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留学先にオーストラリアが人気がある理由

お知らせ

 

過去10年で日本人留学生も2割以上伸びているオーストラリアは、留学生が働けるのでワーホリ協定国として特に人気です!

 

留学先として人気のオーストラリアにはワーキングホリデービザ以外にも働きながら留学できるビザがあり、これがオーストラリア人気の秘訣になっています。オーストラリアには留学生向けのビザが合計8種類あり、そのうち働けるのは6種類です。(就労許可は18歳からガーディアンビザは就労不可)ワーホリや留学ビザを取り扱う専門家は、下記の留学生ビザリストのように人気のあるビザの名前を分けて使いますが、通常は申請するときも「留学ビザ」とか「学生ビザ」という呼称で大丈夫です。

 

オーストラリアの留学生ビザは2013年現在、世界で唯一ワーホリ以外のビザでアルバイトができる夢のようなビザなので人気が高いです。厳密には留学生ビザに就労許可を付けるというイメージなので、アルバイトを始めるには留学先のコースが開始してから手続きをする必要があります。つまり人気のワーホリのようにすぐ働き始めることはできず、学校開始までは就労が許可されません。

 

2013年6月現在、学校の授業のある間は2週間で40時間まで働くことが許可されており、春休みなどの授業のない期間は時間制限なしでアンリミテッドで就労が認められています。これは凄いです。時給が日本の2~4倍も貰えるオーストラリアでは十分留学先で生活資金を稼ぐことができます。

 

2012年3月26日から サブクラス574の修士課程の留学生、博士課程の留学生は就労に関する時間制限が取り払われたので大学のMasters もしくは PhDが始まると時間無制限での就労が認められます。また、オーストラリアの大学や専門学校でも夏休みが2~3ヵ月、春休み、冬休み、秋休みの間は留学生も時間制限なしで働くことができますので自分で学費を貯金することも可能です。海外の大学や大学院は高くて行けなかった方に朗報です!!

 

オーストラリアの留学生ビザを取得するにはフルタイムのコースに入学する必要があります。フルタイムとは1週間当たり25時間以上の就学時間。そしてそのコースはオーストラリア政府認定海外留学生コースに登録されているコースでなければいけません。政府認定海外留学生コースはCommonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students (CRICOS)という機関が認定をしており.  英語でクライコスと言います。新設したコースなどは1年ほどかけてこのCRICOSを取得して初めて留学生の受け入れがオーストラリア政府によって認められ、オーストラリア移民局より留学生ビザの発給が開始される事になります。クライコスコードを取得しているコースなどと呼びます。

 

 

<留学生ビザの種類リストと概要>

 

1.English Language Intensive Course for Overseas Students (ELICOS) (subclass 570)

visa. エリコス、サブクラス570

この留学ビザは留学生で英語の英語学校に通う為のビザです。

終了証が貰えるコースでも貰えないコースでもこの留学ビザです。

ELICOSエリコスコースを就学する為のビザという様に言います。

2.Schools (subclass 571) visa.

サブクラス571の留学ビザは小学校、中学高校レベル(ハイスクール)、もしくは高校の交換留学のときに申請します。

ちなみにオーストラリアでは

Primary プライマリーとは 小学校,

 Junior secondary ジュニアセカンダリーは12~16歳、日本の中学校と高校1年生に相当。

オーストラリアでは義務教育が16歳まで日本の高校1年生まである為。

現地オーストラリアでは小学校1年生から6年生、ジュニアセカンダリーも続けて7年生、8年生、9年生、10年生 Year10 イヤーテンと呼びます。

Senior secondaryシニアセカンダリーは 日本の高校2年生と3年生に相当 Year11 & Year 12

3.Vocational Education and Training (subclass 572) visa.

オーストラリアで短大、専門学校に通う為に申請する留学ビザです。

卒業時に取得できる資格としてディプロマやサティフィケートがあります。

Certificate, Diploma, Advanced diploma, Graduate certificate, Graduate Diploma.

 

 

4.Higher Education (subclass 573) visa.

ハイヤーエデュケーションビザ サブクラス573

ハイヤーエデュケーションとは大学以上の学位の修学の留学生が申請取得する留学生ビザです。

卒業時に取得できる資格として日本の学士号に当たるBachelor degreeや

 Associate degree, Higher education diploma, Higher education advanced diploma, Graduate certificate, Graduate diploma です。

また、コースワークによるマスターもこのビザを申請します。 Masters by coursework.

5.Postgraduate Research (subclass 574) visa.

ポストグラデュエート リサーチビザ

修士課程と博士課程を履修する留学生が申請する学生ビザです。

英語では修士課程a Master’s degree by research

博士課程Doctoral degree in Australia.

 

 

6.Non Award (subclass 575) visa.

ノンアワードビザとはオーストラリアの大学に留学する為のファウンデーションコースや大学のノンアワードプログラムコースというのがあり大学の学部には属しておらず「自由に教科を選べる」「興味を持ったものだけを履修する」 そしてその結果は単位として認めてくれる。しかし学部で決められた単位を全てとれば進学できるのですが自分で選ぶので指定された強化とは違った単位も履修していれば進学できない。教科ごとのビザとなるので短期になる場合も。その場合は次の教科を就学する為に留学生ビザの延長を既存のビザが消滅する前に申請し延長します。

 

7.AusAID or Defence (subclass 576) visa.

オースエイド、もしくはディフェンスビザとは政府の奨学金システムAusAID (under the Australia Awards)での留学もしくは 防衛学を勉強する留学生がDefence Study 申請する留学ビザです 日本人では利用することはないでしょう。

 

 

8.Student Guardian (subclass 580) visa.

あまり知られていない留学生保護者ビザ よくガーディアンビザと呼んでいます。

未成年の子どもさんと一緒に渡航する場合に親御さんが申請取得するビザです。お子さんが留学している期間はずっと申請できます。お子様がハイスクール4年間通われる場合はガーディアンビザも4年間申請が出来ます。 留学生が未成年という条件が付きます。オーストラリアでは18歳から成人とみなされますので未成年とは18歳未満を言います。ガーディアンビザでのアルバイトや就労は認められていませんのでご注意ください。

お子さんが学校に行ってる間に語学学校に通う場合は1週間に20時間以下のパートタイムの語学学校であれば可能です。

留学生と一緒に英語を学ぶことが許されておりビザの期間であればずっと通うことができます。

つまり長期で留学することと同じ英語力が付きます。

英語学校以外のコースは3ヵ月未満と決まっています。

3ヵ月以上の就学を望まれる方はお子さんとは別に学生ビザを取得しないといけません。その場合は就労が許可されます。

お子様の送り迎えだけでは時間を持て余し、帰国したくなります。

子供も巻き添えに帰国してしまうのではなく一緒に勉強し英語を伸ばして他の学問を身につける事が良いでしょう。

 

 

まとめ:

日本人が海外で留学生として働く為には留学生のビザにワークパミット 就労許可証が付いていなければいけません。

現在英語圏ではオーストラリアはフルタイムコースに通っている留学生であれば英語コースに通っていても就労許可証が貰えます。

また時給も日本の2~4倍が平均であり、生活費以上に稼ぎ貯金もできます。

学生ビザとワーキングホリデービザをミックスして3年~5年と長期滞在することが出来るのもオーストラリア留学の魅力です。

学生ビザで延長も可能ですので英語学校に通いながらバイトした後は旅行の専門学校に通いながら現地の旅行会社や海外ツアーガイドとしてキャリアを積積むこともできますし、バイトしながらそのまま大学に進学することもできます。

 

 

監修 Jun Hatachi オーストラリア政府認定ビザカウンセラー

ビザの情報は常に変わりますので最新の情報オーストラリア移民局のサイトをお確かめ下さいますようお願い致します。www.immi.gov.au/‎