ワーキングホリデー(ワーホリ協会) > ワーキングホリデーで行ける国 > 在日韓国人の方へ、オーストラリアワーキングホリデービザ情報

ビザについて

在日韓国人の方(大韓民国のパスポートをお持ちの方)も、日本国籍の方と同じワーキングホリデービザ(サブクラス417)で申請します。

🔴 大韓民国のパスポートの場合、申請できる年齢は18歳以上35歳以下です(日本のパスポートは30歳以下)。36歳の誕生日より前に申請してください。

申請料は840豪ドルです。ビザが発給された日から12か月以内にオーストラリアへ入国する必要があります。入国した日から最長12か月滞在でき、その間は何度でも出入国できます。ビザの延長はできません。

滞在中は、どのような仕事にも就けますが、同じ雇用主のもとで働けるのは原則6か月までです。学校には4か月(17週)まで通えます。

条件を満たせば、2回目・3回目のワーキングホリデービザを申請することもできます。

対象となる方

  • 大韓民国のパスポートを持っていること
  • 申請する時点で18歳以上35歳以下であること
  • 申請する時と審査が終わる時の両方で、オーストラリアの国外にいること
  • 扶養する子どもを同伴しないこと

    家族をいっしょに申請に含めることはできません。

  • 以前にワーキングホリデービザ(サブクラス417・462)で入国したことがないこと
  • 滞在中の生活費と、出国するための費用を持っていること

    目安は約5,000豪ドルと、オーストラリアを出たあとの行き先までの航空券代です。

  • 健康と人物(素行)の要件を満たしていること

ビザ取得までのステップチャート

在日韓国人の方へ、オーストラリアのワーキングホリデーの申請の流れ。大韓民国のパスポートでも、日本国籍の方と同じワーキングホリデービザ(サブクラス417)で申請する。申請料は840豪ドル、滞在は最長12か月。申請できる年齢はパスポートの国で決まり、大韓民国のパスポートは18〜35歳で36歳の誕生日より前に申請する。日本のパスポートは18〜30歳で31歳の誕生日より前に申請する。ビザが発給されるまで航空券の予約や仕事・学校の約束をしない。①ImmiAccountでオンライン申請する。オーストラリア内務省のアカウントを作り、書類を添付する。申請する時と審査が終わる時の両方で、オーストラリアの国外にいる必要がある。添付するものは、大韓民国のパスポート、資金の証明(目安は約5,000豪ドル)、帰りの航空券または購入できる資金の証明、英語以外の書類に添える英語の翻訳。②申請料840豪ドルを支払う。支払うまで審査は始まらない。③求められたら、健康診断と生体認証を受ける。必要な場合だけ内務省から案内が届く。健康診断は申請の前に受けておくこともできる。費用は申請料とは別。④ビザが発給されたら、12か月以内に入国する。入国した日から最長12か月滞在でき、その間は何度でも出入国できる。

申請の方法

申請はオーストラリア内務省のオンラインの仕組み(ImmiAccount)で行います。アカウントを作り、書類を添付して申請料を支払います。申請料を支払うまで、審査は始まりません。

英語以外の書類には、英語の翻訳を添えてください。資金の証明(約5,000豪ドル)と、帰りの航空券または購入できる資金の証明も添付します。

健康診断が必要になる場合があります。申請の前に受けることも、内務省からの案内を待ってから受けることもできます。あわせて、生体認証(指紋・顔写真)を求められることがあります。これらの費用は申請料とは別にかかります。

🔴 ビザが発給されるまで、航空券の予約や仕事・学校の約束をしないでください。

ビザの内容や、就労・就学の条件は、発給後に内務省の VEVO で確認できます。

規定は変わる場合があります。申請の前に、オーストラリア内務省「First Working Holiday visa」(英語)でご確認ください。日本国籍の方向けの案内はオーストラリアのビザ情報のページにあります。

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掲載されている情報は、2026/09/28に確認した情報です。