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消費税改正に関する対応のお知らせ

お知らせ

 

いつも日本ワーキングホリデー協会をご愛顧頂き誠にありがとうございます。

 

さて、2012年8月に成立した改正消費税法に基づき、消費税率が2014年4月から8%に引き上げられることが閣議決定されました。このため、既にご契約を頂いております留学プログラムの変更、解約等を2014年4月以降に行う場合、新税率での消費税をお客様にご負担いただくことになります。下記に、協会の対応を記しますので、何卒ご理解を賜りますようお願い致します。

 

【基本方針】

1.この基本方針は、留学プログラムの申込み時期に係らず全てのお客様に適用します。

  (2014年3月31日までに、お申込みをされた方も含みます。)

 

2.2014年4月1日以降に届け出された留学プログラムの変更、解約等に係る手数料に消費税率8%を適用します。
 (例:2014年4月1日以降に入学日を変更する手続きをする場合)

 

3.2014年4月1日以降のお申込みに対し、緊急手配料が発生する場合は、その料金に消費税率8%を適用します。

 

4.海外の語学学校、ホームステイ、他付加サービス等の料金は、海外消費に当る為
  消費税は非課税となり税率改正の影響はありません。
  本方針が適用される範囲は、協会が提供する役務部分(課税対象)となります。

  (例:既に発行済みの見積書等の、学費やホームステイ代には消費税が発生しません。)

 

5.2014年3月31日までに届け出された留学プログラムの変更、解約等に対し、

  協会の管轄外となる費用の消費税については、実費精算とします。
  (例:2014年3月中にお申し出頂いた解約であっても、2014年4月以降に返金される場合、

   お客様負担の銀行振込手数料は8%が適用されます。)

 

ご不明点につきましては、協会スタッフまでお気軽にお問合せください。

 

以上