ワーキングホリデー(ワーホリ協会) > ワーキングホリデーで行ける国 > 【2026年版】韓国ワーホリビザ申請方法や流れを徹底解説!

韓国のワーキングホリデービザの取得方法についてご案内します。
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韓国のワーホリの申請、ひとりで不安な方へ

書類の準備から申請の流れまで、カウンセラーが一緒に確かめます。

個別相談は無料・所要45分。オンラインでも受けられ、日時はご都合に合わせて選べます。

このページは、日本在住の方向けに、韓国のワーキングホリデー(観光就業 H-1)の申請方法をまとめています。

  • 申請できる年齢18〜25歳やむを得ない事情があると判断されれば30歳まで
  • 滞在できる期間1年入国日から
  • 働ける時間週25時間まで就業は旅行資金を補うためのもの
  • 審査にかかる期間約2週間大使館の案内による予定
  • 申請の回数2回まで2025年10月1日から
  • 年間の発給枠10,000人日本人向け(外務省)
2026/10/12 に公式情報で確認

ビザについて

韓国のワーキングホリデーのビザは「観光就業(H-1)」といいます。滞在できるのは韓国に入国した日から1年間で、ビザの有効期間は発給日から1年間です。ビザは一次入国(シングル)で発給されます。

対象となる方

  • 日本に居住する日本国民であること
  • 18歳以上25歳以下であることやむを得ない事情があると判断される場合は30歳以下まで申請できます。26歳以上の方は、理由書を添付して申請できます
  • パスポートの有効期間が、査証発給申請の時点から6か月以上あること
  • 身体が健康であること
  • 扶養家族などを同伴しないこと
  • 観光就業プログラムに参加した経験がないこと2025年10月1日から、すでに参加した方も1回に限り再度参加できるようになりました
  • 滞在費などをまかなう資金があること
  • 観光が主な目的であること就業は旅行資金を補うための付随的な活動とされ、1週間に25時間までです。就職や学業に専念する方には、査証の発給が制限されます

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ビザの申請、ひとりでできますか?

申請に必要な書類(東京で申し込む場合)

すべての書類は発行から3か月以内のものをご用意ください。健康診断書と銀行残高証明書は1か月以内のものが必要です。

  • 査証発給申請書韓国入国後1か月間、連絡が取れる連絡先を必ず記入してください
  • 写真(カラー 3.5×4.5cm)1枚
  • パスポート(有効期間6か月以上)と、そのコピー(顔写真のページ)
  • 犯罪経歴証明書アポスティーユ認証は不要です
  • 健康診断書病院や検査項目の指定はありません。レントゲン・血液検査など、身体の健康状態を確認できる診断書がおすすめです。病院または医師の捺印が必要です
  • 保険証書加入期間10か月以上、保障額4,000万ウォン以上の医療保険など。旅行保険以外の保険の場合は、海外で適用される内容が確認できる書類が必要です
  • 在学証明書、または最終学歴証明書(専門学校を含む)
  • 居住予定証明書ホテルの予約確認書、賃貸契約書など
  • 韓国語の勉強サイトの登録証明書(会員情報のページ、ログイン画面など)、または語学堂の入学許可証など
  • 観光就業活動計画書(1年間)ワープロで、誠実かつ具体的に作成します(指定の様式はありません)。韓国語または英語で作成してください就業の計画(合法的なところで働くことを前提に具体的に)・韓国語の勉強の計画(例:語学学校への登録)・住まいの計画(どのように調べて契約するか)を必ず含めます
  • 航空券または船舶券のコピー(往復)40万円以上の銀行残高証明書を提出する場合は不要です
  • 銀行残高証明書の原本(30万円以上)
  • 住民票すべての記載事項と家族の事項を省略せずに発行してください

26歳以上の方は、理由書を添付して申請できます。

書類の提出方法

大使館が配布している「提出書類チェックリスト」で、提出のしかたが指定されています。書類がそろっていても、出し方が違うと受け付けられないことがあります。

  • チェックリスト1枚を、提出書類の表紙として一番上に添付する
  • すべての書類をクリアファイルに上の順番どおりに入れ、窓口ではクリアファイルごと提出する
  • 犯罪経歴証明書だけは開封厳禁。封を切らずに、一番最後に入れる
  • そのほかの書類(在学証明書・銀行残高証明書など)は、すべて封筒から出して提出する
  • 健康診断書でB・C・Dなどの判定が出た場合は、就業や海外渡航に問題がないことを示す医師の診断書を別に提出する
  • 2回目の申請の場合は、1回目のワーキングホリデーの参加期間(または不許可だった前回の申請日)をチェックリストに記入する

チェックリストは大使館のお知らせページからダウンロードできます。
参考:ワーキングホリデー査証(H-1)申請手続き変更のお知らせ(駐日本国大韓民国大使館)

ビザの申請、ひとりでできますか?

ビザ取得までのステップチャート

韓国のワーキングホリデーの申請の流れ。査証の種類は観光就業(H-1)、滞在期間は1年、一次入国(シングル)の査証。相談から予約まで、大使館が指定するワーキングホリデー相談員とメールでやりとりする。①事前相談(メール)。件名は[事前相談]+氏名で、相談員のメールあて先は korea-wh@koen.or.jp。②申請書類の確認(メール)。件名は[書類提出]+氏名。添付ファイルは「氏名_健康診断書.pdf」の形式で送る。③査証申請日の予約。相談員から申請日が案内される。④窓口で申請。指定された申請日に、本人が直接来館して申請する。⑤査証発給。所要期間は約2週間。

申請の流れ

申請の受付について

申請の相談・書類の確認・申請日の予約は、駐日本国大韓民国大使館が指定するワーキングホリデー相談窓口(相談員)を通じてのみ受け付けています。オンライン予約サイトからの個人予約や、旅行会社による代理申請は受け付けていません。受付の時期や空き状況は、相談窓口にご確認ください。

お問い合わせ先
担当者:ワーキングホリデー相談員(李/이)
連絡先:korea-wh@koen.or.jp

※日本人に対する年間発給枠は10,000人です(外務省「ワーキング・ホリデー制度」令和8年4月1日現在)。

※こちらは東京の大韓民国大使館の情報をもとに紹介しています。申請先の領事館によって情報が異なる場合がありますので、最寄りの領事館の情報を必ずご確認ください。

参考:観光就業(H-1)のご案内(駐日本国大韓民国大使館)

申請書は日本語・英語・韓国語のいずれかで記入できます。相談から申請日の予約までは、相談員とのメールでのやりとりで進みます。

  1. 駐日本国大韓民国大使館のホームページで、観光就業(H-1)の申請要項を確認する
  2. 相談員に事前相談のメールを送る件名の例:[事前相談]山田 太郎 /[書類提出]山田 太郎 /[その他]山田 太郎本文に書くこと:①氏名 ②生年月日 ③住所(現住所)と連絡先(携帯電話番号) ④最終学歴(例:高校卒業、大学在学中、大学卒業) ⑤相談内容(できるだけ具体的に) ⑥入国予定時期(任意。例:2026年9月入国予定)
  3. 申請書類をメールで確認してもらう添付ファイル名の例:山田 太郎_健康診断書.pdf / 山田 太郎_残高証明書.pdf / 山田 太郎_活動計画書.pdf
  4. 相談員から案内された査証申請日を予約する
  5. 指定された申請日に、本人が直接来館して申請する
  6. 審査を経て査証が発給される発給までの期間は約2週間の予定です

注意事項

  • 申請の窓口は、お住まいの地域を管轄する大使館・総領事館です(下の表をご覧ください)。ほかの領事館に申請するときは、事前に問い合わせてください
  • 総領事館によって提出書類が異なる場合があります。申請の前に、管轄の領事館にお問い合わせください
  • 査証申請日は、大使館の都合で変更になる場合があります
  • 事前相談のあとは、相談員からの案内メールが届くまでお待ちください。問い合わせや書類の確認の状況によって、案内までに時間がかかる場合があります
  • 申請に使える言語は韓国語・日本語・英語です(観光就業活動計画書は韓国語か英語のみ)
  • 査証発給申請書と活動計画書を誠実に作成しない場合、査証が発給されないことがあります。上の書類のほかに、追加の書類を求められることもあります
  • 航空券や船舶券を提出しても、査証が発給されるかどうかとは関係ありません
  • 2025年10月1日の制度変更で、生涯2回まで申請できるようになりました(これまでに発給を受けた回数が1回または0回であることが条件)。1回あたり最長1年間滞在できるので、2回利用すれば最長2年間になります。2回目の申請のときも年齢の条件(原則25歳、やむを得ない事情がある場合は30歳まで)を満たす必要があります。1回目の渡航の時期によっては、2回目が年齢の条件にかかることがあります
  • ビザはシングル(一次入国)で発給されます。韓国に入国したあと、外国人登録証を受け取る前に韓国を離れると、再入国できませんH-1ビザの発給を受けたあとは、ビザなしでの入国もできません
  • 滞在期間中のアルバイトや語学研修に、期間の制限はありません

よくある質問

26歳以上でも申請できますか?

申請できる年齢は原則18歳以上25歳以下です。やむを得ない事情があると判断される場合は、30歳以下まで申請できます。26歳以上の方は、理由書を添付して申請します。

出典:駐日本国大韓民国大使館(2026/10/12 確認)

韓国のワーキングホリデーに2回目は行けますか?

行けます。2025年10月1日から、すでに参加したことがある方も、1回に限り再度参加できるようになりました。2回目の申請のときも、年齢の条件を満たしている必要があります。

出典:駐日本国大韓民国大使館(2026/10/12 確認)

韓国では週に何時間まで働けますか?

1週間に25時間までです。韓国のワーキングホリデーは観光が主な目的で、就業は旅行資金を補うための付随的な活動とされています。就職や学業に専念する方には、査証の発給が制限されます。

出典:駐日本国大韓民国大使館(2026/10/12 確認)

往復の航空券は必要ですか?

往復の航空券(または船舶券)のコピーを提出します。ただし、40万円以上の銀行残高証明書を提出する場合は不要です。航空券を提出しても、査証が発給されるかどうかとは関係ありません。

出典:駐日本国大韓民国大使館(2026/10/12 確認)

滞在中に一時帰国できますか?

韓国に入国したあと、外国人登録証を受け取る前に韓国を離れると、再入国できません。ビザがシングル(一次入国)で発給されるためです。H-1ビザの発給を受けたあとは、ビザなしでの入国もできません。

出典:駐日本国大韓民国大使館(2026/10/12 確認)

韓国のワーホリの準備を、一緒に進めます

申請のことも、渡航後の仕事や住まいのことも、カウンセラーにご相談いただけます。

個別相談は無料・所要45分。オンラインでも受けられ、日時はご都合に合わせて選べます。

大使館・申請窓口

韓国大使館 領事部
〒106-0047 東京都港区南麻布1-7-32(民団韓国中央会館2,3階)
TEL : +81-3-3455-2601~3(午前 09:00-16:00)
FAX : +81-3-3455-2081(公証、visa)
E-mail : consular_jp@mofa.go.kr

ビザの受付 : 午前09:00-11:30

ビザの交付 : 午後02:00-04:00

参考:https://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/wpge/m_1052/contents.do

外務省HPで基本情報を確認しよう

※渡航時、在外公館リストはプリントアウトして持って行こう

ビザ申請窓口のある韓国大使館及び領事館

業務時間 9:00-12:00、13:30-17:00 窓口受付は直接お問合せください。
休館日 日本の祝祭日および韓国の祝日(3/1、7/7、8/15、10/3)

公 館代表電話住所管轄地域
韓国大使館
領事部
TEL 03-3455-2601~3
FAX 03-3455-2018
〒106-0047
東京都港区
南麻布1-7-32
東京、千葉、
埼玉、栃木、群馬、茨城
札幌
韓国総領事館
TEL 011-218-0288
FAX 011-218-8158
〒060-0002
北海道札幌市中央区
北二条西12丁目1-4
北海道
仙台
韓国総領事館
TEL 022-221-2751~3
FAX 022-221-2754
〒980-0011
宮城県仙台市
青葉区上杉1-4-3
青森、秋田、岩手、
山形、福島、宮城
横浜
韓国総領事館
TEL 045-621-4531~3
FAX 045-624-2963
〒231-0862
神奈川県横浜市
中区山手町118
神奈川、静岡、山梨
新潟
韓国総領事館
TEL 025-250-5555
FAX 025-250-5506
〒950–0078
新潟県新潟市
万代島5-1
万代島ビル8F
長野、新潟、
富山、石川
名古屋
韓国総領事館
TEL 052-586-9221
FAX 052-586-9286
〒450-0003
愛知県名古屋市
中村区名駅南1-19-12
愛知、三重、
福井、岐阜
大阪
韓国総領事館
TEL 06-4256-2345
FAX 06-4256-2346
〒542-0086
大阪府大阪市中央区
西心斎橋2丁目3-4
大阪、京都、滋賀、
奈良、和歌山
神戸
国総領事館
TEL 078-221-4853~5
FAX 078-261-3465
〒650-0004
兵庫県神戸市中央区
中山手通2-21-5
兵庫、鳥取、岡山、
香川、徳島
広島
韓国総領事館
TEL 082-505-2100~1
FAX 082-505-2102
〒734-0005
広島県広島市
南区翠5丁目9-17
島根、広島、山口、
愛媛、高知
福岡
韓国総領事館
TEL 092-771-0461~2
FAX 092-771-0464
〒810-0065
福岡県福岡市
中央区地行浜1-1-3
福岡、佐賀、長崎、
大分、熊本、宮崎、
鹿児島、沖縄
 
 

【注意】
ここに記載のある情報は法改正等により予告なく変更することもあります。
また、このページの内容は各国大使館・領事館等より情報を収集し細心の注意を払って作成しておりますが、
正確なものであることを保証するものではありません。
ビザ取得の際は、必ず各国大使館・領事館等の情報をご自身でもご確認ください。


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※掲載されているビザ情報は、2026/10/12に確認した情報です。

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