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アルゼンチン アルゼンチンのワーキングホリデービザの取得方法についてご案内します。

 

ワーキングホリデービザ概要

アルゼンチンと日本の、ワーキングホリデーに基づいた労働協約に枠組みの中でアルゼンチン共和国に入国を希望する日本人は、それに関連するビザを取得する必要があります。ワーキングホリデービザは申請時に下記の条件を満たす日本国民に発行されます。

  • 1. 日本に住み、日本国が発行した有効なパスポートを所持する日本国民
  • 2. 18歳以上、30歳以下の方
  • 3. 適切なビザを所有している場合を除き、渡航時に被扶養者が同行しない方
  • 4. ワーキングホリデービザを利用したことがない方
  • 5. 犯罪履歴がない方
  • 6. 滞在の初期費用を賄えると関係当局が判断できるだけの十分な資金を保有している方
  • 7. 帰国用の航空券を保有しているか、それを購入するのに十分な費用を所持している方
  • 8. 認可された滞在の12ヶ月間に、病気または死亡した場合の入院医療費および送還費用をカバーする医療保険を保有する方
  • 9. すべてのビザ申請費用の支払いを完了した方

ワーキングホリデービザ取得者は、最大で12カ月間アルゼンチンに滞在することが可能です。ビザの更新はできません。ワーキングホリデービザ取得者はアルゼンチンへの出入りが可能で、働くこともできますが、正社員としての就労は禁止されています。

ワーキングホリデービザ申請方法

ビザ申請は個人で行い、必ず以下の書類(原本とコピー)を在日アルゼンチン大使館へ提出してください。

  • 1. 白紙ページが1ページ以上ある有効なパスポート
  • 2. 入力の完了したビザ申請書
  • 3. 白い背景の証明写真(4×4 cm)
  • 4. 日本警察によって発行された、過去3年以内の犯罪歴がないことを証明する無犯罪証明書(申請者が他の国で犯罪記録を有していないことを示す宣誓供述書を含む)
  • 5. 帰国用の航空券、もしくはその航空券を購入するのに十分な資金を有する証明書類
  • 6. 滞在の初期費用を賄えるだけの資金証明(最低USD $2,500)(過去3か月間の銀行報告書、またはクレジットカード明細書を提出することも可能です)
  • 7. 被保険者の遺体処理/遺体輸送費用を含む、最低USD $300、000の医療保険および傷害保険の証書、または予算証明書
  • 8. 渡航の主目的はアルゼンチンでの休暇であり、就労は副次的なものであるという動機づけの手紙

   これらの要件を満たし多としても、アルゼンチン政府はビザの付与を保証するものではありません。
 

最後の箇所にアルゼンチンワーキングホリデー制度についての詳細はこちらからと※掲載されているビザ情報は、「更新日」に確認した情報です。

外務省HPで基本情報を確認しよう

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※アルゼンチン大使館が公開している英語文章を翻訳した内容となっています。原本は下記をご参照くださいませ。

※掲載されているビザ情報は、2019/06/07に確認した情報です。