特別な制度を利用して上手に資金準備しましょう!~教育資金贈与信託~その2

 

前回、『特別な制度を利用して上手に資金準備しましょう!~教育資金贈与信託~その1』では、

下記の内容についてお話しました。

 


1.財産を受け継ぐには税金がかかるということ
2.教育のためであれば非課税になる制度があるということ


 

というわけで、今回は、それが留学にも利用できます!という本題に入っていきますね。

 

 

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概要としては…

 


海外の大学等(各国の教育制度に位置付けられている学校)に留学する場合は1,500万円まで
語学学校等の上記以外の学校への授業料は、1,500万円のうち上限500万円まで


 

であれば、信託制度で委託された資金を使用することができます。

 

もっと細かく決まり事はありますが、語学留学でも使えるんだ!ということをぜひ知っていただければと思います。

 

そして重要なことは、この制度には2つの期限があるということ。

 

1つ目は委託出来るのは平成31年3月までということ

2つ目は受益者が30歳までであるということ (30歳を過ぎて残っていた資金には贈与税がかかります)

 

受益者、つまり留学をされる方が30歳までであれば使用出来るということは、

「ワーホリ」と検索してこのブログに辿りついた方も多いと思いますが、ワーホリにご興味を持っていらっしゃる皆さんにぴったりの制度だと言えます。

 

もちろん語学留学、現地進学でも、教育資金贈与信託は利用出来ます。

 

語学留学で1年間語学力を上げて、その後現地の学校に進学!と言うプランであれば、最初の1年は500万円までの制限の中で、そのあとの進学は1,500万円までの中で、信託された資金を使うことが出来ます。

 

さらには、今の時点で将来的に留学したいな~!とか、海外の大学/大学院に行きたくなるかもしれない!という学生さんでも利用出来ます。

 

たとえば、

現在17歳高校生、2週間の短期留学に行って、海外で勉強してみたくなった!

今のうちに教育資金贈与信託の申し込みをして、10年後の27歳で海外留学に挑戦!

 

これでもOKです!

 

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今回は2回に渡り、盛りだくさんでご案内してきましたが、前半の内容は覚えていますか??

それでは最後に大事なポイントを!

 


1. 1,500万円まで教育への用途を目的とした贈与非課税になります!
2. 留学も教育の一部として認められています!
3. 平成31年3月までお申し込みができます!


 

 

新規申し込みはあと約2年半となっていますので、ぜひ今後の手段の一つとしてお役立ていただければ幸いです。

 

 

 

特別な制度を利用して上手に資金準備しましょう!~教育資金贈与信託~その1

 

「孫の留学費用を助けてあげたい!」

「留学したいけど費用がかかるし・・・」

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そんなおじい様・おばあ様とお孫様の願いを叶える制度があるのはご存知ですか??

 

「教育資金贈与信託」

 

今回はちょっと長い内容となりますが、ぜひ最後までお付き合いくださいね!

教育資金贈与信託、全体的に聞きなじみのない言葉かもしれません。

まずは言葉の中身から見てみましょう!!

教育資金  教育に使うお金

贈与     お金を贈ること

ここまではOKですね!

 

信託   

 

特に聞きなれない言葉はこれ、「信託」ですね。
それもそのはず!日本ではまだまだ浸透していないのが「信託」なんです。
言葉の通り、信じて託す!それが信託です。

 

では、誰を信じて何をどう託すのでしょうか?

 

教育資金贈与信託 に当てはめて考えていくと・・・

 

おじい様、おばあ様(教育費への使用目的としての贈与したいお金)

信託銀行などの機関に預ける

お孫様の教育費用の支払い、という目的のために管理・処分する

 

ということになります。
なので


おじい様・おばあ様(委託者といいます)が信託銀行等の機関(受託者)に、
お孫様(受益者)のための教育資金を託して、使用してもらう


 

ことが目的です。

 

受託者である信託銀行・会社は、目的に沿った支払いにのみ、受託した金銭を払い戻ししてくれるので、

お小遣いのように使いすぎることもなく、委託者もきちんとした目的に使ってもらうことができます!

 

そしてこの制度を利用して贈与された1,500万円までに対しては、贈与税がかからないというのが大きなメリットでもあります。

 

さて、ここで贈与税という言葉が出てきました。

「相続税」

「贈与税」

言葉は耳にしたことがあると思います。

すっごく税金高いって聞いたことがある、という方は多いかと思います。

 

通常、財産が渡ると税金がかかります。

ざっくり3つお伝えすると、

1. 生前に財産を受け継ぐ時は贈与税がかかります。

2. 亡くなった後に受け継ぐ場合には相続税がかかります。

3. 贈与税は相続税より高いです。

 

どれくらいかかるかというイメージのためにいくつか数字を挙げてみますが

詳しく解説してくれているサイトもたくさんあるのでそちらをご参照くださいね。

 

それぞれ受け継がれるお金の基礎控除を上回る金額、つまり金額全体から基礎控除を引いて残ったお金に対して、税金が計算されるようになっています。(さらに税額控除がありますが、ここでは省略しています)

贈与税の基礎控除は年間110万円と設定されています。

なので、1年間に110万円を超える金額が贈与された場合には、その金額に対して下記の贈与税がかかります。

 

200万円以下 ——-  10%
300万円以下 ——-  15%
400万円以下 ——-  20%
600万円以下 ——-  30%
1000万円以下 —–  40%
1000万円超~ —–     50%

 

では相続税はどうでしょうか?

相続税の基礎控除の金額は、3,000万円+法定相続人の人数×600万円です。

 

1,000万円以下 ——-  10%
3,000万円以下 ——-   15%
5,000万円以下 ——-   20%
1億円以下 ————-   30%
2億円以下 ————-   40%
3億円以下 ————-   45%
6億円以下 ————-   50%
6億円超 —————-   55%

 

このように財産を受け継ぐには税金がかかってしまいます。

ですが、「教育のため」に使うお金を「贈与」するためなら1,500万円までは非課税にしますよ!

というのが今回お話している教育資金贈与信託です。

 

ひとまず今回はここまで。

 

今回のまとめは…

 


1.財産を受け継ぐには税金がかかるということ
2.教育のためであれば非課税になる制度があるということ


 

また次の記事で、「教育資金贈与信託を留学に使おう!」という内容でお話しますね!

それまでに上の2つの事項をお忘れなく♪

 

See you soon!

ワーホリに持って行ってよかったもの&いらなかったものまとめ

 

 

ワーホリの荷造りをする時、何を持って行くかとても迷いますよね。渡航先で何があるかわからないからアレもコレも持って行きたい。でも、全部持って行くと荷物が多くて重量オーバーになってしまう…

 

今回は、ワーホリ&留学に持って行ってよかったもの、そして持って行かなくてもよかったと思うものを皆さんに紹介します!

 

■ 持って行ってよかったもの

洗濯ネット

これはすごく大事!!海外ではよく服がなくなります!w 海外では洗濯物を干す文化がないので、基本的に乾燥機任せになります。そうすると、下着や靴下の片方だけ回収し忘れて、なくなることがほんとに多いんです。無くしてもいい覚悟で使うか、しっかり洗濯ネットを使いましょう!

 

爪切り

もちろん海外にも爪切りはあります。しかし、若干大きかったり、切れ味が日本の物と比べてよくないような気も… 気にしない人であれば問題ありませんが、場所も取らないのでポーチに入れて持って行くといいと思いますよ。

 

耳かき

綿棒タイプの耳かきは海外にもありますが、綿のついていないタイプの耳かきは海外で買うことができません!!また、綿棒もその国の人に合わせて大きめに作られているため、日本から持って行った方が使いやすかったりします。

 

 

■ 持って行かなくてもよかったもの

沢山の服

もちろん何種類か服を持って行くことは大事ですが、海外で生活していると服の趣味が変わったり、意外と持って行った服を着なかったりすることが多いです。荷物としても結構かさばるので、現地で買い集めるほうがいいかもしれません。

 

生理用品

基本的に同じようなものが現地で買えます。なので、無理して持って行く必要はないでしょう。消耗品は念のため、最初の1カ月分くらいを持って行き、それを使いながら現地の物を試して自分に合っている商品を探します。

 

沢山の筆記用具

文房具などの小物に思い入れがあるのって日本人くらいなのではないでしょうか。お気に入りの文房具があるのであればそれを持って行くのがいいのですが、ボールペンなどは行く先々でタダでもらえるので、何十本も家にあるような状態になりますw ただし、シャーペンは間違いなく日本製の方がいいので、シャーペンと芯だけは注意してください。

 

 

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