イギリスのワーキングホリデーは、別名YMS(youth mobility scheme)と呼ばれていて、ほかの国のワーホリにはない特徴がいくつもあります。
ここでは、2016年度と2017年度のYMSに関して、今注意するべきことをご紹介していきます!
■ 2016年度のYMS
YMS 2016の抽選に当選していて、まだビザを申請していない方!今年はYMS申請書類を提出するビザセンター(東京&大阪)の来館予約が、「2016年12月22日(木)13時まで」となっています!!!(2016.11.30現在)
【最新情報 2016.12.02更新】
現在、12月28日もビザセンターの予約が取れるようになっています。(28日のみ)
今後も告知なく予約できる日程が追加される可能性はありますが、アテにしすぎない方が賢明です。YMS 2016の申請を行いたい人は、早めにビザセンターの予約を取りましょう。
【最新情報 2016.12.09更新】
現在、12月28日・29日・30日にもビザセンターの予約が取れるようになっています。
今後も告知なく予約できる日程が追加される可能性はありますが、アテにしすぎない方が賢明です。YMS 2016の申請を行いたい人は、早めにビザセンターの予約を取りましょう。
今後変更される可能性もありますが、年内に来館の予約を入れようとしている方は要注意です。
2017年1月の予約もまだ取れない状況なので、可能であれば先送りせず年内に完了させておく方がいいかもしれません。
YMS 2016の申請方法をご存じない方は、上記を読んでも「なんのこっちゃ?」って感じになってしまうと思うので、ここで簡単にYMS 2016ビザ申請について簡単に解説します。
まず、YMS 2016には2つ、基本的なルールがあります。
1)YMS 2016に当選した人は、2016年12月30日までに申請書類を提出しなくてはならない
2)YMS 2016ビザ申請書の作成が完了してから、3か月以内に渡航日を設定する必要がある
このオーストラリアやカナダにはないルールがあるので、YMS 2016で渡航できる一番遅い時期は2017年3月頃ということになります。
ビザ申請自体はオンラインで行い、全ての情報をオンラインで申請し終えたら、最後に申請者本人がビザセンターへ行き、書類を提出します。
現段階ではイギリス大使館の来館予約が12月22日までなので、YMS 2016を使って2017年1月~2月初旬までに出発予定の人は、年内にビザセンターへ書類を提出しないと渡航が厳しくなる可能性もあります。
かならずスケジュールを確認し、自分の渡航日に合わせて書類の提出を行ってください!!
【最新情報(2017.01.13)】
上記の申請書類を提出してから渡航するまでの猶予期間が、3カ月から6カ月に延長されました!詳しい情報はこちらから
■ 2017年度のYMS
YMS 2017 の募集要項が発表されました!!!(2016.12.01)
YMS 2017も定員は1000名ですが、この定員が、1月と7月に行われる2回の抽選へ分けられるようです!!!800名が1回目に行われる2017年1月の抽選にて選ばれます。
YMS 2017のより詳しい情報や、応募方法はこちらのページで解説しています!!
YMS 2017に関する最新情報は、協会HPやブログ、メールマガジン、セミナーを通して皆様にお届けしています!YMS 2017の応募を検討していらっしゃる方は、アンテナを立てて情報を漏らさないようにしてくださいね!
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イギリスYMS 2016 & YMS 2017の情報は、こちらで公開しています。
※抽選に関して当協会へのメール・お電話のお問い合わせは受け付けておりません。
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