令和6年5月27日から、海外でもマイナンバーカードが作れるようになりました!これに付随する形で、国外へ転出した場合でも継続してマイナンバーカードを利用することができるようになります!
これ、地味に大きいニュースですね💦
今回は、海外でマイナンバーカードを作る方法と、すでに申請したマイナンバーカードを国外転出後も継続して利用する方法を解説します!
マイナンバーカードとは?
マイナンバーカードは、日本の個人番号カードのことです。身分証明書として使用できるほか、オンラインでの行政手続きや住民票の写しの発行など、さまざまなサービスに利用できます。マイナンバーカードの取得率は86.6%と意外と高い!パスポートの取得率が17%なのと比較すると、関心の差がうかがえますね。
令和6年から海外在住者も対象に
これまで、マイナンバーカードは日本国内に住んでいる方のみ申請・保持が可能で、しかも、国外に転出届を出してしまうとマイナンバーカードが失効してしまっていたのです。しかし!令和6年5月27日からは海外に住んでいる方も日本大使館や領事館を通じて申請ができるようになり、所定の手続きをとることで申請したマイナンバーカードを継続して利用できるようにもなったのです!
では、具体的にどのような手順を踏む必要があるか、解説していきます。
海外からのマイナンバーカードの申請手順
1. 写真と書類の準備
マイナンバーカードを申請するためには、以下の準備が必要です。
- 顔写真
- 個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書
- 個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書
どれも、マイナンバーカード総合サイトにてダウンローが可能です。
2. 書類を記入して提出
マイナンバーカードの申請後、審査を経て概ね2か月ほどでマイナンバーカードが発行され、交付の準備が整います。交付準備が完了しましたら、受取場所に指定した市区町村または在外公館から交付通知メールが届きます。
3. 受領
交付申請書に記載した受取場所に、受け取りに必要な本人確認書類等を準備の上、案内された期限までに交付場所に本人が受け取りにい行ってください。代理人への交付はできません。
国外転出者向けマイナンバーカードの手続き
1.国外転出届を出すときに、一緒にマイナンバーカードも提出する
2.市区町村が券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う
3.市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する
4.返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる
この手続きをしないまま海外へ転出すると、手持ちのマイナンバーカードが失効されてしまうので注意してください!
まとめ
今後、国内外で使用する頻度がどんどん増えるマインバーカード。まだ申請していな人も、申請済みの人も、海外へ行くときはマイナンバーカードの取り扱いに気を付けてくださいね!