ニュースでご覧になった方が多いかと思いますが、ワーキングホリデーメーカーの税率変更について、何かとニュースでも騒がれているので、少し詳しくご紹介いたします。
いままで、ワーキングホリデーで滞在している方は原則「非居住者」としての扱いで、幾つかの条件をクリアすることで、「居住者」としての税率が適用されていました。
しかし今後は、一律「非居住者」扱いによる、税率が反映されることになりました。
※居住者と非居住者(出典:国税庁)
・居住者⇒「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人(※オーストラリアの場合は6か月以上の居所を有する場合)
・非居住者⇒「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
ここで注意いただきたいのは、ワーキングホリデー滞在者は、今も昔も「非居住者」ですから、昔から税率は存在し、29%でした。この税制自体は、何も変わっていません。
所得税率に関する基本的な情報はこちらで確認!
ただ、オーストラリアに6ヶ月以上同じ場所に滞在&就労していると、「居住者」(英語で言うと「Resident」)扱いとして認められる”場合”がありました。
場合があるというのは、居住者として申請しても、認められることもあれば、そうでないこともあったのです。海外らしいのですが、審査官次第で誤差もあったり。。。
あくまでこの判断は、オーストラリアの税務局が決めていて、少し曖昧な点ではありました。
納税者の立場からみて、「居住者」扱いにしてもらいたいのは当然です。「非居住者」よりも、「居住者」扱いにしてもらうほうが、税率が低い(納税額が少ない)ためです。
その為、厳密には非居住者であるのにあえて居住者として申告し、所得税をわざと下げるケースが多くありました。(この場合にタックスリターンで還付が行われた形です)
ということで、政府側から見ると「こんな曖昧なことは良くないね」となり、 今回から「ワーキングホリデービザは非居住者扱い」と決定したわけです。
ワーキングホリデービザの方が今まで全員0%だった税率を32.5%に!ということではありませんから、この点は正しく理解していきましょう。
また、ワーキングホリデーで働いていた場合も、税金の還付(タックス・リターン)を受けることができていたわけですが、今回から非居住者扱いになるため、年収80,000ドルまでは、32.5%の所得税が課せられます。
これ以上多く払っている税金は戻ってきますが、多く払っていないのであれば、戻ってきません。
これは税金ですから、アルバイトはもちろん、ファームでのお仕事にも反映されることになります。つまり時給17ドルのお仕事でも、5.53ドルが税金に回り、手取りが11.47ドルとなる計算になります。
お分かりいただけましたでしょうか?
【まとめ】
要するに、非課税だったわけでもないですし、生活を圧迫するわけでもないです。法律が変わったというだけで、これから税金が引かれるから損!なんてことは全くありません。
英語力があり、20ドル以上の時給がもらえればあまり問題ないですね。
となると、やっぱり英語力は必要です。
英語を身に着けてしっかり時給が高いお仕事に就けるように頑張りましょう~!
福岡 しょうへい