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ドイツのワーキングホリデービザの取得方法についてご案内します。





参加可能年齢 18~30歳(31歳の誕生日までに申請)
ドイツ大使館(東京)及び大阪・神戸ドイツ総領事館のHPで申請要項を確認して下さい。
東日本居住の方はドイツ大使館HP、西日本居住の方は大阪・神戸ドイツ総領事館HPをそれぞれ閲覧すること。
※1 申請場所:長野、山梨、静岡、新潟もしくは同県以東に居住している方 ⇒ドイツ大使館
富山、岐阜、愛知もしくは同県以西に居住している方 ⇒大阪・神戸ドイツ総領事館
※2 東京のドイツ大使館と大阪・神戸ドイツ総領事館の窓口で申請を行います。大使館と総領事館では申請に必要な書類が異なるので注意が必要です。
※3 先に保険加入、保険料の支払いを済ませたほうが早くビザが発給されるので遠方に居住している人にはお薦めです。
在日ドイツ連邦共和国大使館
〒106-0047 東京都港区南麻布4-5-10 電話:03-5791-7700 Fax:03-5791-7773
外務省HPで基本情報を確認しよう
ビザの申請、ひとりでできますか?

ドイツ・ワーキング・ホリデーの手引き
ワーキング・ホリデー・プログラムは、日独の2国間条約に基づいて2000年12月1日より始まりました。それにより日本の若者は、最長1年間の長期滞在の目的でドイツ連邦共和国に行き、ドイツの文化や日常生活を体験しながら、滞在に要する費用を補うために付随的にホリデーワークをすることができます。
ビザの発給要件
>>参加資格者
・18才から30才までの日本人の方
ビザ申請は遅くとも31才の誕生日まで。申請からビザを実際に使用する[入国する]までの期間は最長で3ヶ月。)
ビザの申請、ひとりでできますか?

申請書請求方法
- 長野、山梨、静岡、新潟もしくは同県以東に在住している人は、在日ドイツ連邦共和国大使館(東京)の窓口で申請する。
- 愛知、岐阜、富山もしくは同県以西に在住している人は、在大阪ドイツ連邦共和国総領事館(大阪)の窓口で申請する。
申請に必要な書類 (東京のドイツ大使館の場合)
- ドイツ大使館ではWHビザ申請のためには3月15日からHPからパソコンで予約システムにより面談の予約をとって赴き、記入済みの申請書と誓約書を提出することになった。申請書および誓約書はドイツ大使館のHPからダウンロードできる。
- 写真1枚(横3.5cm、縦4.5cmで写真の顔の大きさ3.2cm~3.6cm)
- パスポート
ビザの有効期限が切れた後、なお3ヶ月以上の有効期限が残っているもの - 往復航空券又は予約確認書(オリジナルのみ)
※なお、片道航空券の場合は、復路航空券分の資金として最低2,000ユーロの証明が必要
(片道航空券の場合は下記の預金残高証明書の欄を参照のこと。) - 預金残高証明書
最低2,000ユーロ相当(現在約30万円)の本人名義の預金通帳又は英文預金残高証明書、又は親族による保証書(保証人が、身分証明、印鑑、預金通帳或いは英文預金残高証明書を持参して、窓口で大使館が用意する保証書にサインするか、遠隔地の場合は保証書を自分で作成し、保証人が最寄りの公証人役場に出向き、公証人の面前でサインし、公証人にサインを公証してもらう。)
(上記4で片道航空券しかない場合は復路航空券分の費用2,000ユーロを足した4,000ユーロ相当分) - 歯科の治療にも適用され、女性の場合は妊娠時にも適用される保険に入国日より滞在予定期間分加入し、その保険料が既に払い込まれた旨並びに保険の内容を証明するものを提示。(期間は3ヵ月以上最長12ヵ月)
自分で保険会社・代理店を見つけられない場合は保険仲介会社を利用することが出来る。大使館や当協会に用意されている申込用紙にローマ字で記入して、自分で直接保険会社にFAXで申し込みを行う。保険会社のHPからオンラインで申し込むこともできる。その際はメンバーズカードを別途FAXなどで送らなければならない。メールアドレスを記入してあればメールで、あるいはFAXで、保険会社より請求書が届くので保険料を支払う。保険料が支払われた旨の通知が 保険会社から大使館宛に届いた後、ビザが発行される。
申請に必要な書類 (大阪・神戸のドイツ総領事館の場合)
- 申請書1部
総領事館で用意されている通常のビザ申請用紙、英語又はドイツ語で記入 - 写真1枚(「ビザ申請用の写真のひな型」参照、3ヶ月以内に撮影したもの)
- パスポート
ビザの有効期限が切れた後、なお3ヶ月以上の有効期限が残っているもの - 往復航空券又は予約確認書(オリジナルのみ)
※なお、片道航空券の場合は、復路航空券分の資金として最低2,000ユーロの証明が必要
(片道航空券しかない場合は下記の5-①を参照) - 預金残高証明書
以下の書類を提出する。
①本人名義の金融機関発行の英文預金残高証明書(最低2,000ユーロ)
(上記4で片道航空券しかない場合は復路航空券分の費用2,000ユーロを足した4,000ユーロ相当分)
②保護者名義の金融機関発行の英文預金残高証明書(最低4,000ユーロ)
③保護者による経費負担誓約書
◇保護者の一人(預金残高証明書の名義人)が領事館に出頭できる場合:
a.出頭者自身の身分証明書(旅券、運転免許証、戸籍謄本の中から一つ)
b.当総領事館で作成した経費負担誓約書に記入、署名したもの
◇出頭できない場合:
a.預金残高証明書の名義人(保護者)の印鑑証明
b.当総領事館で作成した経費負担誓約書に記入、署名、捺印したもの - 歯科の治療にも適用され、女性の場合は妊娠時にも適用される保険に入国日より滞在予定期間分加入し、その保険料が既に払い込まれた旨並びに保険の内容を証明するものを提示
1.保険に加入する場合、インターネットで直接申し込むか、あるいはローマ字で記入した申込書を500円と共に総領事館に提出してFAXしてもらうことが出来る。当協会登録会員のための割引サービス(35ユーロ)を受けるにはメンバーズカードのコピーを一緒にFAXしてもらう。その際、保険料の支払い方法として振込みを選ぶ場合は請求書を受け取るために自分のFAX番号またはメールアドレスなどをきちんと記入すること。請求書が来たらそれに従って支払いをする。保険料が振り込まれると、保険会社 から総領事館に連絡が入るので、それを確認されてからビザが発行される。
2.自分で他の保険に加入する場合は
保険に加入した証明書と、保証内容の分かるものを一緒に提出する。その際、保証内容に歯の治療及び、女性の場合は妊娠時にも対応してもらえることが含まれていることを確認すること。 - パスポート返送先の用紙
直接取りに来られる方も、連絡先として必要ですので提出してください。パスポートの返送先の用紙を含む以下の用紙が大阪・神戸ドイツ総領事館のHPからダウンロード出来ます。この後にリストあります
申請方法
>>ビザの申請方法
必要書類を担当管轄の大使館、又は総領事館の窓口に提出する。ビザ取得の所要期間は約10日。健康保険料の支払い済みが保険代理店より確認された時点でビザが交付されるので、保険の手続きを早く済ませていれば早くビザが交付される。その場合1~2日で交付。
>>ビザ手数料
無料
注意点
・ドイツにビザなしで入国してから外人局でWHビザの申請ができることになった。
・ドイツの保険への加入申込みは従来、大使館・総領事館が代行し、そのFAX料金を支払っていたが、変更になり、自分でFAXを送らなければならなくなった。総領事館では従来通りの対応。保険会社では申込書を受付けた後、申請者に請求書を送ってくる。その請求書の金額を各自振り込む。(銀行振込よりも、郵便局から送金する方が手数料が安いのでお勧めです)。保険会社が振込を確認後、大使館・総領事館にその旨知らせ、その知らせが届いた後、ビザが発給される。
・ビザと共に労働許可に代わる書類が渡され、特別に労働許可を取得する必要はない。
申請先
>>在日ドイツ連邦共和国大使館
(領事部受付時間:月~金8:00‐11:00)
〒106-0047
東京都港区南麻布4-5-10(地下鉄日比谷線広尾駅下車 出口1より徒歩5分)
電話:03-5791-7700 Fax:03-5791-7773
E-mail:info@tokyo.diplo.de
http://www.tokyo.diplo.de
>>在大阪神戸ドイツ連邦共和国総領事館
(領事部受付時間:月~金9:00‐12:00)
〒531-6035
大阪市北区大淀中1-1-88-3501
梅田スカイビル タワーイースト35階(JR大阪駅より徒歩10分)
電話:06-6440-5070 Fax:06-6440-5080
E-mail:info@osaka-kobe.diplo.de
http://www.osaka-kobe.diplo.de
*時間帯等の詳細は変わることがあります。
詳しくは大使館・領事館のホームページ又は直接お問い合わせください。
【注意】
ここに記載のある情報は法改正等により予告なく変更することもあります。
また、このページの内容は各国大使館・領事館等より情報を収集し細心の注意を払って作成しておりますが、
正確なものであることを保証するものではありません。
ビザ取得の際は、必ず各国大使館・領事館等の情報をご自身でもご確認ください。
ビザの申請、ひとりでできますか?










































