駐日本国大韓民国大使館は5月29日、2022年6月1日より、ワーキングホリデー(H-1)ビザの発給を再開する予定であることを発表しました。
※新型コロナウイルスをめぐる各国の対応策は極めて流動的ですので、これから渡航をされる方は必ず外務省・大使館のホームページを確認し、最新の情報を十分に確認してください。
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□発給対象
○日本に居住する日本国民であること
※オーストリア国民は協定に基づき、駐日本大使館で査証発給申請可能
○18歳以上25歳(やむを得ない事情という判断される場合は30歳)以下であること
○パスポートの有効期間が査証発給申請時から6ヶ月以上であること
○身体健康であること
○扶養家族などを同伴しないこと
○観光就業プログラムに参加した経験がないこと
○滞在費など財政能力があること
– 航空券または船舶券のコピー(往復)
※ 40万円以上の残高証明書を提出する場合、提出不要
– 30万円以上の銀行残高証明書原本提出必要
○観光就業活動計画書(ワードを利用し作成)
※主な目的は休暇を過ごすために韓国に入国しなければならず、旅行資金を補充するための就職は付随的な活動と認められる(1週間当たり最大就業可能時間は25時間以内)
□査証発給内容
○滞在資格:観光就職(H-1)
○滞在期間:1年
○査証有効期間:1年
○ビザの種類:シングル
□申請方法
○ご本人直接申請または旅行会社(観光庁登録1種)またはご家族代理申請可能
※ご家族代理申請の場合、委任状作成·提出必要(家族関係証明書類提出 例:住民票、戸籍謄本)
□提出書類
ー査証発給申請書
ー写真(カラー3.5×4.5) 1枚
ーパスポート(有効期間6か月以上)
ーパスポートのコピー(人的事項面)
ー観光就業活動計画書(1年間)*ワードを利用し作成(指定書式なし)
ー航空券または船舶券のコピー(往復チケット)
※40万円以上の銀行残高証明書を提出する場合、提出不要
ー銀行残高証明書原本(30万円以上)
□査証発給所要期間
○約10日間所要予定
□参考事項
○申請可能日時:2022年6月1日(水)より
○査証発給申請書と活動計画書を誠実に作成しない場合、査証発給が許可されない可能性あり、上記書類以外にも追加的な書類を要求することも可能
○航空券または船舶券を提出したとしても査証発給可否とは関係なし
○変更事項発生の場合、ホームページでお知らせする予定
(引用元:駐日本国大韓民国大使館ホームページ:https://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/brd/m_1106/view.do?seq=758522&page=1)
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新型コロナウイルスに関する情報は、下記ページでも詳しくお伝えしています。併せてご確認ください。
・「たびレジ」を使って海外の安全情報をリアルタイムに把握しよう!
・日本ワーキング・ホリデー協会:新型コロナウイルス感染症の関連情報まとめ
※新型コロナウイルスをめぐる各国の対応策は極めて流動的ですので、これから渡航をされる方は必ず外務省・大使館のホームページを確認し、最新の情報を十分に確認してください。