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新型コロナウイルス対策:日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国後の行動制限【2022年10月3日(月)10時更新】

お知らせ, 重要なお知らせ

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う、日本からの渡航者/日本人に対して入国制限措置及び入国後の行動制限を行っている国・地域に関する情報をお知らせいたします。

 日本からの渡航者や日本人に対して入国制限措置や行動制限措置を課している国・地域(128か国/地域)

 

現在、日本からの渡航者/日本人に対して入国制限措置を行っているのは、128か国/地域です。

 

ワーキングホリデー協定国の中では、オーストラリア(豪州)、韓国、スペイン、スロバキア 、台湾、チリ、ニュージーランド、香港が日本からの渡航者/日本人に対して行動制限措置を行っております。

 

また、ワーキングホリデー協定国ではありませんが、アメリカも日本からの渡航者/日本人に対して行動制限措置を行っています。

 

 

■ オーストラリア(豪州)

豪州への入国に際し、新型コロナワクチン接種証明書等のワクチン接種状況に係る書類の提示は不要。

ただし、入国後のPCR検査又はRAT検査の受検義務及び隔離免除の要件等は、各州・地域ごとに異なるため、各州・地域の最新情報の確認が必要となる。現在の対応は大別して以下のとおり。

ア 南豪州では、ワクチン接種状況にかかわらず、入国後のPCR検査又はRAT検査の受検及び結果が陰性であることを前提に隔離を免除。

イ その他の州では、ワクチン接種状況にかかわらず、受検及び隔離の義務なし(一部の州では入国後24時間以内の受検を奨励)。

 

駐日オーストラリア大使館ホームページ

在オーストラリア日本国大使館ホームページ

 

 

 

■ 韓国

2020年4月13日から、90か国に対して査証免除・無査証入国を停止(日本については、相互主義の観点から、2020年3月9日以降、日本に対する査証免除措置と既に発給された査証の効力を停止。)。同措置は、韓国国内で外国人登録(永住資格を含む。)又は居所申告が有効な場合には、適用されない。
全ての入国者に対して、健康状態質問書及び特別検疫申告書の作成、入国場検疫での発熱チェック、韓国国内滞在住所及び連絡先(携帯電話)の提出等が求められる。
全ての入国者に対して、陰性証明書の提出(出国前48時間以内のPCR検査又は出国前24時間以内に医療機関で実施された抗原検査)、入国後3日以内のPCR検査の受検が義務付けられ、加えて、入国後6~7日目の抗原検査の受検が推奨される。
2022年6月8日から、ワクチン未接種者を含め、全ての入国者に対して、入国後の隔離義務が解除される。
改正感染症予防法に基づき、新型コロナウイルス感染症防止のためのマスク着用命令の違反者に10万ウォン(約9,200円)の罰金を科す。

 

駐日韓国大使館ホームページ

在韓国日本国大使館ホームページ

 

 

■スペイン

日本からスペインに渡航する場合、以下ア~ウのいずれかを所持しておく必要がある。(※1、2)

ア ワクチン接種証明書(2回目又は3回目接種日の14日後から270日間有効)(※3)

イ 出国前72時間以内に実施した核酸増幅検査(NAAT(PCR検査等))の陰性証明書又は出国前24時間以内に実施した迅速抗原検査の陰性証明書

ウ 治癒証明書(陽性結果が出てから11日経過していることを示すもので、180日間有効)

※1 12歳未満の者及び国際線の乗り継ぎの場合を除く。

※2 スペイン語、英語、仏語、独語のいずれかで記載されている紙又は電子媒体のもの。

※3 18歳未満の者については、270日経過後でも有効。

 

駐日スペイン大使館ホームページ

在スペイン日本国大使館ホームページ

 

 

■スロバキア

ア EU域外国境からスロバキアへの入国(陸路でのウクライナからの入国及び空路での非シェンゲン圏からの入国)
第三国の国民(日本人を含む)は、以下の例外規定に当てはまる場合のみ、EU域外国境からスロバキアに入国することができる。

(ア) スロバキアにおいて恒久的又は一時的な滞在許可を有する者の親族(配偶者、未成年の子供、未成年の子供の親)、又はスロバキア市民の親族(配偶者、未成年の子供、未成年の子供の親)

(イ) スロバキアの法律に基づき、スロバキアにおける有効な滞在許可を付与された者、又はスロバキア大使館によって発効された査証を有する者。

(ウ) バーレン、チリ、コロンビア、クウェート、インドネシア、ニュージーランド、ペルー、カタール、ルワンダ、サウジアラビア、韓国、アラブ首長国連邦、中国(香港、マカオを含む)、ウルグアイ、台湾の居住者。

(エ) 以下のカテゴリーに該当する者
・医療従事者、医療研究者、老人介護者
・越境労働者
・農業に従事する季節労働者
・運送業職員
・外交官、国際機関職員、軍人、人道支援及び市民保護に従事する者
・トランジット目的の旅行者
・家族の有事を理由に渡航する者
・船員
・国際的な保護を必要とする者、人道的観点から保護を必要とする者
・第三国出身者で留学のために渡航する者
・高度な能力を有する第三国出身の労働者(条件付き)

(オ) EUによって承認されたワクチン又はWHOによって緊急使用が認められたワクチンを、推奨されている回数の接種を完了してから14日間以上経過し、かつ270日以内の者。対象ワクチンは、ファイザー・ビオンテック製、モデルナ製、アストラゼネカ製、ジョンソン&ジョンソン製、コバクシン、シノファーム製、シノバック製、ノババックス

(カ) 新型コロナウイルス感染症が治癒してから180日以内で治癒証明書を所有する者。

イ ウクライナ領土内における戦争に伴うウクライナ国境からの入国
スロバキアは、人道的観点から、たとえ上記の入国条件を満たしていなくとも、ウクライナからスロバキアへの第三国の国民(日本人含む)の入国を認める。越境ポイントでの円滑な入国確認手続きのために、渡航に係る証明書を所持していない場合には、ウクライナでの滞在証明書(有効期限は問わない)又は子供の出生証明書(持参している場合)を提示することを推奨する。

 

駐日スロバキア大使館ホームページ

在スロバキア日本国大使館ホームページ

 

台湾

ア 2021年5月19日0時から、台湾の有効な居留証を所持しない非台湾籍者の入境を原則停止。ただし、①緊急・人道案件、②台湾人の配偶者及び未成年の子女、③台湾の居留証を所持する外国籍者の配偶者及び未成年の子女、④教育部が許可した留学生、⑤ビジネス(視察、投資、契約履行、招聘等)のほか、⑥ボランティア、宣教、宗教関連の研修、インターンシップ、国際交流、ワーキングホリデーなどの目的の者は、台湾の在外事務所へ特別入境許可を申請することができる。

※入境制限措置等の詳細については、こちらのURL(日本台湾交流協会HP https://www.koryu.or.jp/tabid2169.html )を御覧ください。

イ 全ての入境者は、指定の防疫ホテル等で入境後3日間(到着日の翌日起算)の隔離及び隔離期間終了の翌日から4日間の自主防疫を行う。

ウ 8月15日0時(フライトの台湾到着定刻時間)以降、全ての入境者は、入境前2日以内(搭乗日は含まず。)に検査したPCR検査陰性証明の提出を不要とするが海外で陽性判定を受けた者は、境界を越えた感染拡大を避けるため、検体採取日から7日以内は航空機への搭乗を見合わせるよう求める。

※入境後の行動制限等の詳細については、こちらのURL(日本台湾交流協会HP https://www.koryu.or.jp/tabid2169.html )を御覧ください。

(注)隔離期間中の症状があった場合又は自主防疫期間中の外出前に使用するため、入境時に空港/港湾で2歳以上の旅客に家庭用簡易抗原検査キット2回分を配布。

(注)自主防疫とは、各自に主に以下の行動を求めるもの。
①必要な場合以外は外出しない
②ビジネス目的又は生活必需品の購入のため外出が必要な場合には、外出前2日以内の家庭用簡易抗原検査キットによる陰性結果を提示しなければならない
③外出時は全行程でマスクを着用し、ソーシャルディスタンスを保つ
④ビジネス目的での出勤や訪問、講演、会議を開催することは可能だが、全行程でマスクを着用し、ソーシャルディスタンスを保つ
⑤ビジネス活動中は常にマスクを着用し、ソーシャルディスタンスを維持する。飲食が必要な際は一時的にマスクを外しても良いが、飲食後はすぐに着用する
⑥混雑した場所への出入りや不特定の人々との接触は避ける
⑦ビジネス活動中はレストラン内の独立した空間において一人又は特定の対象者と食事をすることができるが、その際はアクリル板を設置する又は社会的距離を維持する
⑧不急の診療や検査は延期する

 

台北経済文化代表処

公益財団法人日本台湾交流協会 台北事務所

 

 

■ チリ

チリ保健省は国内外の新型コロナウイルスの衛生状況に鑑み、警戒レベルを3つのカテゴリーに分類した出入国に関する規則を運用。

2022年9月11日現在は規制が最も緩和されるレベル1を適用中。

レベル1とされている間、チリへの渡航には、①接種した国で有効とされる新型コロナウイルス・ワクチン接種証明書又は②チリに向けて出発する48時間前以降のPCR検査陰性証明の提示が必要(6歳未満を除く)。

なお、入国時、入国後の対応は次のとおり。

ア 入国時の対応
無作為抽出によるPCR検査を実施

イ 入国後の対応
(ア) 搭乗機で陽性者が報告されない場合:規制なし
(イ) 入国時に陽性となった場合:衛生規則に従い7日間の隔離を実施
(ウ) 搭乗機で陽性者の濃厚接触者と認定された場合:一般衛生規則に従う

ウ ゲノム解析
直近の14日間にチリ入国に際してPCR検査で陽性となった渡航者又は同渡航者の濃厚接触者に対しては、ゲノム解析を実施。

 

■ ニュージーランド

2022年9月13日以降、ニュージーランドへの入国に際し、ワクチン接種証明書の提示は不要。

また、全渡航者に対し、入国時に提供される迅速抗原検査を用いて、指定の日(0/1日目及び5/6日目)に検査を受検することを推奨。

 

駐日ニュージーランド大使館ホームページ

在ニュージーランド日本国大使館ホームページ

 

 

■ 米国(アメリカ合衆国)

米国への入国(空路)に際しては、18歳以上の非移民である非米国市民に対し、ワクチン接種証明の提示が義務付けられる(一部例外あり。下記例外カテゴリー参照。)。

※ワクチン接種未完了の非移民は原則米国に入国できないが、ワクチン接種証明提示義務の例外規定により、以下アの例外カテゴリーに該当する場合は、以下イ内のAからDの全て又は一部を義務として履行することにより、ワクチン接種未完了のまま入国することができる。

ア 例外カテゴリーと検査/自己隔離の義務
(ア)外交官または外国政府の公式訪問団(下記A、B、Cが義務)
(イ)18歳未満の子ども(下記A、Cが義務)
(ウ)ワクチン接種に医療上の禁忌がある者(下記A、B、Cが義務)
(エ)特定のワクチン治験参加者(下記A、Cが義務)
(オ)人道または緊急の理由により例外規定の適用が認められる者(下記A、B、C、Dが義務)
(カ)有効な非移民ビザ(B-1[短期商用]またはB-2[短期観光]ビザを除く)を所持し、かつ、ワクチン供給に限りがある国の市民 (下記A、B、C、Dが義務)
(キ)米国軍の構成員およびその配偶者・子ども(18歳未満)(自己隔離および検査の義務なし)
(ク)C-1またはDの非移民ビザを所持する船舶乗務員(下記A、B、C、Dが義務)
(ケ)国務長官、運輸長官、国土安全保障長官、もしくは彼らの指名を受けた者により、その入国が国益にかなうと決定された者(下記A、B、C、Dが義務)

 

イ 取らなければならない措置
A 米国入国3~5日後に、COVID-19ウイルス検査を受けること(過去90日以内にCOVID-19から回復したことを示す書類を提示する場合を除く)
B 入国後の検査結果が陰性であっても、丸5日間は自己隔離(self-quarantine)すること(過去90日以内にCOVID-19から回復したことを示す書類を提示する場合を除く)
C 入国後の検査結果が陽性の場合、または、COVID-19の症状が出た場合は、丸5日間は自己隔離(self-isolate)し、陽性となった日または症状が出た日から10日間は他者と接する場合はマスクを着用すること
D (60日を超えて米国に滞在する予定の場合)米国到着から60日以内または医学的に適切な時期に速やかにワクチン接種を完了するための手配が済んでいること

 

なお、全ての渡航者に「宣誓書」の提出が求められる。

●CDC(米国疾病予防管理センター)発表、プレスリリース

https://www.cdc.gov/media/releases/2021/p1025-International-Travel-System.html

https://www.cdc.gov/media/releases/2022/s0610-COVID-19-test.html

https://www.cdc.gov/quarantine/order-safe-travel.html

●CDC、宣誓書フォーマット

https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/Proof-of-COVID-19-Vaccination-For-Noncitizen-Nonimmigrants-Passenger-Disclosure-and-Attestation.pdf

 

(北マリアナ諸島)

ワクチン接種完了者については、上記「米国」の扱いに準ずる(※隔離措置なし)。ワクチン接種未完了者については、自宅での5日間の自主隔離措置が課され、到着後5日目の検査で陰性となれば、隔離措置は解除される。

※上記措置の詳細については、在サイパン領事事務所HP(https://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/saipan/protocol20220408.pdf)を参照。

 

駐日米国大使館ホームページ

在米国日本国大使館ホームページ

在ハガッニャ日本国総領事館

 

 

■ 香港

海外から香港に入境可能な対象者は以下のとおり。

ア ワクチン完全接種者である香港居民(香港ID所持者又は長期滞在ビザ等の有効なビザを持つ者)。

イ ワクチン完全接種者である非香港居民(香港ID又は長期滞在ビザ等の有効なビザを保有しない者(日本から観光等の目的で入境する渡航者を含む。))。

(注:ワクチン完全接種者とは、定められた回数のワクチンを終え、かつ最終接種日から14日経過した者を指す。)

香港域外でワクチン接種をした場合に接種済みと認められるワクチンは以下のリストのとおり。

https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/list_of_recognised_covid19_vaccines.pdf

香港向け航空機の搭乗に当たり、離陸予定時刻から48時間以内に取得したPCR検査陰性証明書、オンライン健康申告QRコード及びワクチン接種証明書の提示が必要。オンライン健康申告QRコードが緑色でない場合、香港の指定検疫ホテルにおける宿泊予約確認書(3泊分)の提示も必要。入境前のPCR検査は、3歳未満の子供及び香港国際空港で乗継ぎを行う渡航者は不要。

指定検疫ホテルに滞在中、指定検疫ホテルにおいて、迅速抗原検査を毎日実施し、2日目にPCR検査を受け、すべての検査結果が陰性であれば、3日目の午前中にホテルを出ることができる(入境日翌日を1日目としてカウント)。その後、自宅等において4日間の医療観察期間となり、毎日迅速抗原検査を行い、結果が陰性であれば外出可。ただし、同期間中はワクチンパスが黄色コードに設定され、飲食店等の対象施設への立ち入りは不可。入境後4日目及び6日目に地区検査センター等にてPCR検査を受検し、すべての検査結果が陰性であれば、7日目の午前中に医療観察を終了できる。その後、3日間の自己観察期間となり、引き続き入境後10日目まで毎日迅速抗原検査を行い、9日目に再度地区検査センター等においてPCR検査を受検。

空港での検査又は義務的検疫期間中、陽性になった場合、隔離施設に移送となり、隔離命令を受ける。この場合の隔離解除基準は現在域内で実施中のものを適用、よって隔離6日目、7日目に迅速抗原検査で陰性となれば隔離解除となる。

 

在香港日本国総領事館ホームページ

 

 

 

 

【★】新型コロナウイルス関連情報

新型コロナウイルス感染症 特設ページ(随時更新)

留学・ワーキングホリデーに関連する、新型コロナウイルスの情報をまとめています。ページは随時更新しておりますので、新しい情報をお求めの方はこちらのページをご参考ください。

 

新型コロナウイルス 現地からのレポート(2020年3月下旬時)

新型コロナウイルスに関する様々な情報(物価の変動、物資の状態、物価の変動、生活の変化、困っていること、皆で取り組んでいることなど)を、海外のレポーターから配信していただいています。新型コロナウイルスに関する情報を集められている方は、是非ご参考ください。

 

 

 


 

本情報は、外務省が発表している情報をもとに作成しておりますが、新型コロナウイルスをめぐる各国の対応策は極めて流動的ですので、これから渡航をされる方は必ず各国大使館のホームページを確認し、最新の情報を十分に確認してください。

 

 

データ参照元:外務省 新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)

(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html)


 

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