請先の領事館により、情報が異なる場合がございますので、最寄りの領事館の情報を必ずご確認ください。


参考:https://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/brd/m_1106/view.do?seq=758522&page=1

注意事項

  • 申請の窓口は駐日本国各領事館です(下表参照)。
  • 各総領事館によって提出書類が異なる場合があるので、ビザ申請前に管轄領事館にお問い合わせて下さい。
  • ワーキングホリデーに関する相談、書類確認および査証申請日の予約は、当館指定のワーキングホリデー相談窓口(相談員)を通じてのみ受け付けます。
  • オンライン予約サイトを通じた個人予約および旅行会社による代理申請は受け付けておりませんので、ご注意ください。
  • 査証申請日は、当館の都合により変更となる場合があります。
  • 事前相談受付後、相談員からの案内メールが届くまでお待ちください。
  • お問い合わせ状況や提出書類の確認状況により、ご案内までに多少お時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • 査証発給所要期間は2週間を予定しています。
  • 申請に使用できる言語は韓国語・日本語・英語です(観光就業活動計画書は韓国語か英語のみ)。
  • 査証発給申請書と活動計画書を誠実に作成しない場合、査証発給が許可されない可能性があります。
    上記書類以外にも追加的な書類を要求することも可能です。
  • 航空券または船舶券を提出したとしても査証発給可否とは関係ありません
  • 管轄領事館への申請を原則としますが、他の領事館へ申請するときは事前に問い合わせてみてください。
  • ワーキング・ホリデービザは発給日から一年間有効、ならびに韓国に入国した日から一年間滞在できます。
  • 韓国ワーキング・ホリデービザ(正式名称:観光就業(H-1)ビザ)は、2025年10月1日の制度変更により、生涯2回まで申請可能になりました(以前に発給を受けた回数が1回または0回であることが条件です)。 1回あたり最長1年間の滞在が可能なため、2回利用すれば理論上最長2年間の滞在が可能です。 ただし2回目の申請時にも年齢条件(原則25歳、やむを得ない事情がある場合は30歳まで)を満たしている必要があるため、1回目の渡航時期によっては2回目が年齢制限にかかる場合があります。
  • 観光就業(H-1)ビザはシングルビザ(一次入国査証)で発給されます。韓国へ入国した後、外国人登録証を受け取る前に韓国を離れると、再入国できません。
    ※H-1ビザの発給以降は、無ビザでの入国もできません。
  • 滞在期間中、アルバイトに期間の制限はありません。
  • 滞在期間中、語学研修の期間の制限はありません。
  • ※本ページの情報は駐日本国大韓民国大使館および外務省の公表内容をもとに作成していますが、詳細な運用条件は変更される可能性があります。最新情報は必ず駐日本国大韓民国大使館(領事部)の公式サイトでご確認ください。

ビザ申請窓口のある韓国大使館及び領事館

業務時間 9:00-12:00、13:30-17:00 窓口受付は直接お問合せください。
休館日 日本の祝祭日および韓国の祝日(3/1、7/7、8/15、10/3)

公 館代表電話住所管轄地域
韓国大使館
領事部
TEL 03-3455-2601~3
FAX 03-3455-2018
〒106-0047
東京都港区
南麻布1-7-32
東京、千葉、
埼玉、栃木、群馬、茨城
札幌
韓国総領事館
TEL 011-218-0288
FAX 011-218-8158
〒060-0002
北海道札幌市中央区
北二条西12丁目1-4
北海道
仙台
韓国総領事館
TEL 022-221-2751~3
FAX 022-221-2754
〒980-0011
宮城県仙台市
青葉区上杉1-4-3
青森、秋田、岩手、
山形、福島、宮城
横浜
韓国総領事館
TEL 045-621-4531~3
FAX 045-624-2963
〒231-0862
神奈川県横浜市
中区山手町118
神奈川、静岡、山梨
新潟
韓国総領事館
TEL 025-250-5555
FAX 025-250-5506
〒950–0078
新潟県新潟市
万代島5-1
万代島ビル8F
長野、新潟、
富山、石川
名古屋
韓国総領事館
TEL 052-586-9221
FAX 052-586-9286
〒450-0003
愛知県名古屋市
中村区名駅南1-19-12
愛知、三重、
福井、岐阜
大阪
韓国総領事館
TEL 06-4256-2345
FAX 06-4256-2346
〒542-0086
大阪府大阪市中央区
西心斎橋2丁目3-4
大阪、京都、滋賀、
奈良、和歌山
神戸
国総領事館
TEL 078-221-4853~5
FAX 078-261-3465
〒650-0004
兵庫県神戸市中央区
中山手通2-21-5
兵庫、鳥取、岡山、
香川、徳島
広島
韓国総領事館
TEL 082-505-2100~1
FAX 082-505-2102
〒734-0005
広島県広島市
南区翠5丁目9-17
島根、広島、山口、
愛媛、高知
福岡
韓国総領事館
TEL 092-771-0461~2
FAX 092-771-0464
〒810-0065
福岡県福岡市
中央区地行浜1-1-3
福岡、佐賀、長崎、
大分、熊本、宮崎、
鹿児島、沖縄
 
 

【注意】
ここに記載のある情報は法改正等により予告なく変更することもあります。
また、このページの内容は各国大使館・領事館等より情報を収集し細心の注意を払って作成しておりますが、
正確なものであることを保証するものではありません。
ビザ取得の際は、必ず各国大使館・領事館等の情報をご自身でもご確認ください。


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※掲載されているビザ情報は、2026/09/13に確認した情報です。

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