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台湾国情報へ 台湾のワーキングホリデービザの取得方法についてご案内します。
ビザについて
2009年6月、日本交流協会と台北駐日経済文化代表処の協定により「ワーキング・ホリデー制度」が導入されました。この制度は、日本と台湾の青少年が、それぞれの文化及び一般的な生活様式を理解することを目的として、1年間の長期休暇を過ごすことに付随し、その間の滞在費・旅行資金を補うために必要な範囲での就労を認めています。
「ワーキング・ホリデー」査証とは
ワーキング・ホリデー査証は、あくまでも長期休暇中に国際的視野を広めることを目的とするもので、ワーキング(就労)査証や観光査証ではありません。
台湾の「ワーキング・ホリデー」査証発給要件
- 申請時に日本在住の日本国民であること。
- 過去にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと。
- 申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること。
- 入国目的は休暇であり、ワーキングは付随に過ぎず、査証期限満了前に出国すること。
- 被扶養者を同伴しないこと(被扶養者が同じ査証又は他の査証を取得した場合を除く)。
- 下記の必要資料を提出すること。
必要書類
- 旅券・・・残存有効期限6ヶ月以上
- 旅券のコピー 1通(A4)
- 申請書 1通(見本)・・・旅券上と同様の署名が必要
*専用ウェブサイト(https://visawebapp.boca.gov.tw/BOCA_EVISA/)にて個人情報を登録完了後、該当用紙(A4)を要印刷 - カラー写真2枚・・・サイズ[横3.5x縦4.5cm] / 頭部3.2~3.6cm / 6ヶ月以内撮影
※システム読取のため、規格外は受理不可 - 海外旅行保険の保険証券・・・加入期間要1年以上 / 要死亡・傷害・病気項目
「海外適用」の明記がない場合は、別途該当書面要提出 - 海外旅行保険の保険証券のコピー 1通(A4)
- 申請者名義の滞在費用証明書 1通・・・発行3ヶ月以内 / 要20万円以上 / 日本国内の銀行・郵便局の残高証明等 / 日本語版または英語版
- 申請者名義の往復航空券・・・30万円以上の財力証明書の提示があれば申請時不要
但し、台湾移民局(入国管理局)の規定により、入国時に非所持の場合は入国を禁止される可能性があるので、ご注意ください。 - 履歴及び予定行動表 1通・・・要所定フォーマット
- 現住所証明
*本人申請・・・原本要提示[住民票・運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード](いずれか1点) - 費用免除
参考:https://www.roc-taiwan.org/jposa_ja/post/7075.html
申請手続
- 窓口申請のみ・・・本人申請 ※予約不要 / 郵送は一切不可 [受領を含む]
- 申請時期目安・・・出発の1ヶ月前以内
- 審査によっては、追加書類や面接を要する場合あり
参考:https://www.roc-taiwan.org/jposa_ja/post/7075.html
発行査証種類
- 種類:停留査証(VISITOR VISA)/ 数次使用(MULTIPLE)。
- 滞在日数:180日(現地で一回の延長が可能。最大一年間の滞在ができる)。
- 延長手続:滞在期限が切れる15日前から、居住地の内政部入出国移民署のサービスステーションで更新手続をすれば、最大180日の延長ができる。その後の更新及び変更は不可。
台北駐日経済文化代表処
〒108-0071 東京都港区白金台5-20-2
外務省HPで基本情報を確認しよう
ビザの申請、ひとりでできますか?
申請から発給までに必要な時間
- 受付日:平日のみ(祝祭日を除く)
*申請・・・午前 09:00-11時10分を最終締切
*受領・・・午前 09:00-11:30 & 午後 13:00-15:00 - 交付日・・・・・・原則5開館日(状況によっては更に日数を要する場合あり)
なお特殊案件や過度の申請数については更に日数を要する - 開館日・・・・・・月~金曜日
- 休館日・・・・・・土/日/祝祭日
- 住所・・・・・・・・〒530-0005 大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー17階
TEL:06-6227-8623 FAX:06-6227-8464 E-Mail:osaka@mofa.gov.tw
査証の期限
ワーキング・ホリデーとしては、1年間(査証発行日よりの計算)の滞在が許可されていますが、まず180日間のビザが発行されます。その180日の滞在期限が切れる15日前に居住地の“内政部入出国移民署のサービスステーション”にて更新手続を行えば、再度、最大180日の延長が認められます(手数料は無料)。
台湾入国には
ユースホステルや国際学舎若しくはホテルを事前に予約すること、往路の機内で出入国カードが配布され、宿泊場所の記入が求められます。
就学について
就学期間は、原則3カ月までです。
就労について
「ワーキング・ホリデー」査証は「労働許可」が認められ、職種(風俗関係除く)や時間等に制限はありません。しかし、1年間フルに就労することは原則許可されません。
台湾の行政院青年輔導委員会の青少年のための旅行専用ホームページ
留学生や観光旅行する青少年を対象に観光情報や下記5つのサービスを提供しています。
- 青少年旅行カードの無料申請(500種目以上の旅行優遇が受けられる)
- 携帯電話の無料貸し出し
- 青年旅館(1泊500台湾ドル)
- 「タイワン・レール・パス」(以下、TRパス 鉄道旅行割引券)
- 「国際青年の旅Tour Buddyサービス網計画」
世界からのバックパッカーに現地の解説ガイドと関連問い合わせサービスを提供しています(電話または電子メールでガイドの予約可)。
詳しくは(ホームページ:https://youthtravel.tw)。
【注意】
ここに記載のある情報は法改正等により予告なく変更することもあります。
また、このページの内容は各国大使館・領事館等より情報を収集し細心の注意を払って作成しておりますが、
正確なものであることを保証するものではありません。
ビザ取得の際は、必ず各国大使館・領事館等の情報をご自身でもご確認ください。
※掲載されているビザ情報は、2019/06/12に確認した情報です。
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