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カナダのワーキングホリデービザの取得方法についてご案内します。

日本ワーキングホリデー協会 日本ワーキングホリデー協会 日本ワーキングホリデー協会 日本ワーキングホリデー協会 日本ワーキングホリデー協会

ビザ取得までのステップチャート

参加可能年齢 18~30歳(申請時30歳であれば31歳での入国が可能)

まずはカナダ大使館のHPにある募集要項を確認することが基本となります。参加資格、提出書類、申請方法等を十分チェックして下さい。

※1 大使館レートの変更により、プログラム参加費(CD$150)の換算額が変わります。振込む前に必ず大使館ホームページで金額を確認しましょう。

※2 大使館での審査結果は許可であれ不許可であれ、通常申請をしてから2~3ヶ月の間に郵送またはEmailで届く。Emailで受取った場合は必ずプリントアウトしておいてください。

カナダ大使館
〒107-8503東京都港区赤坂7-3-38  TEL : 03-5412-6218(テープによる案内)
業務時間:月~金曜 午前9時~午後5時半 (昼休12時半~1時半)
※ワーキング・ホリデーの受付は、窓口では取り扱っていません。

外務省HPで基本情報を確認しよう

ビザの申請、ひとりでできますか?

ビザについて

募集要項及び応募方法

カナダ/日本ワーキングホリデー協定は、日本とカナダの若者が、就労により滞在費や旅行資金を補いながら、互いに相手国を最長1年間訪問し、その滞在を通 して相手国の文化に親しみ、カナダ及び日本について理解を深めることを目的としています。従って、フルタイムの就労を目的とする場合は、ワーキングホリ デーではなく就労許可証を申請してください。ワーキングホリデー就労許可証が発給される為には、カナダの移民法の要件と、ワーキングホリデー協定の要件の 両方を満たさなければなりません。

2011年の許可証発給の通知書発行数の定員枠は6,500人に決定しました。カナダ政府は相互協定に基づき、在日カナダ大使館にて移民法及び、プログラ ムの要件を満たしたす申請者に対し、ワーキングホリデーの就労許可証を発給します。申請受付は許可証発給の通知書の発行数が枠を満たした時点で打ち切られ ますので予めご了承ください。

日本を含む全世界からのワーキングホリデープログラム参加者に、150カナダドルのプログラム参加費が課金されます。これは、査証申請料ではなく、プログラム参加費です。

カナダ大使館・広報部は、ワーキングホリデープログラムの統括部として、査証部と連携しプログラムの運営に当り、情報提供、申請書受付と予備審査をいたします。

申請書の本審査はカナダ大使館・査証部が行い、審査に通った方には査証部がワーキングホリデー就労許可証発給の通知書を発行し、申請者に郵送いたします。許可証発給の通知書は発効日より1年間有効です。その期限内にカナダに入国してください。入国時に発行される就労許可証の有効期限は入国日から通常1年間です。

お知らせ

  • 大使館レートの変更により、プログラム参加費(C$150)の換算額が変わります。お振り込みの前に大使館ウェブサイトをご確認ください。プログラム参加費は、12,300円です。プログラム参加費の振込先は、ワーキングホリデー専用の口座です。査証部の申請料金取り扱い口座とは異なりますのでご注意くだ さい。
  • 審査過程で追加書類の提出をEメールでも連絡する場合があります。申請書へEメールアドレスを忘れずにご記入ください。もし連絡を受けた場合は、記載されている期限内に書類をご提出ください。提出が遅れると、審査結果に影響を及ぼす恐れがあります。
  • 外国から申請する場合のご注意:よく聞かれる質問と答えの「資格」、「申請手続き」をご参照ください。

参加資格

  • 日本国籍を有する人
  • 一定期間(最長1年)カナダで休暇を過ごすことを本来の目的とする人
  • 以前にこのプログラムを申請し、ワーキングホリデー就労許可通知書の発行を受けていない人
  • 申請書受理時点で18才以上30才以下の人(出発日の時点での年齢ではありません。)
  • 有効なパスポートを持ち、かつ往復切符を所持、または購入できる資金を有する人
  • 滞在を希望する期間、医療費を含めて生活に必要な資金を有する人
  • 150カナダドル相当のプログラム参加費を払う人
  • 常識があり、健康で性格善良な人
  • カナダで仕事が内定していない人

※6. に関しては、申請の段階で証明書を提出して頂く必要はありませんが、入国の際に、当面の生活費及び、片道航空券で入国される方は、帰国に必要な旅費を持っていることを証明する必要があります。目安として最低50万円程用意されるようお勧めします。

ビザの申請、ひとりでできますか?

ビザ申請方法

申請キットの入手方法

  • カナダ大使館のウェブサイトからからダウンロードする。
    申請書 (254KB)】 【申請書和訳、ほか提出書類 (189KB)】
    (「募集要項」と「よく聞かれる質問と答え」は、ウェブサイト上の情報をご参照ください)
  • 住所・氏名を記載し90円切手を貼った返信用封筒(12x23.5cm定形最大サイズ)を同封し、文書にてカナダ大使館に申請書キット送付を依頼する。(宛先は、「申請書類送付先」の項目にあります。)
  • カナダ大使館図書館に取りに行く。場所、開館時間等はこちらをご覧下さい。ただし、図書館ではワーキングホリデープログラムに関する質問は受け付けておりません。

提出書類

2を先頭に7までを順番に揃え、左上をホチキスで留め、1のワーキングホリデープログラムチェックリスト/アンケート/申告書(これらはホチキス止め不要)を上に添えてA4サイズ(24cmx33cm)の封筒に入れご郵送ください。

  • ワーキングホリデープログラムチェックリスト/アンケート/申告書
  • ワーキングホリデーの申請書
  • 6ヶ月以内に撮影した45mmx35mmの写真2枚。写真は重ねて申請書1枚目右上の裏側に顔が見えるようにして、ホチキスで止めてください。詳しい写真の規格については添付の「写真規格」をご覧ください。
  • 最低一年以上の有効残存期間があるパスポートの必要情報が記載されている頁のコピー(写真のついたページ)
  • プログラム参加費の振込控えのオリジナル原本、またはインターネットバンキングの振込み控えをプリントアウトしたもの(振り込み元銀行名、振込み日、振込み名の記載があるかを確認してください)。
  • ご自分の日本の住所・氏名を記載し90円切手を貼った返信用封筒(12x23.5cm 定形最大サイズ)
  • 申請書類が大使館に届いた旨の連絡を受けるためのご自分の日本の宛先を記載した官製はがき。ただし宛先が記載されていないはがきは返送いたしませんので、ご了承下さい。

プログラム参加費(PPF)

プログラム参加費は現在12,300円です。この金額はプログラム参加費 C$150 を大使館レートで日本円に換算したものです。

大使館レートの変更により、プログラム参加費(C$150)の換算額が変わります。お振り込みの前にこちらの大使館ウェブサイトで最新の金額をご確認の上、下記の口座にお振り込みください。こちらは、ワーキングホリデー専用の口座です。査証部の申請料金取り扱い口座とは異なりますのでご注意ください。

支払いは日本円の銀行送金のみ受け付けます。日本全国のどの銀行からでも送金可能です。

金融機関名: シティバンク銀行
支店名(店舗コード): 本店(730)
銀行住所: 東京都品川区東品川2-3-14
銀行電話番号: 0120-039-104
科目: 普通
振込先名: CANADIAN EMBASSY
口座番号: 7645782
Swift Code: CITIJPJT

振込人の氏名欄に申請者のフルネームをローマ字もしくはカタカナで記入してください。なお、送金にかかる銀行手数料は申請者の負担となりますので予めご了承ください。送金に当たっては、プログラム参加費の金額のみ送金してください(他の交換レートを使ったり、余分な料金を足したり、金額を分割して送金しないよう、くれぐれもご注意ください)。代理店名での振込みは受付できません。必ず申請者ご本人のお名前での振込みをお願いします。

[海外からのプログラム参加費振込みについて]送金手数料においては、国内送金の方がはるかに安く済みます。ご家族などが日本国内から振込みする場合は、申請者ご本人の氏名を振込人名とするようにしてください。やむを得ず海外からプログラム参加費を送金する場合は、外国送金に係る全ての手数料をご自身が負担されるよう手配してください。

参加費全額が、間違いなく日本円で指定口座に入金されるよう下記の方法で送金手続きを行って下さい。

銀行の担当者に手数料区分として次の2点を選択すると伝える

【英語】

  • OUR (又は Remitters 又は Senders)
  • Pay in Full (手数料は全て送金者が負担するという意味)

銀行に見せる説明文:
" Senders (Remitters) should cover all bank charges and pay in full at sending end. Transfers from which any bank charges are deducted should not be accepted."

【フランス語】

  • Envoyeur (又は Remitters 又は Senders)
  • Regler la totalite (手数料は全て送金者が負担するという意味)

銀行に見せる説明文:
" L'envoyeur devra couvrir tous les frais bancaires et regler la totalite du montant. Les transferts dont les frais bancaires auront ete deduits ne seront pas acceptes ."

申請する前に必ず参加費の支払いを銀行で済ませてください。申請書に必ず振込控えのオリジナル原本(コ ピーは不可)、または、日本国内の銀行からのインターネットバンキングによる振込みの場合は、振込み控えをプリントアウトしたもの(振り込み元銀行名、振 込み日、振込み名が記載されていること)を添付して申請してください。次の方法での支払いは受け付けられませんのでご注意ください:海外銀行からのイン ターネットバンキング、小切手、郵便局発行の普通為替証書、現金、クレジットカード等々。指定外の方法で支払いをした申請書はすべて返送されます。

◆プログラム参加費返金ポリシー

プログラム参加費は、審査の結果が不許可の場合や参加を辞退された場合、申請者に返金されます。ただし、許可通知書発行後の辞退は、プログラム参加費は返金されませんのでご注意ください。 返金の依頼は、カナダ大使館広報部にEメールで、フルネーム(ローマ字)、生年月日(西暦)、出発予定日、申請を取り下げる理由、プログラム参加費返金依 頼書送付先の日本のご住所を明記の上、その旨をお知らせください。連絡先は、ワーキングホリデープログラム募集要項に関するお問い合わせ欄に 掲載されています。あなたの取下げを査証部に連絡し、プログラム参加費返金依頼書を郵送でお送りします。実際の返金までにかかるお時間は返金依頼書をご返 送いただいてから約1ヶ月です。なお、返金の際の送金手数料は、申請者のご負担とさせていただきます。プログラム参加費を、他人に譲渡することはできませ ん。なお、誤って過剰送金をした場合、その余剰金額が、参加費の15%(22.5ドル相当)以上の場合のみ、余剰金額を返金いたします。

申請のタイミング

通常、申請から許可証の通知書発行までには4~6週間かかります。申請が多い時期や、健康診断が必要な場合は、さらに長くかかる場合があります。出発前に確実に申請手続が完了するように、なるべく早く申請することをお勧めいたします。許可証の通知書は、発行から1年間有効ですので、許可証の発効日から1年以内にカナダに入国してください。

申請書送付先

〒107-8503 東京都港区赤坂7-3-38
カナダ大使館広報部
「カナダ/日本ワーキングホリデープログラム係」

郵送する前に:重大なご注意

  • 記入もれ、記入間違いがないかどうか十分チェックしてください。
  • 申請書キット内のチェックリストにて必要書類がすべて揃っているかご確認下さい。書類不足や不完全記入の申請書は全て返却されます。Eメールアドレスや日本国内の住所の記入がない場合も、返却の対象となりますのでご注意下さい。
  • 事実に反する回答は申請却下となるばかりか、将来の申請に重大な影響を及ぼすことがあります。くれぐれもご注意ください。
  • 2011年ワーキングホリデーの割り当てが満たされた後に到着した申請書は、参加費返金手続きのご案内とともに、全て返送されます。

申請期限

  • 2011年の許可証発給の通知書発行数の定員の枠を満たした時点で締め切りとなります。

申請後の大使館からの連絡

  • 審査過程で健康診断が必要とされる方(詳しくは「健康診断」の項目をご覧ください)には、査証部より診断指示書が郵送されます。
  • 審査過程で追加書類の提出をメールや郵送で連絡することがまれにあります。もし連絡を受けた場合は、記載されている期限内に書類をご提出ください。提出が遅れると、審査結果に影響を及ぼす恐れがあります。
  • 最終結果の通知は、許可であれ、不許可であれ、通常申請をしてから4~6週間の間に郵送されます。
  • 許可された場合は、査証部からワーキングホリデー就労許可の手紙(英文)が発行されます。もし、手紙にお名前の間違いがありましたらカナダ大使館広報部ワーキングホリデープログラム係まで郵送(宛先は上記「申請書送付先」と同じ)またはEメールでご連絡下さい。(メールアドレス:tokyo.whp-pvt@international.gc.ca

健康診断について

審査過程で健康診断が必要となる方

過去一年間に健康診断が必要とされる国や地域(カナダ市民権・移民省のホームページのリストをご覧ください)に6ヶ月以上滞在していた方及び、病歴、健康状態等から健康診断が必要と判断された方は、大使館指定の医師による健康診断を受けなければなりません。該当者は、審査の過程で大使館より診断を受けるよう要請されます。

カナダに行ってから現地で健康診断が必要となる方

カナダで次のような職業に就く場合は、カナダの公衆衛生保護のため、その仕事に就く前に健康診断に通らなければなりません。最寄りのカナダ移民局に連絡を取り、その移民局の指示に従い健康診断を受けてください。

病院、医療研究所、養護施設、老人ホームでの雇用を含む保健サービス従事者、小・中・高等学校の教師ならびにその助手、その他低年令児を教える教師、家事手伝い、子供・老人・障害者などの在宅介護人、保育所職員など

カナダ移民局(CIC)の所在地:電話帳のブルーページにある 【Government of Canada, Citizenship & Immigration Canada / Gouvernement du Canada, Citoyenneté et Immigration Canada】 の欄をご覧ください。

ワーキングホリデープログラム募集要項に関するお問い合わせ

問い合わせをする前に、大使館のウェブ・ページをよくお読みください。ご質問が大使館のウェブ・ページにより回答されている場合はお返事を省略させていただきますので予めご了承ください。

フルネーム(ローマ字)、生年月日、パスポート番号、出発日を明記の上、Eメールでお問合せください。

E-mail アドレス:tokyo.whp-pvt@international.gc.ca

* メール通信に関するご注意
メールでのお問い合わせは、ご自分のメールアドレスを提供することになり、これによりあなたはカナダ市民権・移民省及び、カナダ外務・国際貿易省とメール による通信を自分から開始したことを認めると共に、カナダ政府があなたのファイルにある個人情報を含む事柄に関し、このメールアドレスを使ってあなたと通 信することを許可したことになります。また、あなたはメールが安全な通信手段ではないかもしれないということを承知した上で、カナダ政府にメールアドレス を提供した、ということになります。

* Eメールの未着を最小限にするために、Hotmail、MSN.com などのオプション設定画面のメーリングリストまたは、セーフリストにre-tokyo-im-enquiry@international.gc.caのアドレスを追加していただきますようお願い申し上げます。

カナダへの入国・・・

カナダへの入国は許可通知書の発効日から1年以内でなければなりません。

大使館から発給された許可の手紙を入国の審査官に見せてください。その手紙と引き換えに、ワーキングホリデー就労許可証が発行され、あなたに手渡されま す。手紙を持っていても、ワーキングホリデー就労許可証の発給を受けずに入国し就労すると不法就労になります。必ず入国時に手紙を見せ、ワーキングホリ デー就労許可証の発給を受けてから入国してください。

ワーキングホリデー就労許可証を手渡されたら、その有効期限を確認し、忘れないようにしてください。有効期限はあなたの入国日より通常1年となっています。

その他の重要情報

ワーキングホリデー就労許可証の有効期限とパスポートの有効期限

ワーキングホリデー就労許可証は、カナダへの入国日より通常1年有効ですが、パスポートの有効残存期間が一年未満で、そのパスポートを使ってカナダへ渡航 する場合は、就労許可証の有効期限はパスポートの有効期限に合せられます。もし有効期限が1年未満のパスポートをお持ちの場合は、パスポートを更新してか ら申請するよう、強くお勧めします。止むを得ず有効残存期間が1年を切っているパスポートを使って申請する場合は、カナダでパスポートを更新してからカナ ダ国内で就労許可証の延長申請をしてください。いずれにしてもワーキングホリデーとして許可される期間は1年です。

就学

一般の訪問者であれ、ワーキングホリデープログラムの参加者であれ、6ヶ月までは就学許可証なしで勉強できます。また、ワーキングホリデーの後、6ヶ月を超えて勉強したい場合は、就労許可証が切れる2ヶ月前にカナダ国内で就学許可証を申請してください。

就労

ワーキングホリデー就労許可証の有効期限内であれば、カナダ国内で一般の就労許可証を申請することができます。一般の就労許可証申請に必要な書類を準備してワーキングホリデー就労許可証の有効期限がきれる2ヶ月位前に申請してください。

ワーキングホリデープログラムのあと、ビジターとしてカナダに残りたい場合

旅行、友人訪問などで、プログラム終了後も、引き続きビジターとしてカナダに滞在したいときは、ワーキングホリデー就労許可証の有効期限が切れる2ヶ月位前に、滞在資格の変更と滞在延長の申請(一つの申請で二つを兼ねます)をしてください。

移民法、カナダ国内での就学・就労許可証の申請手続き及び、ビジターへの資格変更など、詳しくはカナダ市民権・移民省(CIC)のホームページをご覧ください。

雇用

ワーキングホリデー参加者は、発行された就労許可証の有効期間中は就労できますが、参加者は旅費や就職に関する一切の責任を負わなくてはなりません。カナダ大使館、並びにカナダ政府は、いずれも就職の斡旋はできません。

ワーキングホリデー参加者は、カナダに入国してから就労するにあたって、ソーシャルインシュアランスナンバー(SIN/NAS)の取得が必要です。詳しくは、Service Canada(カナダ政府機関)のウェブサイトをご覧下さい。

航空券

カナダでの滞在が一時的なものであることの説明として、往復の航空券をお持ちになることをお勧めします。もし片道の航空券で行かれる場合は、カナダ出国に必要な旅費を持っていることを証明する必要があります。

医療保険

カナダで受ける医療費や歯の治療代は、全額参加者本人の負担となります。従って参加者は出発前に滞在予定期間をカバーする医療保険に加入しておく必要があります。カナダ連邦政府と各州政府は、プログラム参加者への医療費負担の責任をしませんのでご了承ください。

関税・所得税

関税に関する詳しい情報はカナダボーダーサービスエージェンシー(CBSA/ASFC)のホームページ(英語・フランス語)をご覧ください。また所得税についてはカナダレベニューエージェンシー(CRA/ARC)のホームページ(英語・フランス語)をご覧ください。

 
 

【注意】
ここに記載のある情報は法改正等により予告なく変更することもあります。
また、このページの内容は各国大使館・領事館等より情報を収集し細心の注意を払って作成しておりますが、
正確なものであることを保証するものではありません。
ビザ取得の際は、必ず各国大使館・領事館等の情報をご自身でもご確認ください。

ビザの申請、ひとりでできますか?