前回、『特別な制度を利用して上手に資金準備しましょう!~教育資金贈与信託~その1』では、
下記の内容についてお話しました。
1.財産を受け継ぐには税金がかかるということ
2.教育のためであれば非課税になる制度があるということ
というわけで、今回は、それが留学にも利用できます!という本題に入っていきますね。
概要としては…
海外の大学等(各国の教育制度に位置付けられている学校)に留学する場合は1,500万円まで
語学学校等の上記以外の学校への授業料は、1,500万円のうち上限500万円まで
であれば、信託制度で委託された資金を使用することができます。
もっと細かく決まり事はありますが、語学留学でも使えるんだ!ということをぜひ知っていただければと思います。
そして重要なことは、この制度には2つの期限があるということ。
1つ目は委託出来るのは平成31年3月までということ
2つ目は受益者が30歳までであるということ (30歳を過ぎて残っていた資金には贈与税がかかります)
受益者、つまり留学をされる方が30歳までであれば使用出来るということは、
「ワーホリ」と検索してこのブログに辿りついた方も多いと思いますが、ワーホリにご興味を持っていらっしゃる皆さんにぴったりの制度だと言えます。
もちろん語学留学、現地進学でも、教育資金贈与信託は利用出来ます。
語学留学で1年間語学力を上げて、その後現地の学校に進学!と言うプランであれば、最初の1年は500万円までの制限の中で、そのあとの進学は1,500万円までの中で、信託された資金を使うことが出来ます。
さらには、今の時点で将来的に留学したいな~!とか、海外の大学/大学院に行きたくなるかもしれない!という学生さんでも利用出来ます。
たとえば、
現在17歳高校生、2週間の短期留学に行って、海外で勉強してみたくなった!
今のうちに教育資金贈与信託の申し込みをして、10年後の27歳で海外留学に挑戦!
これでもOKです!
今回は2回に渡り、盛りだくさんでご案内してきましたが、前半の内容は覚えていますか??
それでは最後に大事なポイントを!
1. 1,500万円までの教育への用途を目的とした贈与は非課税になります!
2. 留学も教育の一部として認められています!
3. 平成31年3月までお申し込みができます!
新規申し込みはあと約2年半となっていますので、ぜひ今後の手段の一つとしてお役立ていただければ幸いです。