おはようございます。
本日は1月17日午前5時46分にブログ更新をいたしましたAikoです。
19年前のこの日、この時間、阪神・淡路大震災が発生し、6434人が亡くなりました。
文部省が発表したとことろによると,111 人の外国人留学生が亡くなったとのことでした。
3年前に発生したニュージーランドでのカンタベリー大地震でも
日本人留学生が犠牲になったことは、まだ記憶に新しいですね。
そんな中でも人間とはすごいもので、必ず立ち上がり復興する力を持っています。
神戸なんてたった10年ほどで、それまで以上の街並みを取り戻しています。
すごいですよね~。
さて。今回はそんな災害時に対応してもらえるよう、『在留届』の案内をします。
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○在留届について
3ヶ月以上海外に滞在する場合は、最寄の日本大使館・領事館に在留届を提出する必要があります。
届け出は郵送、ファックス、インターネットでも可能。
届け出ない場合は各種証明書などの発行が行なわれません。
届け出用紙は在外公館窓口または日本のパスポート発行窓口
またはインターネットから入手できます。
尚、記載内容が変更した場合はその旨連絡。帰国する際は「帰国届」の提出が必要です。
留学やワーキングホリデーで入国してから、通常インターネットで登録していきます。
○在留届提出の必要性
緊急事態発生時には、
大使館・領事館員は在留届を元に在留邦人に連絡し、安否などの確認を行います。
安否の確認ができない場合は継続して捜索することになり、日本に住む家族にも連絡がいきます。
また在外公館で各種証明書の発給を申請する際、在留届の提出が条件となる場合があります。
中には在留届の提出を行わない人もいますが、
その国に住んでいることを日本に示す証明でもあるので届け出することが求められます。
つまりこの『在留届』を基に災害時の安否確認が行われ、日本人被害者が報道されるってわけですね。
ですので多少面倒でも必ず提出しましょう。
1月17日は『防災とボランティアの日』です。ワーホリで『ボランティアしてみたい!』とか、
いつでもお気軽にご相談くださいね。