【速報】
カナダ個人識別情報(Biometrics)指紋登録が
ついに大阪でもできるようになりました!!
これまで東京でしか個人識別情報(Biometrics)指紋登録ができませんでしたので、
西日本にお住いの方にはとっても嬉しいニュースですね!(^^)/
2019年から開始となったカナダ個人識別情報(Biometrics)指紋登録ですが、
もう一度、概要を一緒に確認していきましょう!
■個人識別情報(Biometrics)とは?
個人識別情報(Biometrics)とは、指紋など個人特有の身体特徴を認識することができる識別情報のことです。
カナダは、移民や一時滞在者の検証を詐称審査の段階で行い、入国時に提出された情報とご本人が一致するかと確認します。
これによって危険人物や他人の旅券を偽装しる成りすまし入国を防ぐことを目的としています。
セキュリティ強化が進む昨今、ワーキングホリデーや学生ビザでカナダに滞在する皆さんにもご協力いただく入国要件となります。
■自分は個人識別情報(Biometrics)が必要なの?
下記項目に当てはまる方は、個人識別情報(Biometrics)指紋登録が必要です。
☑学生ビザ(有給インターンシップ 含む)またはワーキングホリデービザ取得希望
☑過去10年間に個人識別情報(Biometrics)指紋登録をしていない
■個人識別情報(Biometrics)の登録方法は?
東京または大阪のカナダビザ申請センターへ行く必要があります。
予約制ですので予めご注意ください。
個人識別情報(Biometrics)を登録するタイミングは、ワーキングホリデーまたは学生ビザのオンライン申請を完了した直後です。
オンライン申請時に、個人識別情報(Biometrics)の登録料CAD$85を支払います。
完了後、24時間以内に「Biometric Instruction Letter]というメールが届くので、そのレターに記載されている日程までに個人識別情報(Biometrics)の登録を行う必要があります。
期日は今現在、Biometric Instruction Letterが届いた30日以内となっております。
Biometric Instruction Letterが届いたら下記サイトより、個人識別情報(Biometrics)の登録をするための予約を取りましょう!
そして、この時に気をつけていただきたいポイントは下記です!
個人識別情報(Biometrics)の登録をしない限り、ワーキングホリデービザまたは学生ビザの申請は続行されません。期限内に個人識別情報(Biometrics)の登録を行わないと、その申請は不許可となりますのでご注意ください。
■個人識別情報(Biometrics)の登録場所は?
≫東京会場≪
カナダビザ申請センター
合同会社VFSサービシズ・ジャパン
東京都港区芝1-4-3 SANKI 芝金杉橋ビル4F
〒105-0014
≫大阪会場≪ ≫NEW≪
カナダビザ申請センター
合同会社VFSサービシズ・ジャパン
大阪府大阪市中央区南船場1-3-5 リプロ南船場ビル10F
〒542-0081
■わからないことがあれば、どうしたらいい?
個人識別情報(Biometrics)のお問い合わせは下記まで。
カナダのワーキングホリデービザや学生ビザ(有給インターンシップ プログラム)に関するお問い合わせは、
日本ワーキング・ホリデー協会までお気軽にお問い合わせください。
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2020.01.17 Mami