ドイツ国情報へ ドイツのワーキングホリデービザの取得方法についてご案内します。

ビザについて

ドイツのワーキングホリデーは、日本とドイツの取り決めにもとづく「ワーキングホリデービザ」で申請します。ドイツの文化や日々の暮らしにふれることが目的で、主な目的は休暇です(就労ビザではありません)。

ビザは1年間有効で、ドイツ国内での延長はできません。旅行の資金を補うために働くことができ、フルタイムでもパートタイムでも構いません。語学学校には、週20時間までなら通えます(滞在の全期間をフルタイムで通うことはできません)。

ビザがあれば、観光の目的で、ほかのシェンゲン協定国にも180日のうち90日まで入れます。日本人の年間の発給枠はありません。

対象となる方

  • 日本国籍の方
  • 申請する時点で18歳以上30歳以下であること
  • 子どもや扶養する家族を同伴しないこと
  • 以前にドイツのワーキングホリデービザを取ったことがないこと

    日本人がドイツのワーキングホリデーに参加できるのは1回だけです。

申請できる時期と申請先

申請は出発予定日の2週間前までに行ってください。ただし、出発予定日の3か月より前の申請は受け付けていません。

申請先は、住んでいる地域で決まります。

  • 東京のドイツ大使館:北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野、静岡、新潟
  • 大阪・神戸ドイツ総領事館:富山、岐阜、愛知より西の府県

申請は本人が窓口へ行って行います。窓口で指紋と顔写真のデータをとります。

日本人は、ビザなしでドイツに入国したあとに、現地の外国人局で申請することもできます。このページでは、日本で申請する場合をご案内します。

ビザ取得までのステップチャート

ドイツ ワーキングホリデー 申請の流れ。対象は18〜30歳の日本国籍の方。ビザは1年間で、ドイツでの延長はできない。申請できるのは出発予定日の3か月前から2週間前までの期間だけ。申請料は日本国籍の方は無料。大使館・総領事館の予約はとりにくいことが多いので、枠をこまめに確かめて早めに予約する。1 予約システムで国のビザ(ナショナルビザ)の来館予約をとる。メールでの予約はできない。申請先は住んでいる地域で決まり、新潟・長野・静岡より東は東京の大使館、富山・岐阜・愛知より西は大阪・神戸の総領事館。2 書類を英語かドイツ語でそろえる。主な書類は申請書、写真1枚、パスポートとコピー1部(発行10年以内・空き2ページ以上)、日本の住所がわかる書類、履歴書・志望動機書、資金の証明(2,000ユーロ以上、片道なら4,000ユーロ以上)、航空券の予約、医療保険・賠償責任保険(どちらも補償額3万ユーロ以上)。書類はチェックリストの順番どおりに並べ、先に送ることはできない。3 予約した日に本人が窓口で申請する。パスポートは審査のあいだ預かられる。4 審査を待つ(約2週間)。5 ビザが発給される。1年間有効。

申請の予約

大使館・総領事館の来館予約システムで、国のビザ(ナショナルビザ)の枠を自分で予約します。

🔴 ドイツ大使館・総領事館の予約は、とりにくいことが多いです。予約の枠は定期的に公開されるので、出発の日程が決まったら早めに予約システムを確かめ、こまめに空きをチェックしてください。

  • メールでの予約は受け付けていません
  • 予約の枠が表示されないときは、空きがありません。枠は定期的に公開されるので、時間をおいて試してください
  • 予約システムはスマートフォンでは正しく表示されません。パソコンを使ってください

必要書類

書類は英語かドイツ語で用意し、次の順番どおりに並べて申請日に持っていきます。パスポートの顔写真のページと通帳は、翻訳しなくて構いません。書類を先に送ることはできません。

  • 申請書 1部

    長期ビザの VIDEX 申請書を英語かドイツ語ですべて記入し、印刷して全ページに署名します。誓約書(Declaration Form)も付けます。どちらも大使館の「申請用紙等」のページにあります。

  • 写真 1枚

    最近撮影した生体認証用の写真。加工した写真は使えません(見本は「申請用紙等」のページにあります)。

  • パスポート

    本人の署名があり、発行から10年以内、空きページが2ページ以上あり、滞在予定の1年が終わったあとも3か月以上有効なもの。

  • パスポートのコピー 1部

    顔写真のページを A4 でコピーします。

  • 日本の住所がわかる書類

    住民票や、最新のガス料金の請求書など。

  • 履歴書

    ドイツ語か英語で、本人が書いたもの。

  • 志望動機書

    A4 1枚、形式は自由。英語かドイツ語で書き、自分で書いたことを明記します。これまでのドイツ滞在歴、滞在中の具体的な予定と期待、仕事や自分にとってどう役立つか、その後の予定を書きます。

  • 資金の証明(2,000ユーロ相当以上)

    帰りの航空券の予約がない場合は、4,000ユーロ相当以上が必要です。次のどれかで証明します。

    ・本人名義の通帳の原本(直近3か月分の記帳があるもの)と、その3か月分のページと名義のページの A4 コピー。記帳は申請の前日に行います
    ・ネットバンキングの場合は、申請の前日に印刷した直近3か月分の明細
    ・ドイツの封鎖口座の場合は、口座の内容を印刷したもの

  • 航空券の予約

    往復の航空券の予約を示すもの。帰りの航空券がない場合は、少なくとも行きの航空券の予約を出します(このときは、上の資金が4,000ユーロ相当以上必要です)。

  • 医療保険の証明

    ドイツとシェンゲン協定国で、滞在の全期間に有効なもの。入院治療、日本への送還、歯科治療、女性の場合は妊娠も補償に含まれ、補償額が3万ユーロ以上のもの。

  • 賠償責任保険・傷害保険の証明

    ドイツで有効で、補償額が3万ユーロ以上のもの。

  • パスポートを郵送で返してもらう場合

    返送先を書いたレターパック(600円)、または着払いの宅配便で返送するための A4 サイズの返信用封筒。誓約書の下にある「パスポートを郵送で受け取る場合」の欄にも署名します。

書類の一覧は、在日ドイツ大使館のワーキングホリデーの案内(PDF・英語)にチェックリストとしてまとまっています。

申請料

日本国籍の方は無料です。

審査と受け取り

審査は約2週間かかります。場合によっては、もっと長くかかることもあります。

  • パスポートは、審査のあいだ大使館・総領事館が預かります。大阪・神戸の総領事館での受け取りには、予約はいりません
  • 書類が足りないと手続きが遅れ、申請が却下されることもあります。追加の書類を求められることもあります
  • 申請が受け付けられても、ビザが発給されるとは限りません
  • ビザが発給されたら、ドイツに入国するときに資金の証明と保険の証明を持っていくことをおすすめします

在日ドイツ連邦共和国大使館 領事課
〒106-0047 東京都港区南麻布4-5-10
問い合わせ:問い合わせフォーム(電話での問い合わせは受け付けていません)

大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館 法務領事部
〒531-6035 大阪市北区大淀中1-1-88-3501 梅田スカイビル タワーイースト35F
窓口:月曜日〜金曜日 9:00〜11:30
問い合わせ:問い合わせフォーム(ビザについての電話での問い合わせは受け付けていません)

規定は変わる場合があります。申請の前に、在日ドイツ大使館のワーキングホリデーのページでご確認ください。

外務省HPで基本情報を確認しよう


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掲載されている情報は、2026/09/28に確認した情報です。

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