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Working holiday based residence permits

アイスランドとほかの国との間の2か国間協定に基づいて、ワーキングホリデーを理由に居住許可が与えられます。

ワーキングホリデーによる居住許可は、法律に基づいて付与されます。外国人に関する法律2016年第80号第66項目です。

次の条件のすべてが満たされている場合、あなたはワーキングホリデーの許可を受ける権利があります

  • 日本に住む日本国民であること
  • アイスランドでの文化と一般的な生活様式の体験を目的としていること
  • アイスランドに永住するつもりはないこと
  • 申請書が提出する年齢制限は18歳から26歳以下であること
  • 滞在中に自給できることを証明すること
  • アイスランドの保険会社(保険会社の場合)またはアイスランド(外国保険会社の場合)の営業を許可されている外 国保険会社に有効な保険を有していること
  • 過去5年間に海外で犯罪をおかし、刑を執行されたことがないこと、またはアイスランド法に基づき3ヵ月以上の懲役刑を科せられた犯罪について法廷で刑を宣告されていないこと。
  • 居住許可の推定有効期間を少なくとも90日以上有効なパスポートを持っていること。

あなたがワーキングホリデーの許可を受けられない条件

  • もしあなたがアイスランドへのビザが必要であり、居住許可を申請後また申請期間中にアイスランドに滞在すること。 このような申請は拒否されます。
    (ビザを必要としない申請者は、申請書の申請時並びに申請期間中にシェンゲンエリアの滞在日数が現在から180日間のうち90日を超えない場合)
  • すでにワーキングホリデーを使用している
  • 扶養家族がいること。
  • 国を離れることを除いて、他の理由で居留許可を申請している
  • 居住許可期間である12ヶ月の間に3ヶ月以上別の国に滞在すること。 さもなければ、居住許可は取り消されるかもしれません。

居住申請書と補助書類は、移民局またはレイキャビック圏外の地区コミッショナーの事務所提出しなければなりません。

ビザを必要としない申請者は、申請書の提出時および申請中にアイスランドに滞在することができます。ただし、シェンゲンエリアの滞在日数は180日以内に90日を超えないものとします。ビザを必要とする申請者は、許可申請時および処理中にアイスランドに滞在することはできません。この場合申請は拒否されます。

申請者がこれらの要件および下記の要件を満たさない場合、居留許可申請は拒否され、申請者はアイスランドを出る必要があります。退去しない申請者は、退学または再入国禁止の対象となることがあります。アイスランドへの再入国禁止は、特定の期間または最低2年間、シェンゲンエリアへの再入国禁止です。

ワーキングホリデーベースの居住許可に関する詳細

許可証に付与されている権利

居住許可に付与されている権利は次のとおりです。

  • 居留許可は最大1年間付与することができます。 居住許可の更新は許可されていません。
  • 申請者は滞在期間中の就労許可に制限はありません。労働局に申請することなく仕事をし、仕事を変えられます。
  • 在留許可には家族は含まれていません。
  • 居留許可は永住できる理由ではありません。

居住申請許可書

ビザを必要としない申請者は、申請書の提出時および処理中にアイスランドに滞在することができます。ただし、Schengen Areaの滞在日数は180日以内に90日を超えないものとします。 滞在期間がこの期間を超えた場合は、申請者がアイスランドを去り、それを証明する航空券を提出するまで、申請の処理が停止されます。 ビザを必要とする申請者は、許可申請時および処理中にアイスランドに滞在することはできません。 上記滞在許可のない申請者による申請は拒否されます。

申請者は、必要な補助書類を申請書とともに提出する責任があります。

提出する書類

  • ワーキングホリデーのための居住許可申請書
    入国管理局のページよりダウンロードが可能です。必要事項をPDF上で記入し印刷してください。なお、自筆の署名が必須となります。
  • 証明写真
    パスポートサイズ(35mm × 45mm)をご用意ください。
  • パスポートのコピー
    顔写真のページと直筆の署名がある所持人記入欄のコピーが必要となります。
  • 犯罪経歴証明書(原本)
    過去5年間に居住歴がある全ての国における犯罪経歴証明書の提出が求められます。証明書にはアポスティーユ証明の取得が必須となります。なお、英語または北欧言語以外で発行された証明書の場合はアイスランド公認の翻訳者による翻訳文の添付をご用意ください。公認翻訳者による翻訳でない場合、翻訳文にもアポスティーユ証明が必要となりますのでご注意ください。
  • 健康保険加入証明書
    アイスランドの保険会社またはアイスランドでの営業が承認された外資保険会社による保険証書の提出が求められます。
    保障額は200万アイスランド・クローネ(日本円で約175万円)以上である必要があります。
  • 滞在資金証明書
    銀行の残高証明書などが必要となります。詳しい規定は入国管理局のページをご確認ください。
  • 復路航空券または購入資金を所持していることの証明書
    復路航空券のコピー、または購入資金を所持していることを証明するための残高証明書などをご用意ください。

追加で求められる可能性がある書類

  • 弁護士2名による委任状。委任状は、移民局による申請の処理に関する情報について追加希望をしない限り、申請者が提出する必要はありません。

申請者は、必要な付随文書を申請書とともに提出する責任があります。書類不備と移民局が判断した場合は、申請の処理が遅れたり、申請が拒否されたりする可能性があります。移民局は、特別な状況が推奨する場合には、追加の情報を要求する場合があります。

申請者が居住許可のすべての要件を満たしている場合は、居住許可が与えられ、申請者に許可の通知が送信されます。 しかしながら、移民局またはレイキャビック圏外の地区コミッショナーの事務所にて写真撮影されるまで、また健康診 断(アイルランド語のみ)を受け当局に報告をするまで居住許可証は発行されません。
申請者は、アイスランドへの到着から 1 週間以内に写真を撮るようになり、居住地を報告しなければなりません。(例え ば、撮影時)
申請者は、身分証明書を取得するために有効なパスポートを提示しなければならないことに注意してください。また、 アイスランド入国から 2 週間以内に身体検査を受けなければなりません。申請者が上記の要件を満たしていない場合、 入国管理局は居住許可を発行しません。これは不法滞在と追放につながる可能性があります。

ワーキングホリデービザ申請場所に関して

ワーキングホリデービザ申請者は、日本から直接アイスランド移民局へ申請書と関連書類を郵送することができます。
アイスランド移民局が申請書を受け取って承認が下りた後、アイスランドを旅行することができます。
また、90日間の観光ビザを利用して、アイスランド入国後にビザ申請をすることも可能です。
ただし、ビザ申請の処理にかかる時間が90日以上を超える可能性もあるため、日本から申請することを勧めています。

ワーキングホリデービザ開始日に関して

ワーキングホリデービザ申請者は、ワーキングホリデーの開始日を定める必要があります。
アイスランドワーキングホリデービザの許可が下りるまで平均2〜3ヶ月かかります。
また、クリスマス前後は普段よりも対応が遅くなるため、仮に2019年11月に申請をした場合、2020年の2月にビザ申請の許可が下りる可能性があります。

掲載されているビザ情報は、2023年06月08日に確認した情報です。

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※アイスランド移民局が公開している英語文章を翻訳した内容となっています。現本は下記をご参照くださいませ。

アイスランドワーキングホリデーに関する情報の詳細はアイスランド大使館 からご確認ください。

外務省HPで基本情報を確認しよう

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