
韓国での就労ビザ取得を検討されている日本人の方へ。この記事では、韓国の観光就業ビザ(H-1)に関する正確な情報と、ワーキングホリデーとして韓国で働くために必要なステップを、公式情報に基づいて徹底的に解説します。年齢制限、必要書類、費用、就労条件など、気になる点を網羅的にカバーし、あなたがスムーズに韓国での生活をスタートできるようサポートします。
1. 韓国就労ビザとは?ワーホリとの違い
韓国就労ビザは、韓国で合法的に就労するためのビザです。その中でも、18歳から25歳(例外あり)の日本人を対象とした「観光就業ビザ(H-1)」は、ワーキングホリデーに相当する制度として知られています。H-1ビザは、就労と観光の両方を目的とするため、語学学校に通いながらアルバイトをしたり、様々な文化体験をしたりすることが可能です。生涯2回まで申請可能(2025年10月1日制度改正後)です。
2. 申請資格:年齢・国籍・パスポートの有効期限
H-1ビザの申請には、いくつかの条件があります。申請時点で18歳以上25歳以下である必要があります。例外として、やむを得ない事情が認められる場合は、最大30歳まで申請が可能です。国籍は日本国籍であること、そして、日本国内に居住していることが条件です。さらに、申請時にはパスポートの有効期限が申請日から6ヶ月以上残っている必要があります。
3. 申請に必要な書類:準備リストと注意点
H-1ビザの申請には、複数の書類が必要となります。主な書類は以下の通りです。
- 査証発給申請書
- カラー写真(3.5×4.5cm)1枚
- パスポート原本・コピー
- 犯罪経歴証明書
- 健康診断書(胸部レントゲン・血液検査等を含む・1ヶ月以内)
- 海外保険証書(加入期間10ヶ月以上・保障額4,000万ウォン以上)
- 在学証明書または最終学歴証明書(1ヶ月以内)
- 居住予定証明書
- 韓国語勉強サイト登録証明書
- 観光就業活動計画書(1年間・韓国語または英文)
- 銀行残高証明書(往復航空券あり: 30万円以上、往復航空券なし: 40万円以上・1ヶ月以内)または往復航空券コピー
- 住民票
これらの書類は、申請前にしっかりと準備しておきましょう。特に、健康診断書や犯罪経歴証明書は、取得に時間がかかる場合があるので、余裕を持って手続きを進めることをおすすめします。書類の有効期限にも注意し、申請前に再度確認しておきましょう。
4. 申請からビザ発給までの流れと期間
H-1ビザの申請は、駐日本国大韓民国大使館(東京)および各地の総領事館で行います。個人での予約は不可で、大使館指定のワーキングホリデー相談員(メール: korea-wh@koen.or.jp)を経由して申請する必要があります。申請からビザ発給までの審査所要期間は約2週間です。
5. 費用:ビザ申請料、必要資金、保険料
H-1ビザの申請は、査証申請手数料が免除されています。
- 海外保険料(10ヶ月以上の加入が必要)
- 往復航空券代
必要資金は、往復航空券ありの場合は30万円以上、往復航空券なしの場合は40万円以上です(2026年10月15日時点)。海外保険は、加入期間10ヶ月以上かつ保障額4,000万ウォン以上が条件です。
6. 就労条件:労働時間・禁止業種・制限事項
H-1ビザで就労する場合、いくつかの制限があります。週25時間以内、かつ滞在中の通算1,300時間まで就労可能です。禁止業種は、風俗業(接待員・ダンサー・歌手・楽士・曲芸師等)、資格が必要な専門職(医師・弁護士・教授・パイロット)、外国語会話講師(日本語・英語等の語学講師には別途E-2ビザが必要)などです。就職または学業活動にのみ専念する者には査証発給制限があります。
7. 入国後の手続き:外国人登録、銀行口座開設、健康保険
韓国に入国後、91日以上滞在する場合は、滞在地管轄の出入国管理事務所で外国人登録を申請する義務があります。入国後90日以内に手続きを行いましょう。外国人登録は、HiKorea(https://www.hikorea.go.kr)でオンライン予約が可能です。銀行口座開設は、外国人登録証取得後が基本となりますが、一部銀行はパスポートのみで仮開設が可能です。韓国国民健康保険は、入国から6ヶ月経過後に自動加入処理されます。日本の国民健康保険を維持している場合は、免除申請が可能です。
8. シングルビザの注意点:再入国は可能か?
H-1ビザはシングルビザであるため、一度韓国を出国すると再入国が困難になる場合があります。特に、外国人登録証を取得する前に韓国を出国すると、再入国が不可能になります。ビザの有効期限や再入国条件を事前に確認し、慎重に行動しましょう。
9. 健康状態と扶養家族について
渡航後の生活を自力で問題なく過ごせる健康状態であることが求められます。健康状態に不安がある場合は、事前に医師の診断を受けることを推奨します。
また、本渡航プログラムでは、扶養家族の同伴は認められていません。扶養家族の同伴を希望される場合は、別の渡航手段をご検討ください。
条件を満たさない場合は、渡航が認められない場合がありますので、事前に十分にご確認ください。
10. いつから申請できますか?
2026年7月1日(水)から、名古屋総領事館でも申請の受付が始まっています。具体的な申請方法や必要事項については、名古屋総領事館のウェブサイト(https://overseas.mofa.go.kr/jp-nagoya-ja/brd/m_152/view.do?seq=760955&page=2)で詳細をご確認ください。
11. どれくらいの期間滞在できますか?
滞在できる期間は1年間で、ビザの有効期間(1年間)と一致します。滞在期間は入国日を起算日とするため、入国した日が1年後の滞在期間の終了日となります。ビザの有効期限と滞在期間が連動している点に注意してください。
12. 税金はどのように引かれるの?
韓国で給与やアルバイト収入を得た場合、所得税として3.3%が源泉徴収されます。
確定申告期間は毎年5月1日から31日までです。この期間内に、1年間の所得を国税庁のホームタックス(hometax.go.kr)を通じて申告します。
申告の結果、すでに支払った税金が多すぎた場合は、還付申請を行うことで払い戻しを受けることができます。

よくある質問(FAQ)
Q. 韓国のワーホリビザの申請資格は?
A. 申請時点で18歳以上25歳以下であり、日本国籍を持ち、日本国内に居住していることが主な申請資格です。例外として、やむを得ない事情が認められる場合は、最大30歳まで申請が可能です(2026年10月15日時点)。
Q. H-1ビザで就労できる時間は?
A. 週25時間以内、かつ滞在中の通算1,300時間まで就労可能です(2026年10月15日時点)。風俗業や資格が必要な専門職など、禁止されている業種もあります。
Q. H-1ビザで韓国に入国後、外国人登録はいつまでにすればいい?
A. 91日以上滞在する場合、入国後90日以内に滞在地管轄の出入国管理事務所で外国人登録を申請する必要があります(2026年10月15日時点)。
必要資金・保険・書類の条件は改定されることがあるため、申請前に必ず駐日本国大韓民国大使館・総領事館の公式情報で最新の内容を確認してください。



