特別な制度を利用して上手に資金準備しましょう!~教育資金贈与信託~その1

 

「孫の留学費用を助けてあげたい!」

「留学したいけど費用がかかるし・・・」

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そんなおじい様・おばあ様とお孫様の願いを叶える制度があるのはご存知ですか??

 

「教育資金贈与信託」

 

今回はちょっと長い内容となりますが、ぜひ最後までお付き合いくださいね!

教育資金贈与信託、全体的に聞きなじみのない言葉かもしれません。

まずは言葉の中身から見てみましょう!!

教育資金  教育に使うお金

贈与     お金を贈ること

ここまではOKですね!

 

信託   

 

特に聞きなれない言葉はこれ、「信託」ですね。
それもそのはず!日本ではまだまだ浸透していないのが「信託」なんです。
言葉の通り、信じて託す!それが信託です。

 

では、誰を信じて何をどう託すのでしょうか?

 

教育資金贈与信託 に当てはめて考えていくと・・・

 

おじい様、おばあ様(教育費への使用目的としての贈与したいお金)

信託銀行などの機関に預ける

お孫様の教育費用の支払い、という目的のために管理・処分する

 

ということになります。
なので


おじい様・おばあ様(委託者といいます)が信託銀行等の機関(受託者)に、
お孫様(受益者)のための教育資金を託して、使用してもらう


 

ことが目的です。

 

受託者である信託銀行・会社は、目的に沿った支払いにのみ、受託した金銭を払い戻ししてくれるので、

お小遣いのように使いすぎることもなく、委託者もきちんとした目的に使ってもらうことができます!

 

そしてこの制度を利用して贈与された1,500万円までに対しては、贈与税がかからないというのが大きなメリットでもあります。

 

さて、ここで贈与税という言葉が出てきました。

「相続税」

「贈与税」

言葉は耳にしたことがあると思います。

すっごく税金高いって聞いたことがある、という方は多いかと思います。

 

通常、財産が渡ると税金がかかります。

ざっくり3つお伝えすると、

1. 生前に財産を受け継ぐ時は贈与税がかかります。

2. 亡くなった後に受け継ぐ場合には相続税がかかります。

3. 贈与税は相続税より高いです。

 

どれくらいかかるかというイメージのためにいくつか数字を挙げてみますが

詳しく解説してくれているサイトもたくさんあるのでそちらをご参照くださいね。

 

それぞれ受け継がれるお金の基礎控除を上回る金額、つまり金額全体から基礎控除を引いて残ったお金に対して、税金が計算されるようになっています。(さらに税額控除がありますが、ここでは省略しています)

贈与税の基礎控除は年間110万円と設定されています。

なので、1年間に110万円を超える金額が贈与された場合には、その金額に対して下記の贈与税がかかります。

 

200万円以下 ——-  10%
300万円以下 ——-  15%
400万円以下 ——-  20%
600万円以下 ——-  30%
1000万円以下 —–  40%
1000万円超~ —–     50%

 

では相続税はどうでしょうか?

相続税の基礎控除の金額は、3,000万円+法定相続人の人数×600万円です。

 

1,000万円以下 ——-  10%
3,000万円以下 ——-   15%
5,000万円以下 ——-   20%
1億円以下 ————-   30%
2億円以下 ————-   40%
3億円以下 ————-   45%
6億円以下 ————-   50%
6億円超 —————-   55%

 

このように財産を受け継ぐには税金がかかってしまいます。

ですが、「教育のため」に使うお金を「贈与」するためなら1,500万円までは非課税にしますよ!

というのが今回お話している教育資金贈与信託です。

 

ひとまず今回はここまで。

 

今回のまとめは…

 


1.財産を受け継ぐには税金がかかるということ
2.教育のためであれば非課税になる制度があるということ


 

また次の記事で、「教育資金贈与信託を留学に使おう!」という内容でお話しますね!

それまでに上の2つの事項をお忘れなく♪

 

See you soon!

この記事の内容は 2016年09月07日 (水) に書かれたものです。

情報が最新ではない可能性がありますのでご注意ください。


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タグ : お金, 教育資金贈与信託, 費用

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