香港国情報へ 香港のワーキングホリデービザの取得方法についてご案内します。

ビザについて

2010年1月1日、日本と香港間に双方の青少年の往来を促すワーキング・ホリデー制度が実施されることとなりました。
この制度は、青少年の互いの文化・学術及び社会に対する理解を通し日港の関係が一層緊密になることを目指します。
また、青少年が長期休暇を過ごす付随的側面として、旅行資金を補うために必要な範囲での就労が認められています。

「ワーキング・ホリデー」査証とは

ワーキング・ホリデー査証は、あくまでも長期休暇中に国際的視野を広めることを目的とするもので、ワーキング(就労)査証や観光査証ではありません。


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香港の「ワーキング・ホリデー」査証発給要件

  • ワーキング・ホリデー査証の申請時、日本に居住し、日本国籍且有効な日本国旅券を有すること
    (海外在住の場合の申請はできない)
  • 年齢が満18歳以上満30歳以下であること
  • 香港滞在中の主たる目的は、休暇を過ごすことを意図とすること
  • 香港滞在期間中において、生計を維持することのできる十分な資金を所持していること
  • 日本に帰国する際の航空券・旅行切符又は切符を購入するための十分な資金を所持していること
  • 香港滞在中に有効な十分な医療保険に加入していること
  • この制度で香港に滞在したことがないこと

    過去にこの制度で香港に来たことがある方は、再度の参加はできません。

  • 扶養家族の同行はできません

    参加者の扶養家族としての入国申請は受け付けられません。

年間の発給枠は1,500人です(日本国籍の方)。査証の発給手数料はかかりません。

参考:香港入境事務處 ワーキング・ホリデー制度のページ/案内文書 ID(E)940A(英語・PDF)


ビザの申請先は香港特別行政区政府 入境事務處です。申請はオンラインのみで、日本国内に窓口はありません。
日本における香港特別行政区政府の代表機関は香港経済貿易代表部(東京)ですが、ビザの受付は行っていません。

外務省HPで基本情報を確認しよう


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ビザ取得までのステップチャート

香港のワーキングホリデー申請の流れ。申請はオンラインのみで、日本国内に窓口はない。年間の発給枠は1,500人、滞在は最長12か月で延長不可。査証は無料。①書類を4点そろえてオンラインでアップロードする。有効な旅券(身分事項・国籍・発行日・有効期限が分かるもの)、資金の証明(20,000香港ドル以上。銀行の取引明細書や預金通帳など)、帰国の航空券または同額の資金があることの証明、保険(日本からの参加者は十分な医療保険)。②香港政府のサイトから申請書と書類をまとめて提出する。窓口・郵送・FAXでの提出は受け付けていない。③書類がすべてそろってから通常2週間で審査される。足りないと審査が始まらない。進み具合の問い合わせは控えるよう案内されている。④結果の通知が届いたら、e-Visaを自分で印刷する。この制度で香港に滞在したことがある方は再度の参加はできず、扶養家族が同行のために入国申請をすることもできない。滞在中は、同じ雇用主のもとで働けるのは6か月まで、語学などの勉学は回数を問わず通算6か月まで。

申請に必要な資料

オンライン申請のときに、次の4点をアップロードします。

  • 有効な旅券

    身分事項・国籍・発行日・有効期限が分かるもの。

  • 滞在中の生計を維持できる資金の証明

    日本国籍の方は20,000香港ドル以上(2026年9月のレートで約39万円)。銀行の取引明細書や預金通帳などで証明します。

  • 帰国の航空券

    または、同額の資金があることの証明。

  • 保険に加入することの証明

    日本からの参加者は十分な医療保険です。

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「ワーキング・ホリデー」査証申請手続方法と査証について

【申請方法】

申請はオンラインのみです。申請書と必要書類の両方を、香港政府のサイトから提出します。

オンライン申請(香港政府 GovHK)

⚠️ 窓口・郵送・FAXでの提出は受け付けていません。日本国内に提出先はありません。

【審査と手数料】

必要書類がすべてそろってから、通常2週間で審査されます。書類が足りないと審査が始まりません。

許可されると結果の通知が届き、支払いのリンクが付いています。ただし日本国籍の方は無料です。手続きが済むと、「e-Visa」をご自身でダウンロード・印刷できます。

【問い合わせ】

申請の進み具合についてのお問い合わせは、審査を遅らせることがあるため、入境事務處は「どうしても必要なとき以外は控えてください」と案内しています。

詳しい手順と必要書類は、案内文書 ID(E)940A(英語・PDF)に書かれています。

香港滞在中における制限

申請者がワーキング・ホリデー査証を許可された場合、滞在期間は12ヶ月を超えてはならない。また、以下の滞在規制が課せられる。

  • 同一雇用主での就労は6ヶ月以内
  • 言語等の勉学期間はコース回数問わず累計6か月以内
  • ビザの延長は通常認められない
  • 扶養家族が同行のために入国申請をすることはできない
  • 何人であっても入境事務担当者に虚偽の申請もしくは陳述を行うなどの違法行為が行われた場合、香港の法令に従い、明らかに故意による資料作成であれば、この行為は犯罪行為とし即時発行された査証を無効とする。

問い合わせ場所

香港特別行政区政府 入境事務所(Hong Kong Immigration Department)
電話 (852)2824-6111
FAX (852)2877-7711
E-MAIL enquiry@immd.gov.hk

 
 

【注意】
ここに記載のある情報は法改正等により予告なく変更することもあります。
また、このページの内容は各国大使館・領事館等より情報を収集し細心の注意を払って作成しておりますが、
正確なものであることを保証するものではありません。
ビザ取得の際は、必ず各国大使館・領事館等の情報をご自身でもご確認ください。


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※掲載されているビザ情報は、2026/09/27に確認した情報です。

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