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大使館による韓国ワーキングホリデー説明会のお知らせ

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大使館による韓国ワーキングホリデー説明会のお知らせ

 

駐日本国大韓民国大使館領事部では、

韓日両国の青年交流拡大及び友好増進のためのプログラムである

「韓国ワーキングホリデー」説明会を次のように開催いたします。

多くの方のご参加を心よりお待ちしております。

 

【日時】

2014. 10. 31(金) 10:30~12:00

 

【場所】

〒106-0047

東京都港区南麻布1-7-32

駐日本国大韓民国大使館領事部 8階 講堂室  ※入場無料

(地下鉄南北線線「麻布十番駅」2番出口から徒歩3分)

 

【主な内容】

韓国ワーキングホリデー紹介及びビザ申請方法のご案内、質疑応答など

 

【主催】

駐日本国大韓民国大使館領事部

 

【申し込み方法】

件名を「韓国ワーキングホリデー説明会参加申込み」とし、

本文に、「住所、氏名(ふりがな)、電話番号、Eメールアドレス」を記載の上、以下のアドレス宛てにお送りください。

Eメールアドレス : consular_jp@mofa.go.kr

※当日直接参加も可能です。

 

【お問い合わせ】

Mail:consular_jp@mofa.go.kr

Tel:03-3455-2601~3

 

 

【韓国ワーキングホリデープログラム】

韓国は、世界20ヵ国・地域とワーキングホリデー・プログラム協定を結んでいます。

ワーキングホリデー・ビザの主な目的は、韓国での短期的な就労によって資金を補いつつ、長期的休暇を楽しんでもらうことです。

ビザの発給は一回限りであり、韓国文化に触れる良い機会を提供します。

また、ワーキングホリデービザ所持者は、滞在中に語学研究及びアルバイト(社会活動)が許可されます。

 

【協定国・地域一覧(2014.05.23)】

日本、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、フランス、ドイツ、アイルランド、スウェーデン、デンマーク、香港、台湾、チェコ、イギリス、イタリア、オーストリア、ハンガリー、ベルギー、イスラエル、ポルトガル、オランダ

 

【ビザの有効期間】

参加者は、最長12ヵ月まで滞在可能

参加者は、滞在中に最長12ヵ月の就労が認められます。

 

【ビザの効力】

12ヵ月まで滞在可能

ビザの有効期間内に出国と再入国は自由です。

労働許可証の追加申請は必要ありません。

滞在期間中に、特定の専門職(医者、先生、運動選手)を除いて多くの臨時職業に就く権利が与えられます。