大使館による韓国ワーキングホリデー説明会のお知らせ
駐日本国大韓民国大使館領事部では、
韓日両国の青年交流拡大及び友好増進のためのプログラムである
「韓国ワーキングホリデー」説明会を次のように開催いたします。
多くの方のご参加を心よりお待ちしております。
【日時】
2014. 10. 31(金) 10:30~12:00
【場所】
〒106-0047
東京都港区南麻布1-7-32
駐日本国大韓民国大使館領事部 8階 講堂室 ※入場無料
(地下鉄南北線線「麻布十番駅」2番出口から徒歩3分)
【主な内容】
韓国ワーキングホリデー紹介及びビザ申請方法のご案内、質疑応答など
【主催】
駐日本国大韓民国大使館領事部
【申し込み方法】
件名を「韓国ワーキングホリデー説明会参加申込み」とし、
本文に、「住所、氏名(ふりがな)、電話番号、Eメールアドレス」を記載の上、以下のアドレス宛てにお送りください。
Eメールアドレス : consular_jp@mofa.go.kr
※当日直接参加も可能です。
【お問い合わせ】
Mail:consular_jp@mofa.go.kr
Tel:03-3455-2601~3
【韓国ワーキングホリデープログラム】
韓国は、世界20ヵ国・地域とワーキングホリデー・プログラム協定を結んでいます。
ワーキングホリデー・ビザの主な目的は、韓国での短期的な就労によって資金を補いつつ、長期的休暇を楽しんでもらうことです。
ビザの発給は一回限りであり、韓国文化に触れる良い機会を提供します。
また、ワーキングホリデービザ所持者は、滞在中に語学研究及びアルバイト(社会活動)が許可されます。
【協定国・地域一覧(2014.05.23)】
日本、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、フランス、ドイツ、アイルランド、スウェーデン、デンマーク、香港、台湾、チェコ、イギリス、イタリア、オーストリア、ハンガリー、ベルギー、イスラエル、ポルトガル、オランダ
【ビザの有効期間】
参加者は、最長12ヵ月まで滞在可能
参加者は、滞在中に最長12ヵ月の就労が認められます。
【ビザの効力】
12ヵ月まで滞在可能
ビザの有効期間内に出国と再入国は自由です。
労働許可証の追加申請は必要ありません。
滞在期間中に、特定の専門職(医者、先生、運動選手)を除いて多くの臨時職業に就く権利が与えられます。