消費税改正に関する対応のお知らせ
お知らせ
いつも日本ワーキングホリデー協会をご愛顧頂き誠にありがとうございます。
さて、2012年8月に成立した改正消費税法に基づき、消費税率が2014年4月から8%に引き上げられることが閣議決定されました。このため、既にご契約を頂いております留学プログラムの変更、解約等を2014年4月以降に行う場合、新税率での消費税をお客様にご負担いただくことになります。下記に、協会の対応を記しますので、何卒ご理解を賜りますようお願い致します。
【基本方針】
1.この基本方針は、留学プログラムの申込み時期に係らず全てのお客様に適用します。
(2014年3月31日までに、お申込みをされた方も含みます。)
2.2014年4月1日以降に届け出された留学プログラムの変更、解約等に係る手数料に消費税率8%を適用します。
(例:2014年4月1日以降に入学日を変更する手続きをする場合)
3.2014年4月1日以降のお申込みに対し、緊急手配料が発生する場合は、その料金に消費税率8%を適用します。
4.海外の語学学校、ホームステイ、他付加サービス等の料金は、海外消費に当る為
消費税は非課税となり税率改正の影響はありません。
本方針が適用される範囲は、協会が提供する役務部分(課税対象)となります。
(例:既に発行済みの見積書等の、学費やホームステイ代には消費税が発生しません。)
5.2014年3月31日までに届け出された留学プログラムの変更、解約等に対し、
協会の管轄外となる費用の消費税については、実費精算とします。
(例:2014年3月中にお申し出頂いた解約であっても、2014年4月以降に返金される場合、
お客様負担の銀行振込手数料は8%が適用されます。)
ご不明点につきましては、協会スタッフまでお気軽にお問合せください。
以上