新型コロナウイルスの感染拡大に伴う、日本からの渡航者/日本人に対して入国制限措置及び入国後の行動制限を行っている国・地域に関する情報をお知らせいたします。
1)日本からの渡航者/日本人に対して入国制限が行われている国
現在、日本からの渡航者/日本人に対して入国制限措置を行っているのは、93か国/地域です。
ワーキングホリデー協定国の中では、アイスランド、アルゼンチン、エストニア、オーストラリア、オーストリア 、オランダ、カナダ、スウェーデン、スペイン、台湾、チェコ、チリ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、ポルトガル、香港、リトアニアが日本からの渡航者/日本人に対して入国制限措置を行っております。
■ アイスランド
アイスランド国籍者及びアイスランド在留外国人、EEA/EFTA、アンドラ、モナコ、サンマリノ、バチカン居住者を除き、日本を含む複数の対象国からの入国を原則禁止する。ただし、医療・ヘルスケア従事者や貨物輸送従事者、国際機関職員等をはじめとした一部の職務従事者、学生、その他人道的配慮を要する目的によりアイスランドに渡航する者は入国を許可する。
■ アルゼンチン
非居住外国人の入国を禁止する。ただし、以下の者については特定の空港、港及び国境(注)において入国を例外的に認める。
- ア 運送業者及び乗務員等
- イ 移民局が明示的に許可した者(労働、商用、外交、スポーツ行事参加者、家族再会等)
- ウ 乗継客(空港滞在時間24時間以内)
注:入国が認められる空港、港、国境地域
- エセイサ国際空港(ブエノスアイレス州)
- サンフェルナンド国際空港(ブエノスアイレス州)
- ブエノスアイレス港(水上バス「ブケブス」ターミナル)(ブエノスアイレス市)
- サン・セバスティアン国境(ティエラデルフエゴ州)
- インテグラシオン・アウストラル国境(ティエラデルフエゴ州)
駐日アルゼンチン大使館ホームページ
在アルゼンチン日本国大使館ホームページ
■エストニア
2021年2月1日から、日本を含む複数の対象国からの無査証での入国は不可とする。
駐日エストニア大使館ホームページ
在エストニア日本国大使館ホームページ
■ オーストラリア
豪州人、豪州永住者及びその直近の家族並びに同国在住のニュージーランド人を除き、全ての者の入国を禁止する(乗り継ぎ時間が72時間以内の場合は入国禁止の免除申請は不要である。8時間を超える場合(空港を出る必要がある場合)は乗り継ぎ便を待つ間、州政府指定の隔離施設(ホテル)に滞在しなければならない。
その際、14日間の自己隔離免除申請(当該期間中に乗り継ぎ便に乗るため)が必要となる。)。
駐日オーストラリア大使館ホームページ
在オーストラリア日本国大使館ホームページ
■オーストリア
2021年2月10日から、日本からの入国について、出張等職業の目的で渡航する者、オーストリアやEU等の長期滞在者、オーストリア在留権所有者、Dビザ所持者、就学・研究、外交官、国際機関職員等に当たらない場合には、入国を拒否する。
駐日オーストリア大使館ホームページ
在オーストリア日本国大使館ホームページ
■オランダ
オランダ政府が指定する「安全な国」以外の国(日本を含む。)からの入国は、自国民に加え、EUの滞在許可を有する者、特定の職業に就く者等の例外を除き原則禁止する。
※入国制限の例外の対象の詳細については、以下HPを参照:https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/exemptions-to-the-entry-ban
※その他注意事項
○入国制限の対象となる場合には、陰性証明書があっても入国することはできない。
○日本からオランダを経由して他の国に向かう者についても、陰性証明書等の書類は必要となる。
駐日オランダ大使館ホームページ
在オランダ日本国大使館ホームページ
■ カナダ
ア 米国を除く各国からの外国人の入国を原則禁止する。
例外対象者は以下のとおり。
●乗務員、永住者(注1)、カナダ市民及び永住者の近親者(注2)(配偶者、被扶養子女、父母・里親、補助者等)、外交官等。
(注1)永住者については、陸路又は海路で入国する場合のみ、感染症状があっても例外対象とする(永住者以外で感染症状のある外国人の入国は認めない。)。
(注2)近親者のほか、カナダ市民及び永住者と1年間以上の交際関係にある者、その被扶養子女、成人子女、孫、兄弟姉妹、祖父母についても一定の要件の下で例外対象とする。
●人道上の理由(重症者・重傷者との面会、葬儀等)による渡航目的に該当する外国人(部分的に自己隔離義務が免除される場合もある。)。
●コロナ対応計画を有すると州政府に認められた教育機関への留学生であり、就学許可証又は就学が許可されたことを証明する書類を有する者(※なお、該当する教育機関の一覧については、下記URLのページ末尾から確認可能。)。
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/students/approved-dli.html
イ 米国との間でも、不要不急の移動を禁止する。
例外対象者は以下のとおり。
●物流、通学、通院等の不可欠な目的で渡航する者等。
ウ カナダ発着便の乗客は、当該航空機の搭乗前に健康確認の問診、検温等を義務付けられており、検査不合格者は、搭乗を拒否される。航空券の再予約は、検査から14日以降に可能となる。
駐日カナダ大使館ホームページ
在カナダ日本国大使館ホームページ
■スウェーデン
2021年2月6日から、日本を含む第三国(EEAの一部及び豪州等のEUの例外リストに記載される国を除く。)からの渡航者の入国を原則禁止する(ただし、スウェーデンの滞在許可保有者や外交官等は入国禁止の例外とする。)。
駐日スウェーデン大使館ホームページ
在スウェーデン日本国大使館ホームページ
■スペイン
豪州、ニュージーランド、ルワンダ、シンガポール、韓国、タイ及び中国以外のEU・シェンゲン域外国からの全渡航者の入国を原則禁止する。ただし、EU・シェンゲン域内国の居住者又はこれらの国から発給された長期査証を有する者で、当該国に向かうもの等の入国は例外的に認める。
駐日スペイン大使館ホームページ
在スペイン日本国大使館ホームページ
■ 台湾
2020年3月19日から、外国人の観光目的での入境は一律禁止されている(含、友人訪問等。)。
2020年6月29日から、ビジネス、親族訪問、研修、国際会議や展覧会への出席、国際交流事業、ボランティア、布教活動、ワーキングホリデー、青少年交流又は求職等を目的とする入境は、台湾の在外事務所に必要書類を提出し、審査を経て特別入境許可を取得すれば、入境が可能となる。
留学生の入境については、2020年8月24日以降、全ての国・地域の学位生(外交部奨学金生で先に中国語課程を履修する者含む)の入境を開放している。
2020年3月24日から当面の間、航空機のトランジットが禁止されているが、2020年6月25日から桃園空港でのトランジットを条件付きで再開した。具体的には、一部の乗り継ぎ便を除き、特定の航空会社(現時点ではチャイナエアライン、エバー航空、キャセイパシフィック航空)が運航する便を利用し、かつ空港滞在時間が8時間以内の場合に限り、乗り継ぎが認められる。
2020年12月1日から当分の間、台湾に入境又は台湾でトランジットを行う全ての旅客は、身分(国籍・地域)及び訪台目的に関わらず、例外なく搭乗前3営業日以内に検査したPCR検査陰性証明書を得なければ、訪台便に搭乗できない。
2021年1月1日から、当面の間、外国人の入境を原則禁止し(居留証を有する外国人の再入境、ビジネス上の契約や外交公務による訪台、人道的考慮を有する訪台、台湾人の配偶者・未成年の子女及びその他特別な許可がある場合は除く。)、トランジットを暫時停止していたが、2021年3月1日から解除する。2021年3月1日から、全ての国からの渡航者は、観光や一般的な訪問以外の滞在目的であれば、台湾の在外事務所に「特別入境許可」を申請し、許可を得れば渡航が可能となる。
台北経済文化代表処
公益財団法人日本台湾交流協会 台北事務所
■チェコ
2021年2月1日、日本を最も感染危険が高い「最感染危険国」に指定し、同2月5日から、日本からの入国は原則禁止する(チェコ及びEU諸国の長期査証、長期滞在許可、永住許可、2020年5月11日以降発給された短期滞在査証等のいずれかを有する者及び入国がチェコの国益に適うとチェコ政府機関から認定される者は例外とする。)。
※詳細についてはチェコ保健省関連ページ(チェコ語)を参照:https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/
駐日チェコ共和国大使館ホームページ
在チェコ共和国日本国大使館ホームページ
■ チリ
サンティアゴ国際空港を除き、国境を閉鎖する。入国に際しては一定の条件が課される(詳細は「入国に際しての条件・行動制限」欄参照)。
駐日チリ大使館ホームページ
在チリ日本国大使館ホームページ
■デンマーク
デンマーク国外に居住する外国人は原則として入国を禁止する。但し、人道的理由により渡航する者、デンマークに雇用がある者、貨物輸送をはじめとした一部の職務従事者等に限り、入国を許可する。
駐日デンマーク大使館ホームページ
在デンマーク日本国大使館ホームページ
■ドイツ
2021年2月2日から、日本からドイツへの入国は原則不可とする(ドイツ、EU加盟国及びシェンゲン協定適用国国籍者並びにその配偶者、並びに長期滞在許可所持者及びその配偶者等を除く。)。ただし、ドイツ内務省が定める重要かつ必須な渡航理由を有していることを証明できる場合は、例外的に入国を認める(※詳細については在ドイツ日本大使館HPを参照: https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD )。
駐日ドイツ大使館ホームページ
在ドイツ日本国大使館ホームページ
■ ニュージーランド
自国民、ニュージーランド永住権所持者、有効な渡航条件を有するニュージーランド居住権所持者(ニュージーランド国外で居住査証を取得しニュージーランドに初めて渡航する場合は除く)、及びそれらの家族を除き、原則外国人の入国を禁止。
また、船舶による入国も引き続き禁止する。なお、オークランド国際空港のみ、空港を出ることなく24時間以内に乗り継ぐなどの条件を満たす場合は乗継ぎ可能となる。
駐日ニュージーランド大使館ホームページ
在ニュージーランド日本国大使館ホームページ
■ ノルウェー
ノルウェーに居住する者以外、外国人は原則として入国を禁止する。例外は、ジャーナリスト、ノルウェーに居住する者の近親者等、限られた場合のみとする。
駐日ノルウェー大使館ホームページ
在ノルウェー日本国大使館ホームページ
■ハンガリー
2020年9月1日から、一部の例外を除き、日本人を含む全外国人の入国を禁止する。商用目的で入国する者(文書等により商用であることを証明する必要あり。)、ハンガリー国籍保有者の家族、ハンガリーの永住権を有する者及びその家族、並びに有効なハンガリーの滞在許可証を有する者は、入国を許可する。
また、特別の理由(病気治療、留学、親族の結婚式・葬儀への出席等)がある場合には、警察に対する特別入国許可申請を行い、許可を得ることを条件に、入国を許可する。
駐日ハンガリー大使館ホームページ
在ハンガリー日本国大使館ホームページ
■ポルトガル
豪州、韓国、シンガポール、タイ、中国、ニュージーランド、ルワンダ、香港及びマカオを除くEU・シェンゲン加盟国域外の国・地域(日本を含む)からの入国を原則禁止する(ただし職務遂行、勉学、家族再会、健康及び人道上の理由等真に必要不可欠な目的の渡航は除く。)。
駐日ポルトガル大使館ホームページ
在ポルトガル日本国大使館ホームページ
■ 香港
海外から航空機で香港国際空港に到着した全ての非香港居住者、中国本土、マカオ、台湾から入境する非香港居住者で、過去14日以内に左記以外の海外滞在歴のある者の入境を禁止する。
航空機搭乗当日又は搭乗21日以内に2時間以上英国又は南アフリカに滞在歴のある全ての者の香港行き航空機への搭乗を認めない。
香港国際空港は、2020年6月以降、香港への入境を伴わないトランジットについて段階的に再開する。具体的には、出発地でスルーチェックイン手続きを済ませ、乗り継ぎ時間が24時間以内の便に搭乗する旅客のトランジットを許可する。
在香港日本国大使館ホームページ
■リトアニア
原則として、日本からの入国を禁止する。ただし、欧州経済領域(EEA)、スイス、イギリス、アンドラ、モナコ、サンマリノ、バチカン在住者等の場合は入国を許可する。
駐日リトアニア大使館ホームページ
在リトアニア日本国大使館ホームページ
また、入国禁止措置が取られていない国でも、特定の国/地域を経由した入国を制限している場合もあります。航空券を取得する際はご注意ください。
【関連記事】新型コロナウィルスに伴う、海外渡航の際の注意点
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2)入国後に行動制限措置がとられている国・地域
現在、日本からの渡航者/日本人に対して行動制限措置を行っているのは、161か国/地域です。
ワーキングホリデー協定国の中では、アイスランド、アイルランド、アルゼンチン、英国、エストニア、オーストラリア、オーストリア 、オランダ、カナダ、韓国、スウェ―デン、スペイン、スロバキア 、台湾、チェコ、チリ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フランス、ポーランド、ポルトガル、香港、リトアニアが日本からの渡航者/日本人に対して行動制限措置を行っております。
また、ワーキングホリデー協定国ではありませんが、アメリカも日本からの渡航者/日本人に対して行動制限措置を行っています。
■ アイスランド
全渡航者に対して、渡航前の指定サイト( https://visit.covid.is/ )での事前登録に加え、空港でのPCR検査及び入国後5日後の各地診療所での2回目のPCR検査の受検を要請する。2回目の検査までは自己隔離を行う必要があり、2回目の検査で陰性になった場合に隔離を終えることができる。ただし、新型コロナウイルス感染症から回復したことが記載された有効な証明書(注1)又はワクチン接種済みの証明書(注2)を所持する者については、措置の適用外となる。
(注1)氏名、生年月日、検査日及び証明書の発行日、検査が行われた場所の住所、証明書の発行元の機関名及び電話番号、検査の種類(PCR検査又は抗体検査(ELISA/serologic assay))並びに検査結果が英語、アイスランド語、デンマーク語、ノルウェー語又はスウェーデン語のいずれかで記載されている必要がある。
(注2)詳細は https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/greinar/grein/item44162/Certificate-of-vaccination-against-COVID-19-accepted-at-the-border を参照。
駐日アイスランド大使館ホームページ
在アイスランド日本国大使館ホームページ
■ アイルランド
全ての入国者(英国領北アイルランドを出発地とする者を除く。)に、入国前72時間以内のRT-PCR検査での陰性結果を提示する義務を課す(国際的な運送業従事者、6歳以下の子供等は免除。)。陰性証明書は、アイルランドへ向かう航空機搭乗又はフェリー乗船時及び入国時に提示する必要がある。陰性証明書不携行の場合、2,500ユーロ以内の罰金若しくは6か月以内の禁固又はその両方が科されることがある。
全ての入国者(同上)に、入国後14日間の滞在先及び連絡先を申告等するCOVID-19旅客位置情報フォームを入国前にオンライン( https://cvd19plf-prod1.powerappsportals.com/en-US/passenger/ )で提出する義務を課す。
同フォームに記載の住所において14日間の隔離を行うことが法的に求められる。この隔離の制度を遵守しないことは犯罪であり、2,500ユーロ以内の罰金若しくは6か月以内の禁固又はその両方が科されることがある。
他国から北アイルランド経由でアイルランドに渡航する者も、この義務的な隔離の制度を遵守しなければならない。
隔離期間中に居住場所を離れることができるのは、人の健康及び福祉を守るための緊急的な不可避の理由のため、又は出国するために限られる。
入国の5日後以降にRT-PCR検査を受けるために居住場所を離れることができ、その検査において、書面で「陰性/検出されず」(negative/not detected)の結果を受けた場合は、隔離期間を終了できる。書面の検査結果は少なくとも14日間所持しなければならない。
(注1)次に該当する者は、隔離を法的に求める制度の限定的な例外とする。
・緊急医療のため渡航する患者
・国際的な運送業者:重量物運搬車運転手、航空機・船舶乗組員
・警察/国防軍(任務を遂行中の際)
・逮捕状、身柄引渡手続、その他強制力のある法的義務に基づきアイルランドに渡航する者
・外交官、高位の官職にある者若しくは選挙で選ばれた者としての職務遂行のため、又はこれらの者にサービスを提供するために渡航する者
・他国への渡航のために到着し、港又は空港から出ないトランジット旅客
(注2)次に該当する者は、必要不可欠な職務遂行のために、厳に必要な期間に限り、一時的に隔離場所を離れることができる。
・重要な輸送インフラ、公共事業インフラ、製造サービス、情報サービス及び通信サービスの必要不可欠な修理、維持、建設又は安全確保に必要な者
・国際機関の職員又は国際機関の適切な機能のために必要かつリモートでは行えない職務を遂行するために招かれた者
・国際的に重要な競技に関連し、スポーツ・アイルランドから書面の証明書の発給を受けた旅客
・職務遂行中のジャーナリスト
駐日アイルランド大使館ホームページ
在アイルランド日本国大使館ホームページ
■ アルゼンチン
入国に当たっての主な検疫措置は以下のとおり。
- ア 渡航の48時間前にオンライン誓約書を提出、また、搭乗時に提示
- イ 渡航の72時間前にPCR検査を受け、同陰性結果を上記アに添付し提出、また、搭乗時に提示
- ウ (外国人非居住者の場合)滞在期間中の新型コロナウイルスに伴う入院・隔離等が例外・制限なくカバーされる海外旅行保険に加入し、上記アに添付し提出
- エ 入国時に自己負担でPCR検査を受検。陰性だった場合、入国時の誓約書に記載した場所で義務的隔離を行う。入国から7日目に再び自己負担でPCR検査を受検し、陰性であれば隔離義務が終了。
ただし、以下の者については、別途の保健当局の規則に従うことで、例外的に自主隔離の対象外となる。
- 国際的な運送業者及び乗務員
- 移民局が明示的に許可した者(外交・公務、スポーツ行事参加、不可欠な労働・商用目的)
駐日アルゼンチン大使館ホームページ
在アルゼンチン日本国大使館ホームページ
■英国
直近10日間にアイルランド、チャネル諸島及びマン島を除く全ての国・地域から出発または経由した渡航者(英国在住者を含む。一部の免除対象者を除く。)がイングランドに到着する場合、旅行を開始する日の3日前以降における新型コロナウイルス検査の受検と、渡航前及び到着時における陰性証明書の提示が義務付けられる。陰性証明書を提示できない場合、渡航手段の利用を拒否される場合がある。
また、事前にオンラインで連絡先等をフォーム(注)に登録(入国48時間前以降登録可能)の上、入国時に提示する必要がある。
加えて、上記渡航者(一部の免除対象者を除く)は、10日間の自己隔離のほか、2021年2月15日以降、入国原則2日目と8日目の検査(自費)の受検が求められる。上記オンライン登録前に検査パッケージの予約を行い、予約番号をフォームに記入する必要がある。
なお、入国から5日間経過以降、任意で検査を受けて陰性だった場合に、自己隔離を終了できる制度を選択可能。
出発前検査、フォームへの登録、自己隔離、入国後検査に関する違反は、罰金、禁固又は双方の対象となり得る。
注)https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
※イングランド:渡航禁止国以外からの入国に関するガイダンス
https://www.gov.uk/guidance/how-to-quarantine-when-you-arrive-in-england
※スコットランドでは、2021年2月15日以降、渡航禁止国以外からの入国についても指定施設での隔離を求める予定である旨発表しています。
https://www.gov.scot/publications/covid-19-international-travel-measures/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-public-health-checks-at-borders/pages/self-isolation/
※ウェールズ、北アイルランドに到着する場合は、各自治政府発表をご確認ください。(ウェールズ) https://gov.wales/how-self-isolate-when-you-travel-wales-coronavirus-covid-19
(北アイルランド)
https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-international-travel-advice
駐日英国大使館ホームページ
在英国日本国大使館ホームページ
■エストニア
有効な査証を所持して入国した場合には、10日間の自主隔離が必要となる。また、到着時及びその6日後以降にPCR検査を受けることを推奨する。PCR検査は空港や港で52ユーロで受けられる。
新型コロナウイルス感染後、治癒が確認されてから6か月以内の者及び新型コロナウイルスのワクチンを6か月以内に接種終了した者は10日間の自主隔離やPCR検査は不要となる。
駐日エストニア大使館ホームページ
在エストニア日本国大使館ホームページ
■ オーストラリア
全渡航者に対して、指定された施設における14日間の強制的な自己隔離を義務付ける。被隔離者は自己隔離中の48時間後と10日目から12日目までの間に、計2回の新型コロナウイルス検査を受検する。
全渡航者(ニュージーランド等一部の国を除く)は、入国に際し、フライト出発予定時刻前72時間以内に受検したPCR検査陰性証明書をチェックイン時に提出する必要がある。
駐日オーストラリア大使館ホームページ
在オーストラリア日本国大使館ホームページ
■オーストリア
オーストリア入国前72時間以内に、原則として、下記登録サイトを通じた事前のオンライン登録を義務付ける。ただし、電子フォームによる登録が不可能な場合には、様式E又はFに記載し携行することも例外的に可能となる。なお、越境通勤者やトランジット旅行者等については登録義務を免除する。
事前登録には、氏名、生年月日、オーストリア国内の住居又は滞在先住所(隔離先と異なる場合)、オーストリア入国日、オーストリア出国日(出国予定の場合)、出発国・地域(注:日本出発の場合は、経由国にかかわらず、「Japan」を選択。)、入国前10日間の滞在国、連絡先(電話番号、メールアドレス)、医師の診断書(陰性証明書)の有無の入力が必要であり、オンライン登録を行った後にダウンロード又は登録先メールアドレスに送付される送信確認書を(携帯電話等にて)データで、又は印刷して携行し、検査時に求めに応じて提示する必要がある。
入国前オンライン登録サイト(英語版)
https://www.oesterreich.gv.at/en/themen/coronavirus_in_oesterreich/pre-travel-clearance.html
(注:このサイト下部の”Single entry form / Pre-Travel Clearance ”から登録。)
様式E(独語版)
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_15/COO_2026_100_2_1827093.pdfsig
様式F(英語版)
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_15/COO_2026_100_2_1827094.pdfsig
また、2021年2月10日から、上記の事前のオンライン登録に加え、10日間の隔離(5日後以降の陰性の結果を持って解除可)、及び入国時の(72時間以内の)陰性証明書(注3)の提示又は入国後24時間以内の検査(PCR・抗原検査)の受検が義務付けられる。
(注3)陰性証明書の要件は以下のとおり。
・入国前72時間以内に検体採取を行ったPCR検査又は抗原検査であること
・ドイツ語又は英語で記載されていること
・氏名、生年月日、検査の日時、試験結果(陽性、陰性)、試験者の署名の記載があり、試験実施機関の印章又はバーコード若しくはQRコード入りのものであること
※所定の様式に記入することも可能。
様式C(ドイツ語版)
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_68/COO_2026_100_2_1833844.pdfsig
様式D(英語版)
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_68/COO_2026_100_2_1833845.pdfsig
なお、トランジット、家族の重病・死亡・葬儀・出産・緊急時の介護等家族に係る緊急かつ特別な事情のための入国、医療上の目的による入国などは例外的に陰性証明書及び自己隔離措置のいずれも不要とする。
ただし、上記の例外的な入国理由は入国検査時に疎明しなければならない(注4)。
(注4)トランジット旅行者、(オーストリアが目的地となる)貨物輸送従事者については、(検疫措置の例外の適用を受けるためには)出国予定を確認できるものが求められる。また、例えば、職業の目的で渡航する者は、雇用主による確認書や納品書、アポイントメントの確認書等、業務を証明するものを示すことが求められており、業務の予定が3日間しかないにも関わらず数週間の滞在を行うことは認められないとされている。
駐日オーストリア大使館ホームページ
在オーストリア日本国大使館ホームページ
■ オランダ
ア 例外的に入国する場合、以下(ア)又は(イ)のいずれかの条件を満たす必要がある。
(ア)以下の2種類の陰性証明書いずれも及び検査結果に関する申告書の提示。
○オランダ到着前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明
○フライト搭乗前4時間以内に受検した迅速検査(抗原検査等)の陰性証明書
(注)フライト搭乗前4時間以内に受けたLAMP法による検査の陰性証明書を提示できる場合には、到着前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書及び搭乗前4時間以内に受検した迅速検査の陰性証明書は不要。
(イ)出発前12時間以内に受けた核酸増幅検査(NAAT)(PCR検査やLAMP検査が該当)の陰性証明書の提示。
イ また、オランダ入国後に自宅等での10日間の自己隔離が要請される。
駐日オランダ大使館ホームページ
在オランダ日本国大使館ホームページ
■ カナダ
ア 例外的に入国する渡航者は、以下を行うことが義務付けられる(物流トラック運転手、国境をまたぐ通勤者等は除く。)。
●5歳以上の場合、カナダへの出国前72時間以内の陰性証明を取得し、空路の場合には搭乗前に航空会社に、陸路の場合には国境検問所で提示する。
※1 検査は、指定の検査方法により鼻咽頭、喉又は唾液から検体採取したものである必要があり、自治体又は第三者機関に認められた検査機関等で受検することを推奨する。なお、検査方法については、下記ウェブページの「Types of accepted molecular tests」のタブで確認できる。
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/flying/covid-19-testing-travellers-coming-into-canada
※2 陰性証明(書面又は電子データ)には、以下内容が全て記載されている必要がある。
・渡航者の氏名及び生年月日
・検査実施機関の名称及び住所
・検査日、検査方法
・検査結果
※3 回復確認後も検査結果が引き続き陽性となる場合には、入国前14日から90日までの間の陽性証明の取得を義務付ける。
●飛行機搭乗時又は陸路での越境時までに、連絡先及び自主隔離計画をアプリ又はウェブサイトで登録する。
※4 自主隔離計画が適切とみなされるためには、入国者は病院又は長期療養施設での勤務者、65歳以上の高齢者や基礎疾患がある者等の脆弱な人々、非渡航者の家族と一緒に滞在してはならない。
※5 ウェブサイトは以下のとおり。
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html
●空路による入国者は、入国時の空港で検査を受け、政府指定のホテルで3日間待機する。費用は自費負担であり、渡航前に予約する必要がある。
※6 利用可能なホテルは下記ウェブページのList of government-authorized hotelから確認可能。
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice/mandatory-hotel-stay-air-travellers/list-government-authorized-hotels-booking.html#a1
※7 なお、出国者及び入国者は、空港の以下の場所・場合において、非医療用マスクを着用するか、又は鼻と口を覆わなければならない。搭乗時にマスクを所持していない場合、旅行継続は認められない。
●検査結果が陰性であれば、最終目的地まで渡航し、引き続き14日間の自主隔離を行い、自主隔離10日目に再度検査を受ける。
イ 入国時に提示された指示に違反した場合、禁固6か月以内若しくは罰金最高75万加ドル、又はその両方が科される。更に、同違反が他者の死亡又は深刻な身体的危害を及ぼした場合、罰金最高100万加ドル若しくは禁固3年以内、又はその両方が科される。
(ア)検査場
(イ)他人と2メートルの距離を保てない場所
(ウ)保健当局に指示された場合
(ブリティッシュ・コロンビア州)
2020年4月8日から、国外からブリティッシュ・コロンビア州に戻る渡航者に対して、事前又は入国時に、オンライン又は書面による自主隔離計画の提出を義務付ける(ブリティッシュ・コロンビア州政府は、事前のオンラインによる提出を推奨。)。
(アルバータ州)
2020年5月20日から、国外からカルガリー又はエドモントンの国際空港に到着する渡航者に対して、検査場における隔離計画の提出を義務付ける。隔離計画には、到着後14日間の隔離場所、隔離場所までの移動手段、食料品や医薬品等の生活必需品の調達手段に関する詳細情報を記載する必要がある。
(マニトバ州)
2021年1月4日から、海外からの全ての渡航者に対し、マニトバ州到着後直ちに新型コロナ検査を受検することを要請する。
駐日カナダ大使館ホームページ
在カナダ日本国大使館ホームページ
■ 韓国
全世界の在外韓国公館で発給した短期査証の効果を停止するとともに、韓国に対して入国制限措置をとった国・地域に対しては、相互主義の観点から、査証免除・無査証入国を制限している。
日本については、相互主義の観点から、2020年3月9日以降、日本に対する査証免除措置と既に発給された査証の効力を停止している。同措置は、韓国国内で外国人登録(永住資格を含む)又は居所申告が有効な場合には、適用されない。
2020年12月21日から、査証申請の際に申請日前48時間以内に発給されたPCR陰性確認書の提出が必要(注:PCR陰性確認書の指定病院や様式はなし。)。
全ての入国者に対して、健康状態質問書及び特別検疫申告書の作成、入国場検疫での発熱チェック、韓国国内滞在住所及び連絡先(携帯電話)の提出並びに自己診断アプリのインストール等を求める。
全ての入国者に対して、入国後3日以内のPCR検査の受検及び原則14日間の自宅又は施設での隔離を義務付ける。
2020年10月8日から、日本との間でビジネストラックを開始。駐日韓国大使館・総領事館において「重要な事業上の目的の隔離免除書」を発行される外国国籍者(日本国籍者を含む。国籍不問。)及び外交・公務査証を発給される日本国籍者は、14日間の隔離が免除される。
改正感染症予防法に基づき、2020年11月13日から新型コロナウイルス感染症防止のためのマスク着用命令の違反者に10万ウォン(約9,200円)の罰金を科す。
コロナ変異株対策として、隔離解除前に追加のPCR検査を実施する。また、全ての外国人入国者に対して、出国前72時間以内に発給されたPCR陰性確認書の提出を義務付ける(空港では2021年1月8日から、港湾では同1月15日から)。
駐日韓国大使館ホームページ
在韓国日本国大使館ホームページ
■スウエーデン
2021年2月6日から、原則として18歳以上の全ての外国人渡航者に対して、入国に際し48時間以内に受検した陰性証明書(注)の提示を義務付ける(ただし、スウェーデンの滞在許可保有者等は例外とする。)。また、到着後少なくとも7日間の自宅待機及び到着後5日目の検査の受検を勧告する。
(注)陰性証明書の要件は以下のとおり。
・PCR検査、抗原検査、LAMP検査のいずれかであること
・被験者の氏名、検体を採取した日時、実施した検査の種類、検査結果、証明書の発行者が記載されていること
・スウェーデン語、英語、ノルウェー語又はデンマーク語で明確に記載されていること
駐日スウェーデン大使館ホームページ
在スウェーデン日本国大使館ホームページ
■スペイン
ア 空港及び港湾からスペインに入国する全ての者に対して、(ア)申告書面の提出、(イ)検温、(ウ)目視によるチェックを実施する(※なお、官報では、「スペインに入国する全ての者」と記載されているが、空港管理会社(AENA)や航空会社によれば、EU・シェンゲン域外国居住者が、スペインへ入国せず、乗り換えのみでシェンゲン域外国(英国等)へ移動するトランジットの場合であっても申告書の提出が求められている。また、出発時の空港カウンターでのチェックインの際にも、申告の有無がシステムでチェックされているとの情報がある。これらのことから、スペインに入国しないトランジットのみの場合でも、申告書を提出することが推奨される。)。
イ 2021年4月11日まで、日本からスペインに例外的に入国する際、スペイン到着前72時間以内のPCR検査陰性証明書の提示が義務付けられる。
※参考ページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00272.html
駐日スペイン大使館ホームページ
在スペイン日本国大使館ホームページ
■スロバキア
2021年2月17日午前6時以降、過去14日の間に日本を含む複数の対象国に滞在歴がある者がスロバキアに入国する場合、以下4点を義務付ける。
ア 入国後8日経過してからのPCR検査の実施及び陰性結果が出るまでの自主隔離。10歳未満の子供は、感染症状が無い場合、(PCR検査を受けずに)同居する者の陰性結果が出るまで自主隔離。
イ スロバキア入国前に所定のウェブサイト(※1)に登録。 (※1)https://korona.gov.sk/ehranica
ウ 自主隔離の実施について、入国(帰国)後遅滞なく電話又はメールでかかりつけの医師に報告。かかりつけの医師がスロバキアにいない者は、各県の地元の医師に報告。
エ 空路でスロバキアに入国する者は、併せて所定の交通・建設省ウェブサイト(※2)に登録。
(※2)https://www.mindop.sk/covid/forms/edit/bac6d2a7a9eaecf022236a0e741185a0a1e2a9eaecf02
駐日スロバキア大使館ホームページ
在スロバキア日本国大使館ホームページ
■台湾
2021年3月1日から、全ての国からの渡航者は、観光や一般的な訪問以外の滞在目的の場合、台湾の在外事務所に「特別入境許可」を申請し、許可を得れば渡航が可能となるが、これまでと同様、人道的理由や船員・乗組員として入境する場合を除き、出発前3日以内にPCR検査を行って陰性証明書を取得するとともに、14日間の自宅・指定ホテル等での隔離の対象となり、自宅又は指定地点からの外出、公共交通機関の利用は認められない。自宅隔離中、所轄の里長(町内会長)等が毎日1、2回電話で対象者の健康状態を確認する。14日間が経過した後は7日間の自主健康管理(注2)の実施が求められる(従わない場合は罰則あり。)。
2020年12月1日から当分の間、台湾に入境又は台湾でトランジットを行う全ての旅客は、身分(国籍・地域)及び訪台目的に関わらず、例外なく搭乗前3営業日以内に検査したPCR検査陰性証明書を得なければ、訪台便に搭乗できない。
2020年5月4日から、(隔離先となる)自宅等に、①65歳以上の高齢者、6歳以下の子ども、慢性疾患患者のいずれかがいる場合、又は②自宅隔離者が単独で使用できる個室(トイレ、浴室を含む。)がない場合は、入境後に指定ホテルに滞在しなければならない(従わない場合は罰則あり。)。
また、2020年6月22日から、一部の国・地域からのビジネス目的での入境については、以下の条件を満たせば、入境後待機期間の短縮が認められる。
【条件】
①台湾滞在日数が3か月以内であること
②ビジネス目的(検品、アフターサービス、技術指導・研修、契約等)であること
③感染リスクが「低い」国/地域(低感染リスク国/地域。以下(注1)参照。)、又は「やや低い」国/地域(低中感染リスク国/地域。以下(注1)参照。)からの渡航者であること
④搭乗前14日以内に「低い」又は「やや低い」以外の国/地域への渡航歴がないこと
⑤受入機関の関連証明書類、搭乗前3ワーキングデー以内のPCR検査陰性証明書、訪台中の行程表、防疫計画書を提出すること
短期のビジネス関係者のうち、低感染リスク国・地域から入境する場合は、入境の翌日から5日間指定ホテル等に滞在した後、PCR検査を受け、結果が陰性の場合、入境後21日間の自主健康管理(注2)への変更申請が可能となる。
また、低中感染リスク国・地域から入境する場合は、入境の翌日から7日間指定ホテル等に滞在した後、PCR検査を受け、結果が陰性の場合、入境後21日間の自主健康管理への変更申請が可能となる。
留学生の入境については、2020年8月24日以降、全ての国・地域の学位生(外交部奨学金生で先に中国語課程を履修する者含む。)の入境を開放している。訪台する学生は、教育部及び受入先教育機関の指導に従い、入境後は指定ホテル、学生寮等で14日間の待機が求められる。
なお、2020年12月1日から、医療・介護、公共交通、生活消費、教育学習、展覧鑑賞・スポーツ観戦、休暇娯楽、宗教祭事、手続機関におけるマスク着用が強制となる。マスクを着用せず、指示に従わない場合は罰金を科される。
(注1)低感染リスク国・地域:NZ、マカオ、パラオ、フィジー、ブルネイ、ラオス、ナウル、東ティモール、モーリシャス、マーシャル諸島
低中感染リスク国・地域:豪州、シンガポール、ベトナム、カンボジア
注2)自主健康管理とは、各自に以下の行動を求めるもの。
①毎日自ら検温すること、
②現地衛生当局にSNSで健康状況を報告すること、
③外出時はマスクを着用すること
④毎日の行動・接触歴を記録すること、
⑤日程表に記載されたとおりの限定的ビジネス活動に従事すること及び
⑥公共の場所への出入りを極力自粛すること。
台北経済文化代表処
公益財団法人日本台湾交流協会 台北事務所
■チェコ
例外的に入国する者には以下を義務付ける。
ア 入国前の電子版入国フォーム(https://plf.uzis.cz/)の記載及び提出
イ 出国前72時間以内のPCR検査陰性証明書の入手及び所持
ウ 入国から5日目以降のPCR検査受検(陰性結果を保健所に提出するまでは、自己隔離義務を負う。)
エ 入国から10日間、FFP2、N95等の特殊マスクの着用
※詳細についてはチェコ保健省関連ページ(チェコ語)を参照:https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/
駐日チェコ共和国大使館ホームページ
在チェコ共和国日本国大使館ホームページ
■ チリ
WHOが定める新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の市中感染国又はWHO が懸念される変異株として指定している3種類の変異株のいずれかの感染例が報告されている国に過去 14 日間滞在していたチリ非居住外国人の入国を禁止する。ただし、在外チリ大使館・領事館の承認を受けた渡航者は除く。
チリ人及びチリ居住外国人の入国に際しては、①搭乗72時間前までに受検したPCR検査陰性証明書の提示、②10日間の義務的隔離等の要件を課す。
入国時に咳や熱など新型コロナウイルス感染症に関連する症状が一つでも認められる場合は、回復まで隔離施設での待機を求める。また、入国後政府指定の一時滞在ホテルで5日間滞在し、ホテル滞在中に行ったPCR検査で陰性の場合は、自宅等で残りの間(入国時から数えて10日間)の隔離を行う。陽性の場合は、公的隔離機関にて隔離を行う。
なお、外国で実施されるPCR検査は、検査実施国の保健当局によって承認された検査機関によるものでなければならない。また、チリ人及びチリ居住外国人が入国に際しPCR検査陰性証明書を保持していない場合、保健省指定施設における10日間の隔離及び罰金が科される。
駐日チリ大使館ホームページ
在チリ日本国大使館ホームページ
■ デンマーク
例外的に入国する場合、入国時に出国前24時間以内の陰性証明書の提示を課すほか、入国時に空港内で無料の検査を受けることを要請する。また、入国後10日間の自己隔離を要請する(ただし、入国後早くとも4日後に受けたPCR検査の結果が陰性であれば隔離を中断することが可能。)。違反者には3,500デンマーク・クローネの罰金が科される可能性があるほか、デンマークへ向かうフライトへの搭乗時に陰性証明書を提示しない乗客は搭乗禁止となる。
(グリーンランド)
以下のとおり検査及び検疫規則に従うことが求められる。
①渡航後5日間の自宅待機
・渡航者本人にのみ適用。
・住居を共にするその他の者は、身体的接触を避け、良い衛生状態を心掛ける。
②渡航後5日目の再検査
・陰性の場合、自宅待機終了。
・陽性の場合、渡航者本人と住居をともにするその他の者は自宅待機を行う。
(フェロー諸島)
6月27日から、フェロー諸島に渡航する全ての者に新型コロナウイルスの検査を要請する。検査結果が陰性であった場合は自宅待機の適用外となり、陽性の場合は14日間の自宅待機を要請する。
駐日デンマーク大使館ホームページ
在デンマーク日本国大使館ホームページ
■ドイツ
2021年3月30日から、日本を含む全世界から航空機でドイツに入国する場合、コロナ検査(注)の陰性証明書の提示を義務付ける。同証明書はドイツ入国前48時間以内に検体採取されたもので、英語、独語、仏語のいずれかで記載されている必要がある。なお、日本は、入国時のデジタル入国登録及び入国後の隔離義務の対象ではない。
(注)検査の基準については、以下のロベルト・コッホ研究所ウェブサイトをご確認ください(日本で通常行われているPCR法、LAMP法、TMA法のいずれかの検査であれば問題ありません。)。https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Archiv_Tests/Test_03032021_en.pdf?__blob=publicationFile
駐日ドイツ大使館ホームページ
在ドイツ日本国大使館ホームページ
■ ニュージーランド
全渡航者に対して、入国後に指定された施設における14日間の強制的な自己隔離を義務付ける。被隔離者は入国後3日目と12日目に、計2回の新型コロナウイルス検査を受検する。2021年1月18日から、追加で、全渡航者(豪州、南極及び一部の大洋州島嶼国を除く。)に対して入国後24時間以内の検査の受検を義務付ける。
2021年1月26日から、全渡航者(豪州、南極及び一部の大洋州島嶼国を除く。)は、入国に際し、フライト出発予定時刻前72時間以内に受検した新型コロナウイルス検査陰性証明書(PCR検査、LAMP法検査、抗原検査のいずれも可。)をチェックイン時に提出する必要がある。
駐日ニュージーランド大使館ホームページ
在ニュージーランド日本国大使館ホームページ
■ ノルウェー
全ての外国人は、原則として入国時に出発時前24時間以内に受検したPCR又は抗原検査の陰性証明書を提示する必要がある。原則として自宅待機義務の生じる地域(日本を含む。)からノルウェーに入国する12歳以上の全ての者は、国境検問所にて新型コロナウイルスの検査を受検しなければならない(検査は無料。)。英国、南アフリカ、アイルランド、オランダ、オーストリア、ポルトガル又は に滞在歴のある者は、国境にてPCR検査を受検しなければならない。また、シェンゲン・EEA域内以外からの全ての入国者に対して、10日間(2度の検査で陰性となれば最短7日に短縮可)の自宅待機を要請する(症状のない入国者は予定していた滞在地に滞在することができるが、他者との接触をできるだけ避けて移動することを要請する。症状のある入国者については、直ちに隔離措置をとり、公共交通機関の利用を禁止する。)。
また、全ての入国者は、氏名、連絡先情報、自宅待機場所、雇用者情報等を登録フォーム( https://www.regjeringen.no/contentassets/493acaa2bb94492db3887a62c9f84e98/avkrysningsskjema_innreise_eng_22-12_2.pdf )に記入の上、入国時に紙で提出、又はオンライン( https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/travel-to-norway/id2791503/ )で登録する必要がある(大人と一緒に渡航する16歳未満の子供等、一部例外あり。)。なお、入国登録を怠った場合、正当な理由がなければ罰金が科せられる可能性がある。
駐日ノルウェー大使館ホームページ
在ノルウェー日本国大使館ホームページ
■ ハンガリー
ハンガリー国籍保有者の家族、ハンガリーの永住権を有する者、90日を超えるハンガリーの滞在許可証を有する者及び特別の理由(病気治療、留学、親族の結婚式・葬儀への出席等)で特別入国許可を得て入国する者は、入国後、10日間の隔離措置(2度の陰性検査結果をもって隔離は解除される。)が課される。
なお、商用目的で入国する場合、行動制限は免除される。
駐日ハンガリー大使館ホームページ
在ハンガリー日本国大使館ホームページ
■フランス
入国に際して以下の書類の提示が必要となる。
ア 国際移動理由証明書(Attestation pour un voyageur en provenance d’un pays exterieur a l’espace europeen)※
イ フライト前72時間以内のRT-PCR検査陰性証明書(11歳以上のみが対象。乗り換えがある場合は最初のフライト前72時間以内。)
ウ 7日間の自主隔離及び終了時のRT-PCR検査実施等に関する誓約書(Declaration pour voyageur)※
※ア及びウのひな形は以下のフランス内務省のHPを参照。アは欧州域内から入国する場合や、それ以外の国から入国する場合に分かれており、更にフランス・欧州域内国民用と欧州域外の国民用にも分かれています。ウは11歳以上用と11歳未満用に分かれているので、それぞれ該当するものを御利用ください。
フランス内務省HP
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
駐日フランス大使館ホームページ
在フランス日本国大使館ホームページ
■ 米国(アメリカ合衆国)
米国への入国(空路)に際しては、米国行きフライト出発前3日以内に取得した新型コロナウイルス陰性証明書が必要である(2021年1月26日から)。
また、米国疾病予防管理センター(CDC)は、旅行による感染拡大を抑制するための対策として、他者との距離確保、頻繁な手洗い、マスク着用、自己観察といった日常的な対策に加え、以下を行うことを推奨する。
海外旅行中に「ハイリスク活動」を行った場合は、日常的な対策に加え、旅行後に以下を行うこと。
・旅行の3~5日後に検査を受ける。
・検査結果が陰性であっても旅行後7日間は自宅待機する。
・検査結果が陽性であれば他者を感染から守るため自身を隔離する。
・旅行後に検査を受けない場合は、10日間は自宅待機する。
・受検の有無にかかわらず、旅行後14日間は重症化リスクが高い者との接近は控える。
(注)下記の州のほかにも、州・地方政府(郡、市など)レベルで感染拡大を抑制するための各種行動制限措置がとられている場合があるため、渡航先の州・地方政府の措置に注意が必要。
(北マリアナ諸島)
北マリアナ諸島への渡航については、入島前3~6日以内に受診したPCR検査による陰性証明書の提示並びに到着時及び到着5日後の検査で陰性となることで、渡航後の14日間の自主隔離を免除する。
(グアム)
原則として、入国する全ての者に対して、グアム政府指定施設での14日間の強制隔離を課す。ただし、隔離6日目に任意で検査を受検し陰性だった場合は、14日目までの残りの期間は、自宅または自身が予約したホテルでの隔離とすることができる。
また、新型コロナウイルスの感染者が発生していない国(https://covid19.who.int/を参照)からの直行便(飛行機か船かを問わず)による渡航者については、この限りではない。違反者には、1千米ドル以下の罰金若しくは1年以下の禁固のいずれか又は両方が科される。
(ハワイ州)
州外からの全渡航者(ハワイ州居住民を含む。)に対して、10日間の自己検疫を義務付け、違反者には、5千米ドル以下の反則金若しくは1年以下の禁固のいずれか又は両方を科す。ただし、米国本土からの渡航者や日本からの渡航者については、出発前72時間以内に、ハワイ州指定の医療機関でPCR検査を受検し、ハワイ到着時に陰性証明書を提示すれば、到着後の10日間の自己検疫を免除する。
(ニューヨーク州)
2020年12月29日から、CDCが分類する「渡航健康情報」がレベル2(中程度のリスク)以上の地域(以下「対象地域」という。)からニューヨーク州へ移動する者に対して、ニューヨーク州到着後10日間の自主隔離及び利用便・滞在先などの情報を記したフォームの記入を義務化する。
ただし、到着の72時間前以内にPCR検査を受検して陰性が確認され、かつ到着後3日間自主隔離を行い、4日目に再度受検して陰性が確認された場合は自主隔離を終了できる。
また、24時間未満の乗継などの場合は自主隔離は不要である。自主隔離又はフォーム記入の義務に違反した者には1万米ドルの罰金が科される。
駐日米国大使館ホームページ
在米国日本国大使館ホームページ
在ハガッニャ日本国総領事館
■ポーランド
全ての入国者に対し、国籍に関係なく10日間(到着翌日が起算日)の隔離を義務付ける。隔離期間中は、食料品の調達を含め隔離滞在場所からの外出は認められず、隔離用アプリの使用を求められる。スマートフォンを所持していない場合は、毎日、確認のために隔離滞在場所を警察官が訪問する。違反すると罰則がある。
シェンゲン域内からの入国の場合は、入国前48時間以内の検査(PCR検査又は抗原検査)の陰性証明書があれば隔離措置は免除されるが、シェンゲン域外からの入国の場合は、陰性証明書があっても隔離措置は免除されない。ただし、隔離措置期間に受検した検査で陰性が証明されれば、隔離期間が短縮される。
また、EUによる承認済みのワクチン2回の接種証明書(英語又はポーランド語)があれば、隔離措置は免除となる。
※上記措置の詳細や隔離措置の免除対象等については、在ポーランド日本国大使館HP(https://www.pl.emb-japan.go.jp/files/100169734.pdf)を参照。
駐日ポーランド大使館ホームページ
在ポーランド日本国大使館ホームページ
■ポルトガル
日本から例外的に渡航する場合、フライト搭乗時に、搭乗前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書を提示する必要がある(24か月以下の乳幼児は対象外。)。
ポルトガル人及び在留資格を有する外国市民(日本人を含む)の入国については、日本に限らず、渡航の起点となる場所により、搭乗前72時間以内のPCR検査陰性証明書の提示や14日間の予防的隔離が義務付けられる。
駐日ポルトガル大使館ホームページ
在ポルトガル日本国大使館ホームページ
■ 香港
①過去21日以内に外国への滞在歴がない中国本土、マカオ、台湾からの全ての入境者(香港居住者を含む。)は、指定場所(自宅、ホテル又はその他の宿泊施設。ただし、指定検疫ホテルは不可。)にて14日間の強制検疫を受ける。
②過去21日以内に外国(中国本土、マカオ、台湾を除く。)への滞在歴がある香港居住者は、入境方法(空路、陸路)にかかわらず、指定検疫ホテルにて21日間の強制検疫を受ける。空路で入境する者は、香港到着日から21日以上の指定検疫ホテルにおける宿泊予約の英語又は中国語の確認書を提示しなければならず、提示できない場合は航空機搭乗が認められない。指定検疫ホテルには指定のバスで移動しなければならない。検疫期間中は、当局職員の許可なく部屋を出ること、面会を受けることはできない。衛生署は検疫11日目に検査キットを配布し、12日目に喀痰を回収する。香港入境後19日目又は20日目に再検査を行わなければならない。
香港国際空港に到着する全ての者は、ウイルス検査を受け、その検査結果を待って、入境手続きに進む。
また、過去21日以内に超ハイリスク地域(バングラデシュ、ベルギー、カナダ、エクアドル、エチオピア、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、カザフスタン、ネパール、パキスタン、フィリピン、ルーマニア、ロシア、スイス、トルコ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、米国)への滞在歴がある者は、上記の措置に加え、以下の資料の提出が求められる。
①離陸前72時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書
②香港のホテルでの21日以上の宿泊予約確認書
在香港日本国大使館ホームページ
■ リトアニア
入国前48時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書の提出を義務付けるほか、入国後14日間は、滞在場所から1キロメートル範囲の散歩以外の外出は認めず、店など人が集まる場所への出入りは禁止する。空、海、陸路でリトアニアに到着する全ての人は、航空機、フェリー、バス、列車に搭乗する前に、国立社会保健センターのHP(https://keleiviams.nvsc.lt/en/form )からオンラインで登録を行い、搭乗時に、送られてきた認証コード(QRコード)を提示する必要がある。
駐日リトアニア大使館ホームページ
在リトアニア日本国大使館ホームページ
【★】新型コロナウイルス関連情報
・新型コロナウイルス感染症 特設ページ(随時更新)
留学・ワーキングホリデーに関連する、新型コロナウイルスの情報をまとめています。ページは随時更新しておりますので、新しい情報をお求めの方はこちらのページをご参考ください。
・新型コロナウイルス 現地からのレポート(2020年3月下旬時)
新型コロナウイルスに関する様々な情報(物価の変動、物資の状態、物価の変動、生活の変化、困っていること、皆で取り組んでいることなど)を、海外のレポーターから配信していただいています。新型コロナウイルスに関する情報を集められている方は、是非ご参考ください。
本情報は、外務省が発表している情報をもとに作成しておりますが、新型コロナウイルスをめぐる各国の対応策は極めて流動的ですので、これから渡航をされる方は必ず各国大使館のホームページを確認し、最新の情報を十分に確認してください。
データ参照元:外務省 新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)
(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html)
新型コロナウィルス関連の
メール・お電話でのお問い合わせに関して
現在、当協会に多くのメール・お電話をいただいており、連絡がつきにくい状況が続いております。ご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございません。
日本ワーキング・ホリデー協会では、出発日が近いお客様のお問合せを最優先に対応しております。緊急のお問合せならびに出発日が近いお客様以外の方は、誠に恐れ入りますが、メール・お電話でのお問い合わせを控えていただきますよう、お願い申し上げます。